養育費の支払い義務
子どもの親権と監護権
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合
- 子どもの親権。
- 監護権を決める必要があります。
子どもの監護権の決定
- 子どもを監護する親は、監護していない相手に養育費を請求する権利がある。
- つまり、離婚した相手に対して子どもを育てるための養育費用を請求できます。
養育費の義務
この養育費は、子どもを育てる費用としての義務
- つまり、子どもの親として当然として支払って行くべき費用となるのです。
養育費の支払いは厳しい決まり
養育費の支払義務を持つ親は
- 自分の生活する水準と同等の生活を養育費を支払う者に与えると言う義務があります。
- つまり、簡単に言えば対等の生活が出来る様に養育費を支払わなければいけないとなっています。
養育費を支払う親
- 自分の生活が苦しい
- 自分の方が大変だ
- 自分も金銭面で辛い
上記の様な理由で支払義務を免れる事は出来ません。
- つまり、自分が苦しくても、生活する水準を下げて支払い義務があるのです。
- つまり、養育費は絶対的に必要となるお金と言う事です。
- それが、養育費に対する非監護親の義務なのです。
養育費はいつから貰える
養育費の取り決めを行い、その金額に従って請求した時から、原則として養育費を支払う義務が発生します。
あくまでも、取り決めを行った後、と言う事になっていますので、協議中は養育費支払期間には該当しません。
養育費の支払いと子どもの年齢
養育費の受け取りは、原則、子どもが20歳になるまでです。
大学生、学業中に20歳を過ぎてしまった場合は、その時点で養育費の請求は出来なくなります。
また、学業中に20歳を過ぎても、養育費を貰いたい場合は、その取り決めも事前に行っておく必要があります。
養育費の支払いは毎月
養育費は、一般的に毎月支払いが行われます。
また、20歳までの養育費を計算して、一括請求することは一般的には行いません。
しかし、毎月の支払いだと途中に支払いが滞ってしまうと言う不安もあるですね。
もし、一括請求する場合は
- 養育費を支払う親の合意を得る必要があり
- また一括となると高額な金額となり贈与の税金問題にも成りかねません
つまり、金銭で損するケースもあり、そこはしっかり計算し慎重に行う様にする事です。
養育費の取り決め
養育費は、自分たちの子どもの為の養育費でお互いの話合い合意の元決めるのです。
- 離婚すると同時に、この養育費が自動的に取決められる事は無いのです。
- つまり、離婚すると同時に夫婦お互いに養育費について、取決めを行う必要があると言う事です。
- つまり、毎月の養育費を請求と毎月支払うと約束した養育費の支払い金額です。
養育費の後日の請求
ケンカしお互いに離婚の話合いも、ろくにせずに別れてしまった場合は
そんな場合はどうする?
- 養育費に関しては、親と言うより子どもが受け取れる権利になるのです。
通常は、離婚時に養育費の取り決めを行うのですが、事情により養育費について取り決めをせずに離婚する場合もあります。
- そのような場合、養育費の支払い相手に対し、養育費の支払請求をすることができるのです。
- また、離婚時に養育費は無しと取決めた場合でも、後日に変更し養育費の請求を行なえるのです。
- つまり、養育費は親の権利では無く、子どもの権利として、子ども自身が請求する事もできるのです。
養育費の取決め現実
- 日本での、離婚は協議離婚する方々が90%以上と高い割合を占めます。
- 協議離婚は、当人同士の話し合いのみで全てを決めてしまう事に問題があります。
- 離婚時には、お互いに一刻も早く別れたい一心で口約束を交わします。
結果として
- 離婚時に取決めを行ったこと全てが、守られずあやふやな感じで問題勃発と言う事になってしまうのです。
つまりその場しのぎ、後悔先に立たずと言う事になってしまうのです。
離婚する場合の養育費は
例え、話合いの協議離婚の場合でも、離婚協議書、更には公正証書の書面に残しておく事が最も大切になると言う事を頭に入れておきましょう。
もしも、専門家に相談したいなどお考えの方は、弁護士の相談方法など弁護士無料相談の←手続きを参考にすると分かり易いと思いますよ。
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