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住民票の取得(写し)窓請求方法住民票の写しの請求には、請求者本人またはその世帯の方が直接、区、市町村窓口に出向く、 もしくは代理人や使者が証明書を取る場合は窓口に来られる方の印鑑と請求者の委任状(請求者の押印がされているもの)が必要です。住所が同じでも、世帯が異なる場合は委任状が必要です。
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住民票の取得(写し)の証明は郵送でも請求することができます。遠距離な方は郵送による請求が便利です。
住民票の写しについては、区、市町村役所のホームページからダウンロードした請求書または自分で用意した便せんなどに請求に必要な事項を記載し、返信用封筒に切手を貼り、定額小為替(郵便局で購入)の全部を封書に入れて区、市町村役所の市民生活課住民係へ郵送(各支所では受付できません)し、証明書の申請を行うと、返信封筒に入れて送り返して貰える。 ただし、請求の内容や、または手続き上、本人の委任状や請求理由を明らかにする書面等が必要になる場合もあります。
●住民票 郵送申請に必要なもの
請求にかかる日数は、普通郵便での請求の場合、往復の配達日数や役所での処理等で一週間ほどかかることもあります。 注意:第三者が他人の戸籍の証明を請求する場合は委任状を添付する必要があります。
※その他、住民票の移し方や戸籍謄本、戸籍抄本の取得は手続きネットを参考にしてください。
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平成20年5月1日より、窓口で住民票の写しや戸籍関係の証明書等を交付請求する際には、必ず「本人確認書類」を提示する必要になりました。これは、なりすましなどの不正行為や住民票の写し等の交付請求を防止する目的と、個人情報保護のため、戸籍法・住民基本台帳法の一部が改正され、本人確認を行うことが義務付けられたことによります。 |
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