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出産手当金とは。
ご出産、おめでとうございます! 家族が増え、かわいい赤ちゃんと過ごす毎日を想像するだけで、楽しくなりますね。
そんなワーキングママのために、生活を保障してお金の心配をせずに産休を取れる制度
勘違いしてはダメ
「出産育児一時金」は、通常分娩のときには定期健診や出産の費用に健康保険を使えないため、そのフォローのために、すべての保険加入者に42万円給付されます。
もちろん、健康保険が被扶養者となっているサラリーマンや自営業者の妻でもOKですので出産育児一時金の詳細ページを参照ください。
ところが、この「出産手当金」は、「勤務先の健康保険の被保険者が出産して産休を取っているとき」に限って給付されるものです。
※↑「退職後6カ月以内に出産した方や、任意継続をした方はかつては対象でしたが、現在は給付対象から外れています。」
<支給対象者> 【出産手当金改正前の対象者】
【出産手当金改正後の対象者】
※ 今回の改正で、退職後6ヶ月以内に出産した人や、任意継続した人は出産手当金給付の対象から外れるようになりましたので、ご注意ください。 また、任意継続中の出産手当金もなくなりました。 資格喪失後出産手当金がもらえるのは、資格喪失の日の前日まで、被保険者期間が1年以上あり、資格を失ったときに、現に出産手当金の支給をうけているか、支給を受ける条件を満たしている場合のみです。
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出産手当金の貰える期間と金額。
出産手当金は、産休の間の休業補償のようなものです。
これは、「出産」と名がつくものですから、育児休暇には対応していません。 育児休暇のときに給付を受けられるのは、「育児休業給付金」といいます。
出産手当金制度の適用期間は決められており、出産の日から42日前(多胎の場合は98日前)にスタートし、出産の翌日から56日目までの間で会社を休んだ日数が給付の対象となります。 出産が予定日より遅れたら、スタート日は予定日の42日前になりますが、出産が早まったとしても、繰上げになったりはしません。 手当金の給付金額は、標準報酬日額の三分の二相当になります。
もらえる手当金は、毎月のお給料から算出するので、お給料が多い人ほど手当も多くなります(上限あり)。 ただし、産休が有給の場合、会社の報酬分が控除されるので、 |
と覚えておくといいでしょう。 ですから、会社からもらえる報酬が出産手当金を上回るときは、当然ですが給付はされません。※出産予定日以前の42日以内の退職なら問題はありませんが、42日を1日でも多く、43日など42日以前の退職の場合は、出産の為の退職とは認められず、手当支給の対象とはなりませんので注意ください。
また、出産前の退職で、出産予定日42日以前、43日、44日前の退職をした場合でも手当対象の可能性がございます。 それは、実際の出産が予定日より早まり>42日以内に入れば支給の対象となりますので、出産後に申請をいたしましょう。 ★会社の考えで、よくあるケースとして考えられるのが。
あくまでも手当金は社会保険より支給され、会社になんら損失を与える制度ではありません。
このあたりも、健康保険に加入していて赤ちゃんが生まれれば誰にでも給付される「出産育児一時金」とは違うところですね。
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出産手当金の手続き出産手当金の給付を受けるには
独自の健康保険組合を持つ企業や組合などでは、インターネットでダウンロードできるところもあります。 そして、出産した後
自分の必要事項
加入している健康保険によって違うので、会社の担当部署で聞いてみるのがいいでしょう。電子申請もできますよ。
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出産手当金は、たとえ常勤であっても、国民健康保険に加入している人は、原則としてもらえません。ただし、例外もあります。「どうかな?」と思ったら、職場の健康保険組合に問い合わせてみてくださいね。 |
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