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女性の就業制限がある職業
女性の就業制限がある職業
就業制限がある職業手続き 就業制限がある職業手続き
  女性の労働意欲は高く、また意識も非常に高い現代ですが、女性が働いてはいけない職業が存在します。それが就業制限のある職業と言います。ここでシッカリ就業制限のある職業を理解しておきましょう。
就業制限がある職業手続き 就業制限がある職業手続き
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女性が働けない職業とは 女性が働けない坑内業務の制限
女性が働けない危険業務の制限  
 

 
女性が働けない職業とは
女性の就業制限がある職業

女性が働けない職業

 

 

女性は働けないの?

そう言われると、なんか不平等の様な感じですが、実は女性が携わると危険や害がある。

 

つまり、簡単に言えば身体に危害など影響がある。

 

その様な職業を、法律で就業制限しているのです。

 

もしも、法律で厳しく就業制限されていなかったら、どうなりますか?

 

危険と知らずに働いてしまう、もしくは業者の中には危害があると知っていて働かせる者も出て来る。

 

つまり、法律で就業制限し女性の身体を守る事を目的にしているのです。

 

中には、この職で働きたいと言う女性もいるかも知れませんが、そこは法律がありますので、我慢して頂くしかありませんね。

 

では、どの様な職業が就業制限がある職業で女性が働いてはいけないのでしょう。

 

 

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女性が働けない坑内業務の制限

女性の就業制限がある職業

女性が働けない坑内業務の制限

 

以下に掲載の職業は女性が働く事を就業制限しています。

 

  1. 人力により行われる土石、岩石、もしくは鉱物等の掘削又は掘採の業務
  2.  

  3. 動力により行われる鉱物等の掘削、又は掘採の業務

     

  4. 発破による鉱物等の掘削、又は掘採の業務
  5.  

  6. ずり、資材等の運搬、もしくは覆工のコンクリートの打設等鉱物等の掘削、又は掘採の業務に付随して行われる業務

 

上記の中でも、条件付きで業務が許されている物があります。

条件付きで女性業務が許可

 

  1. 動力により行われる鉱物等の掘削、又は掘採の業務で、遠隔操作により行うもの
  2. ずり、資材等の運搬、もしくは覆工のコンクリートの打設等鉱物等の掘削、又は掘採の業務に付随して行われる業務で、鉱物等の掘削、又は掘採に係る計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、保安管理その他の技術上の管理の業務並びに鉱物等の掘削、又は掘採の業務に従事する者及び鉱物等の掘削、又は掘採の業務に付随して行われる業務に従事する者の技術上の指導監督の業務

 

 

 

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女性が働けない危険業務の制限
女性の就業制限がある職業

女性が働けない危険業務の制限

 

以下に掲載の職業は女性が働く事を就業制限しています。

 

年齢 重量(単位 キログラム)
断続作業の場合 継続作業の場合
満16歳未満 12
満16歳以上満18歳未満 25 15
満18歳以上 30 20
  1. 上記↑表の年齢の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務
  2. ボイラー(労働安全衛生法施行令)に規定するボイラーの取扱いの業務
  3. ボイラーの溶接の業務
  4. つり上げ荷重が五トン以上のクレーンもしくはデリツク又は制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務
  5. 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務
  6. クレーン、デリツク又は揚貨装置の玉掛けの業務
  7. 動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務
  8. 直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤、又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤に木材を送給する業務
  9. 操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務
  10. 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
  11. 動力により駆動されるプレス機械、シヤー等を用いて行う厚さが八ミリメートル以上の鋼板加工の業務
  12. 岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務
  13. 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが五メートル以上の地穴における業務
  14. 高さが五メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
  15. 足場の組立て、解体又は変更の業務
  16. 胸高直径が三十五センチメートル以上の立木の伐採の業務
  17. 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務
  18. 有害物を発散する場所の区分に応じ、それぞれ当該場所において行われる当該各号に定める業務
    • 「↑有害物を発散する区分詳細は省略します」
  19. 多量の高熱物体を取り扱う業務
  20. 著しく暑熱な場所における業務
  21. 多量の低温物体を取り扱う業務
  22. 著しく寒冷な場所における業務
  23. 異常気圧下における業務
  24. さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務

 

上記の中でも、条件付きで業務が許されている物があります。

 

条件付きで女性業務が許可

 

  1. クレーン、デリツク又は揚貨装置の玉掛けの業務で、二人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務
  2. 直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤で、横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤の業務、又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤で、自動送り装置を有する帯のこ盤に木材を送給する業務
  3. 足場の組立て、解体又は変更の業務で、地上又は床上における補助作業の業務

以上が女性の業務が許される条件です。

 

 

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  HPマイナビエージェント参考ページmynavi-agent.jp  
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どうしても働きたいと思っても、女性に害が生じる職業は、法律で厳しく就業制限されているのです。ただし、中には条件付きで業務出来るものもありますので、確認の上、志願すると良いと思います。
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