・児童扶養手当を受給することができる方
			  
			  
			
			  - 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
 
			  - 父が死亡した児童
 
			  - 父が重度の障害の状態にある児童
 
			  - 父の生死が明らかでない児童
 
			  - 父に1年以上遺棄されている児童
 
			  - 父が引き続き1年以上拘禁されている児童
 
			  - 母が婚姻によらないで懐胎した児童
 
			  - 棄て子などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
 
			 
			                  ・以下の場合は児童扶養手当を受給することができません。
			
			  - 対象児童や手当を受けようとする母または養育者が、公的年金給付(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき
 
			  - 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
 
			  - 児童が父に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき
 
			  - 児童や、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
 
			  - 母が婚姻している時(婚姻届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
 
			  - 児童が父と生計を同じくしているとき
 
			  - 支給要件に該当したのが平成10年4月1日以前であるとき
 
			 
			  
			児童扶養手当の受給額について
			(所得に応じて全部支給と一部支給があります。平成18年4月分からの支給額)  
			   
			
                  
                    
                      
                        区分                          | 
                        児童1人                          | 
                        児童2人                          | 
                        児童3人                          | 
                       
                      
                        全部支給                          | 
                        
                           41,720                          | 
                        
                           46,720                          | 
                        
                           49,720                          | 
                       
                      
                        一部支給                          | 
                        41,710〜9,850                          | 
                        46,710〜14,850                          | 
                        49,710〜17,850                          | 
                       
                    
                   
                 
                
                  
                  ※児童が4人以上の場合は、1人増えるごとに3,000円ずつ加算されます。 
                    
                  所得の制限 
                                  前年の所得が下表の額以上の人 
                  
                    - その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部が停止になります。
 
                    - 所得には、前年に母や児童が前夫から受け取った養育費の8割が所得として算入されます。
 
                   
                  また 
                  扶養義務者(同居している直系血族および兄弟姉妹の方)がいる場合は、その方の所得も審査の対象になります。 
                  
                
                
                  
                    
                      
                        | 
                           扶養義務者 
                            等の数                          | 
                        
                           請求者(本人)                          | 
                        扶養義務者 
                            配偶者孤児等の養育者                          | 
                       
                      
                        | 
                           全部支給                          | 
                        
                           一部支給                          | 
                       
                      
                        | 
                           0人                          | 
                        
                           190,000円                          | 
                        
                           1,920,000円                          | 
                        
                           2,360,000円                          | 
                       
                      
                        | 
                           1人                          | 
                        
                           570,000円                          | 
                        
                           2,300,000円                          | 
                        
                           2,740,000円                          | 
                       
                      
                        | 
                           2人                          | 
                        
                           950,000円                          | 
                        
                           2,680,000円                          | 
                        
                           3,120,000円                          | 
                       
					  
                        | 
                           3人                          | 
                        
                           1,330,000円                          | 
                        
                           3,060,000円                          | 
                        
                           3,500,000円                          | 
                       
                      
                        以降1人につき                          | 
                        380,000円ずつ加算                          | 
                        380,000円ずつ加算                          | 
                        380,000円ずつ加算                          | 
                       
                    
                   
                 
                 
                ・所得額の計算方法 
                
                  - 所得額=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額)+養育費−80,000円−下記の諸控除 
 
                 
                 
                  
                  ・所得から控除できる額(法定控除額)は次のとおりです。                 
                
                  
                    
                      
                        社会保険料相当額(一律控除)                          | 
                        
                           80,000円                          | 
                       
                      
                        障害者控除                          | 
                        270,000円                          | 
                       
                      
                        特別障害者控除                          | 
                        400,000円                          | 
                       
                      
                        寡婦・寡夫控除                          | 
                        270,000円                          | 
                       
                      
                        特別寡婦控除                          | 
                        350,000円                          | 
                       
                      
                        雑損・医療費・小規模掛金控除                          | 
                        控除相当額                          | 
                       
                    
                   
               
                
                
                ※寡婦控除・特別寡婦控除は、扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の場合に限ります。  
                  
                ・児童扶養手当の支払日
                
                  - 児童扶養手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され
 
                  - 年3回支払月の前月までの分が支払われます。
 
                   
                 
                
                  
                    
                      
                          
                            
                              支払日(支給対象月)  | 
                             
                            
                               4月11日(12月分から3月分)  | 
                             
                            
                               8月11日(4月分から7月分)  | 
                             
                            
                              12月11日(8月分から11月分)  | 
                             
                          
                       
                          
                            
                              
                                区分  | 
                                支払方法  | 
                               
                              
                                昭和60年7月以前に手当を請求した方  | 
                                郵便貯金□座への振込  | 
                               
                              
                                昭和60年8月以後に手当を請求した方  | 
                                銀行口座等への振込  | 
                               
                            
                         
                          ※支払日が、土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます。                        | 
                     
                  
                          
                  
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