・児童扶養手当を受給することができる方
- 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
- 父が死亡した児童
- 父が重度の障害の状態にある児童
- 父の生死が明らかでない児童
- 父に1年以上遺棄されている児童
- 父が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 棄て子などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
・以下の場合は児童扶養手当を受給することができません。
- 対象児童や手当を受けようとする母または養育者が、公的年金給付(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
- 児童が父に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき
- 児童や、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 母が婚姻している時(婚姻届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
- 児童が父と生計を同じくしているとき
- 支給要件に該当したのが平成10年4月1日以前であるとき
児童扶養手当の受給額について
(所得に応じて全部支給と一部支給があります。平成18年4月分からの支給額)
区分 |
児童1人 |
児童2人 |
児童3人 |
全部支給 |
41,720 |
46,720 |
49,720 |
一部支給 |
41,710〜9,850 |
46,710〜14,850 |
49,710〜17,850 |
※児童が4人以上の場合は、1人増えるごとに3,000円ずつ加算されます。
所得の制限
前年の所得が下表の額以上の人
- その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部が停止になります。
- 所得には、前年に母や児童が前夫から受け取った養育費の8割が所得として算入されます。
また
扶養義務者(同居している直系血族および兄弟姉妹の方)がいる場合は、その方の所得も審査の対象になります。
扶養義務者
等の数 |
請求者(本人) |
扶養義務者
配偶者孤児等の養育者 |
全部支給 |
一部支給 |
0人 |
190,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
570,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
950,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,330,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
以降1人につき |
380,000円ずつ加算 |
380,000円ずつ加算 |
380,000円ずつ加算 |
・所得額の計算方法
- 所得額=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額)+養育費−80,000円−下記の諸控除
・所得から控除できる額(法定控除額)は次のとおりです。
社会保険料相当額(一律控除) |
80,000円 |
障害者控除 |
270,000円 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
寡婦・寡夫控除 |
270,000円 |
特別寡婦控除 |
350,000円 |
雑損・医療費・小規模掛金控除 |
控除相当額 |
※寡婦控除・特別寡婦控除は、扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の場合に限ります。
・児童扶養手当の支払日
- 児童扶養手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され
- 年3回支払月の前月までの分が支払われます。
支払日(支給対象月) |
4月11日(12月分から3月分) |
8月11日(4月分から7月分) |
12月11日(8月分から11月分) |
区分 |
支払方法 |
昭和60年7月以前に手当を請求した方 |
郵便貯金□座への振込 |
昭和60年8月以後に手当を請求した方 |
銀行口座等への振込 |
※支払日が、土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます。 |
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