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育児休業給付金の支給条件
育児給付金の支給条件の手続き
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  安心して出産や子育て出来る様に申請するのが育児休業給付金です。初めて聞いたと言う方は必読ですよ。申請手続きする事で手当金を受給することができるという事をご存知ですか?仕組みや手続き方法を理解して、貰えるお金は受給できるようにしましょう。
給付金手続き 給付金手続き
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育児休業給付金とは 育児休業給付金の申請条件
育児休業給付金の金額や申請手続き  
 

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育児休業給付金とは

給付金の支給条件

育児休業給付金とは。

 

まずは、ご出産する前に知っておきたい手続きです。

簡単に言えば、赤ちゃんが生まれたら一般的に働けなくなる。

つまり会社からの給与はストップする。収入がその期間無くなり不安ばかりが増大して子育ても楽しめない。

そんな問題を解消し資金のサポートをするのが育児休業給付金の目的なのです。

 

赤ちゃんが生まれると分かれば、働くママやパパは会社に育児休業の申請が1年間出来る様になっていますが、分かっていると思いますが会社を休業するのですから給与は通常出ないのが当たり前です。

そんな産後の不安を解消出来るのが、この育児休業給付金制度なのです。出産後、最長で1歳と6ヶ月(条件付き)通常は1歳までの給付金が貰えます。

 

 

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給付金手続きページ

 



給付金の申請条件
出産給付金の受取り

育児休業給付金の申請条件

 

育児休業給付金の条件

  • 雇用保険(失業保険)に加入している
  • 育児休業に入る前の2年の間に、ひと月11日以上働いている月が、通算で12ヶ月以上あれば、育児休業給付の対象になります。
  • 育児休業に入る前の2年の間に転職があり、失業保険の給付の受給手続きをした期間は計算されない。
  • パパが育休取得する場合は、出産日の当日から取得できます。
  • 保育所の入所待ちなど条件有れば、最長で1歳6ヶ月まで延長できます。

 

受給条件に合わない人

雇用保険(失業保険)に入っているのに何故?貰えないの。

  • 妊娠中に理由はどうであれ勤務先(会社)を退職した
  • 育児休業を始める時に、育休後は会社に戻らない(辞める)と決めている
  • 育児休業を取得しないで会社に働きだす
  • 育児休業中に会社より給与の8割以上の支給を受けている

上記の方々は育児休業給付金の条件に合いません。

 

雇用保険(失業保険)に入れない(入っていない)

  • 専業で主婦や主夫している
  • 自営業など自分で商売している
  • パートやアルバイトで雇用保険(失業保険)加入では無い

あくまでも雇用保険(失業保険)を加入する事が条件でOLやサラリーマンを対象とした制度であることが分かります。

 

育児休業給付金の給付期間

通常は1歳の誕生日の前々日までとなります。

 

給付期間の延長は最大1歳6ヶ月までの条件

  • 1歳の誕生日で、保育所の入所が出来ていない
  • 配偶者が死亡した
  • 配偶者が負傷または疾病等などで、子を養育が困難
  • 配偶者が子と同居しない
  • 配偶者が6週間以内に出産する予定
  • 配偶者が産後8週間を経過しない

 

パパ・ママ育休プラス制度

子供が1歳2ヶ月に達する日の前日までの間に、最大1年まで育児休業給付金が支給される制度。

 

プラス制度の条件

  • 育児休業開始日が、1歳に達する誕生日とそれ以前である
  • 育児休業開始日が、配偶者が取得した育児休業期間の初日以後である
  • 配偶者が子供の1歳に達する日以前に育児休業を取得している

以上の条件を全て満たす事。

 

 

 

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育給付金の金額や申請手続き

給付金の支給条件

育児休業給付金の金額や申請手続き

 

 

 

育児休業給付金の支給金額

  1. 育児休業開始日から180日目までは月給の67%が支給
  2. 181日目からは月給の50%(×休んだ月数分)が支給

 

例に上げて単純に金額計算します。(一つの目安として)

赤ちゃんが1歳になるまでの計算式

(月額給与20万円の場合)

  1. 「最初〜180日目まで」20万円×0.67 (67%)= 134,000円
  2. 「181日目から」20万円×0.5 (50%)= 100,000円

(134,000円×6ヶ月) + (100,000円×4ヶ月) =120万4000円

 

育児休業給付金の開始日

※育児休業給付金は申請してから初回の給付まで4ヵ月必要ですので注意が必要です。

つまり、出産してから4か月後から支給開始となりますので、その空白期間に注意ください。

 

 

育児休業給付金の貰えるMAX限度額が設定されています。

  1. の67%の計算で285,420円を超えない金額
  2. の50%の計算で213,000円を超えない金額

 

育児休業給付金の受給資格確認手続き

  1. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  2. 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書

以上に合わせて添付する書類は↓

  • 賃金台帳や出勤簿・タイムカード
  • 休業日数の実績が確認できる(出勤簿やタイムカード)
  • 支払われた賃金が確認できる(賃金台帳など)
  • 育児休業の事実が確認できる(母子健康手帳)
  • 振込先金融機関の通帳のコピー

 

育児休業給付金の申請の手続き

 

会社への手続き申請方法は、至ってシンプルで簡単です。

 

育児休業の目安の期間を伝え、育児休業給付金の申請用紙を受取ります。

  1. 育児休業基本給付金の申請書→必要事項を記入して印鑑を押す
  2. 給資格確認票→銀行振込の際の口座と銀行印を押印する

※申請用紙は必ず産休の1ヶ月前までには会社に提出しなければいけない。

以上に合わせて添付する書類は↓

  • 支払われた賃金が確認できる(賃金台帳など)
  • 休業日数の実績が確認できる(出勤簿やタイムカード)

 

申請の手続き

  • 本人が手続きを行う
  • 会社が申請手続きを行う

会社には任せておけない、心配と言う方はご自身で育児休業給付金の手続きが出来ます。会社申請用紙を提出して確認と承諾を貰い「育児休業基本給付金の申請書」「給資格確認票」を持ってハローワークで手続き申請したら完了です。

 

自身で手続き重要ポイント↓

育児休業給付金は2ヶ月分ずつ振り込まれます。

つまり2ヶ月ごと給付金を貰う為には、追加申請と言うのを2ヶ月ごとに行う必要があります。

また、育児休業給付金申請の提出は育児休業開始の日から4か月後の末日までにハローワークに提出しなければいけません。

この追加申請や提出を忘れた場合は給付金の支給が無くなる場合があります。自身で手続きする場合は必ず追加申請の事も聞いてご相談してください。

 

もしも心配の場合には、最初から会社任せにすると安心ですね。

 

 

会社に任せると言う方

「育児休業基本給付金の申請書」「給資格確認票」を会社に提出してお願いしますと言えば完了です。

全て会社が以降の手続は行って貰えます。

ポイント

会社は育児休業開始の日から10日以内に育児休業給付金申請をハローワークに提出しなければいけません。

育児休業給付金申請忘れ←た場合の詳しく知りたい方はコチラを参考にしてください。

 

 

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育児休業給付金の条件は、雇用保険(失業保険)に加入している人が原則もらえます。ただし、例外もありますので十分に気を付けてください。また受給できるものは面倒くさいと思わず自分で申請手続きをしましょう。
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