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身分証明の制度管理発行の方法
制度管理証明の手続き
外国人制度管理手続き 外国人制度管理手続き
  在留管理制度とは?外国人でも日本人と同じような手続きができるようになった新制度です。例えば、住民票と同じ内容の証明を取りたい?また車を買うときに印鑑証明書を取りたい?また、国民健康保険に加入するなどといったことが迅速に出来るようになります。
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在留外国人制度管理とは 新在留外国人制度管理の内容
 

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身分証明の発行とは

外国人制度管理とは?在留管理制度

 

 

  • ※24年7月に、今までの外国人登録制度は廃止されました。それに伴い新たな在留管理制度がスタートしています。

日本に在留する外国人は?

  • 日本人と同様に「住民基本台帳法」の適用対象として「住民基本台帳」に記載される事になり、住民票が作成されることになります。

在留管理制度のもと、住民票が必要とされる外国人は?

  1. 短期観光で日本に訪れる外国人を除き。
  2. 3ヶ月以上、日本に滞在する外国人の方すべてが対象となりますのでご注意ください。

住民票が必要とする外国人は以下の表を参考にしてください。

目的

目的内容

(1)中長期在留者
(在留カード交付対象者)

3ヶ月以上の在留期間が決定された外国人の方

在留資格が短期滞在・外交・公用以外の外国人の方

「在留カード」が交付されます。

(2)特別永住者

入国特例法により定められた特別永住者の外国人の方

「特別永住者証明書」が交付されます。

(3)一時庇護許可者または仮滞在許可者

入国管理法の規定により、船舶等に乗っている外国人(難民の可能性がある場合など要件を満たす時に)一時庇護のための上陸を受けた外国人の方(一時庇護許可者)

不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たした時に、仮に日本に滞在することを許可された外国人の方(仮滞在許可者)

一時庇護許可証または仮滞在許可証が交付されます。

(4)出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

出生または日本国籍の喪失により日本に在留することになった外国人の方

入国管理法の規定により、出生または日本国籍喪失の日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。

  • 永住している方(永住者)

    • ・・・・新制度が始まった平成24年7月9日から、3年以内に入国管理局で【在留カード】申請手続きが必要です。
  • 入国管理法で決められている特別永住者
    • ・・・・外国人登録証に記載されている次回確認(切替)申請期間までに、市役所で【特別永住者証明書】の切替変更手続きが必要です。
    • また、申請に用意して頂くもの(外国人登録証・旅券・6か月以内に撮影した写真→正面上半身無帽 縦40ミリ、横30ミリ1枚)が必要です。
  • 外国からの転入の手続き

    • ・・・・住民票には、情報を正確に記載する必要があります。
    • つまり、氏名・国籍・在留資格・在留期間等が記載されている【在留カード】【特別永住者証明書】などを持参し居住する市区町村役所で転入届をする必要があります。
  • 住所を移動(異動)する手続き
    • ・・・・日本人と同様に転出地の市区町村役所で転出届の申請を行い【転出証明書】の交付を受けます。
    • 交付された【転出証明書】【在留カード】を持って転入先の市区町村役所で転入届を提出する必要があります。
  • 在留資格や期間に変更が生じた手続き
    • ・・・・入国管理局および地方入国管理局で変更手続きをしてください。
    • また、その後に変更があった在留資格などは、手続きする必要はありません。

 

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外国人制度管理手続きページ

 



新在留外国人制度管理の内容
外国人制度管理身分証明の発行

在留管理制度の内容

 

 

新しい在留管理制度でどのように変わるのか。

  • まず、外国人登録制度が廃止され、外国人登録証明書から⇒【在留カード】が交付されるようになります。
  • その他、再入国許可制度が変更になりました。

出国日から数えて、1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、再入国許可手続きを原則不要となります。【みなし再入国許可制度】が導入されます。

  • また、再入国の予定が出国日から1年以降の場合⇒これまでどおり再入国許可の申請を必要とします。

 

・在留カード記載内容

  • 写真が表示されます
  • 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国などです
  • 住居地の表示、本邦における主たる住居の所在地です
  • 在留資格、在留期間と在留期間満了の日です
  • 許可の種類と年月日です
  • 在留カードの番号、交付年月日と有効期間満了の日です
  • 就労制限の有無です
  • 資格外活動許可を受けている時などです

・在留カード常時携帯義務

  1. 日本国ににおいて在留カードは常時携帯することが必要となります。
  2. 入国審査官、入国警備官、警察官などから提示を求められた場合には、速やかに提示する必要があります。
    • 在留カードを不携帯の場合は、20万円以下の罰金になります。
    • また、提示に応じなかった場合は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金になります。

 

結婚などで名前が変更になった場合

  1. 現在登録内容の変更が必要になります。
  2. 氏名、国籍・地域、生年月日、性別に変更があった場合は、変更を行った日から14日以内に最寄りの地方入国管理官署に届け出る必要があります。
  3. また、居住地の変更の場合は、届出先は移転先の市区町村で行います。

国家資格を持つ外国人EPA看護師・介護福祉士が日本にて配偶者生活している場合

  • この場合も在留管理制度の対象になりますので手続きが必要になります。

 

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外国人制度管理手続きページ

 


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