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所得制限や支給日
所得制限や支給日の手続き
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  学費に雑費、服飾費・・・子供の教育には何かと費用がかかります。
特に兄弟が多い家庭だと、子供の学費だけで生活がめいっぱいになってしまうことも。ですが、手続きすることで子供一人に対し児童手当が支給されるのをご存知ですか?子供の教育にはお金がかかるものですから手続きの仕方をキチンと勉強しておきましょう。
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児童手当って? もらえるのは? 手続きは?
 

所得制限と扶養家族の人数 .
所得制限や支給日って?
所得制限や支給日

児童手当って

 

 

児童手当とは、子どもがもらうものではありません。

  • 「お父さん、お母さん、児童手当を支給するから子育てがんばって!」
  • 「子どもを大切に育ててね」というのを目的に
  • 「児童を養育している人」に支給されるのです。

いくら養育者に支給されているといっても、児童手当法に、児童手当を使う目的が定められていますから「児童を養育するために」使ってくださいね。

  • このお金で飲みに行ったりすると法律違反ですよ!

 

  1. 児童手当は
  2. 第一子と第二子
  3. 第三子
  4. それぞれ年齢などにより支給額が変化します。

下記の表とおり支給されます。

 

ただし、ここでの「第一子・第二子......」というのは、支給対象になる児童のことのみを指しますので注意しましょう。

 

例えば

実際にもらえる支給対象となるのは

  • 日本国内に在住の0歳以上から中学卒業まで
  • (15歳に到達してから最初の年度末(3月31日)まで)となります。

※(2012年3月末で今までの子供手当ては廃止されています。 )

支給対象年齢

支給額(月)

0歳〜3歳未満

15000円

3歳〜小学校修了前

10,000円(第1子・第2子)
15,000円(第3子以降)

中学生

10,000円

・支給日や支払いの時期は。

  • 10月分〜1月分(4カ月分)の手当は2月に支給
  • 2月〜の4ヶ月分は6月に支給
  • 6月〜の4ヶ月分は10月に支給

(支給の詳しい日にちは各自治体で決められています)

 

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児童手当をもらえるのは?

所得制限や支給日

児童手当を貰えるのは?

 

 

児童手当支給対象は、「児童を養育している人」ですから、子どもの両親でなくても受けられます。

 

児童手当を受けるには、3つの条件

  1. 「15歳の誕生日を迎える年度の3月31日までの児童を養育していること」
  2. 「日本国内に住民登録をしていること」
  3. 「児童手当を貰うための所得制限の範囲内であること」

まず、「15歳の誕生日を迎える年度の3月31日までの児童を養育していること」


当たり前ですが、子どもの年齢が合わない人や子どもがいない人には児童手当は支給されませんね。

 

そして、次の条件は

  1. 「日本国内に住民登録をしていること」。
  2. もし、海外へ単身赴任しているお父さんが除籍していたりすると、この条件に当てはまらなくなります。
    • 逆に、国籍が外国籍の人でも
    • 日本国内で外国人登録をしていれば、支給対象になります。

 

最後に、「児童手当を貰うための所得制限の範囲内であること」。

  • 所得制限960万円が線引き(夫婦二人子供二人の場合)。
  • 子ども手当の所得制限世帯には5,000円支給。

児童手当支給のための所得は、世帯の合算ではありませんが、養育している人のうち一番所得の多い人に合わせて計算されます。

その所得の範囲は、加入している年金や扶養家族の人数によって違ってきます。

下記に所得制限と扶養家族の人数をまとめてありますので参考にして下さい。

 

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所得制限と扶養家族の人数
 
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児童手当の手続きは?
所得制限や支給日

児童手当の手続き貰い方

 

 

児童手当は、自動的にもらえるわけではありません。

  • 児童手当を貰う(受給する)には、届出をして認定を受ける必要があります。
  • この児童手当を貰うための届出申請がないと、いくら支給対象の人でももらえません。

ある年に限っては、今まで児童手当の支給対象でなく、新たに支給対象となった年齢の児童の養育者(小学校4〜6年生)には通知が来ているところもあります。

 

児童手当の届出は、市区町村役場の担当窓口で

  • 「児童手当認定請求書」をもらって記入し、健康保険証のコピーか年金加入証明書と一緒に提出します。

 

「児童手当認定請求書」はお住まいの市区町村によってはインターネットからダウンロードできるところもあります。

  • 振り込み金融機関を記入するための請求者名義の通帳と、修正があったときのため、印鑑を持参しましょう。
  • 他市区町村から転入してきた人には、児童手当用の所得証明も必要です。

児童手当の支給が認定されると

  1. 届出をした次の月の分から月単位で計算され
  2. 4か月分ずつまとめて、指定した金融機関に振り込まれます。

過去にさかのぼっては支給されないので、月末に出産する人は、必ずその月内に手続きしてくださいね。

  • また、毎年6月になると、現状届を出して更新しなければなりません。


そのときに、所得制限オーバーなどで支給対象から外れていると、児童手当の支給は打ち切られ、残りの金額がまとめて振り込まれます。

 

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もし、前年に児童手当が所得制限によって打ち切られたとしても、届出だけは毎年しておきましょう。児童手当の所得制限の改正が行われて所得制限が代わっている場合もありますし、所得や家庭の状況も毎年まったく同じというわけではないので、一度打ち切りになった人でも、また児童手当の支給対象になっているかもしれませんよ。
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