残業申請書
残業とは
無断の判断における残業については、現代の事情において、全て勝手な判断にて残業の仕事をしたと判断されます。
つまり退社命令が出ているにもかかわらず、仕事をしていた。
と言う事に成りかねません。
- もっと言えば時間内に終わらない無能社員と言う位置づけになります。
では、どうするか?
- 残業申請書を提出するのです。
- つまり、会社側は、残業申請の承認を行う義務があります。
また、残業申請の承認をしていない社員は、積極的判断にて、早く帰宅させるように促したものとする。
残って時間外に仕事業務を行っている社員には、労働時間の賃金発生は認められないとなります。
また、残業許可願を提出せずに残業している社員を把握しながら、放置し黙認した場合は、残業承認とされる可能性があります。
また、残業黙認を不服に感じ、労働基準監督署や裁判等で未払いの残業手当について請求する場合もあります。
その場合は、残業の有無の確認が必要になります。
たとえば、タイムカードの控えやタイムカードが無い場合は自身で手帳に記載するとか、携帯カメラ、メールで家族知人に送信し証拠保存するとより万全に立証ができます。
会社側の規定
時間外は何でも認めるでは、社員の残業が増えに増え、会社には大きな問題となります。
何らかの規定やルールもなく時間外の仕事があれば残業を認める状態では、社員の勝手な残業を認めることになりますし更に残業は増えてしまいます。
そのような無謀な残業仕事を防ぐのが残業申告制です。
- 時間外の残業を行う社員は必ず残業申請書を提出しなければいけません。
また就業規則にや規約に条例を書き込み、残業申請書の承認許可が下りたときだけ残業を認めるという制度です。
- 残業をしなければならない理由
- 行う業務内容
- 労働時間数
また、月ごとに行ってよいのは労働時間を決める事です。上限を設けている会社も多くあります。
また、残業申請書は業務時間を記入していますが、それ以外の時間。
例えば、食事や小休止など、労働に対価しない時間を記入させている会社も多くあるのが現実です。
会社も過剰な残業を防ぐ意味や無駄な光熱費、エコでは無い無駄遣いを抑えたいと言う意図があるのです。
是非ご自身で届出を提出してみましょう。
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