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給与が支給される休み公休手続き
給与が支給される休み公休手続き
給与が支給される休み公休手続き 給与が支給される休み公休手続き
  有給休暇を取得する事は義務化されているのか?働く労働者にとって必要な休暇を有給で取得する事が出来る。取得した休暇を静養や休養の為に使う。ここで有給休暇の手続きについてシッカリ理解しておきましょう。
給与が支給される休み公休手続き 給与が支給される休み公休手続き
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給与が支給される休み公休手続きとは 年次給与が支給される休み公休手続きの要件
給与が支給される休み公休手続きの申請方法
 
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給与が支給される休み公休手続きとは
給与が支給される休み公休手続き

有給休暇とは

 

 

休暇を取得する

有給とは、簡単に言えば会社を休む際に、会社に有給申請する事で、その休んだ日の日給が支給されると言うものです。

 

年次有給休暇

年次有給休暇と言う言葉は、労働者が会社に勤務してから勤続期間が規定以上に達した場合に休暇が与えられる。

  • つまり、労働者の癒しや心身共に休息が必要であると言う考え方の元、付与される有給休暇のことで、その休暇には賃金の減額は無く休暇分の賃金が支給されるのです。

 

有給休暇は法律

  • 会社既定の就業規則の有給条件に目を通す事
  • 有給休暇は法律で定められている労働者が取得できる義務です

もしも、就業規則などに記載が無い場合は、必ず会社に問合せしてくださいね。

納得のいくような回答を得ることが大事です。

これは、後にトラブルにならない様にする為の事前対策でもありますからね。

 

 

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給与が支給される休み公休手続きページ

 



年次給与が支給される休み公休手続きの要件
給与が支給される休み公休手続き

年次有給休暇の要件

 

 

有給休暇

有給休暇は誰でもいつでも取得できる訳ではありません。

有給休暇の要件

有給休暇が付与される要件は2つあるのです。

  1. 会社に勤務し始めてから6ヶ月以上経過していること
  2. 上記、6ヶ月以上勤務した中の8割以上出勤していること

 

有給休暇の要件に該当

有給休暇の要件に該当した労働者は

  • 10日(労働日)の年次有給休暇が付与される

 

最初の有給休暇取得後の要件

  1. 会社に6ヶ月勤務し有給休暇取得後
  2. 更に1年間の勤務後

上記の要件に該当した労働者は

  • 11日(労働日)の年次有給休暇が付与される

 

勤続経過と有給休暇

雇入れの日から起算した勤続期間 付与される休暇の日数
6か月 10労働日
1年6か月 11労働日
2年6か月 12労働日
3年6か月 14労働日
4年6か月 16労働日
5年6か月 18労働日
6年6か月以上 20労働日

 

 

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給与が支給される休み公休手続きの申請方法
給与が支給される休み公休手続き

有給休暇の申請方法

 

 

・有給のお願いを伝える

会社既定の就業規則

  • 就業規則で有給休暇の休暇手続きの方法を確認します。
  • 会社既定の有給取得方法がある場合には規定に従って手続きを行います。

また、特別な条件など指定が無い場合

  • 必要な指定日に「有給休暇を、お願いします」と会社に伝えます。

 

会社の承諾

基本的に有給休暇は労働者の権利で作られていますので、会社の承諾を求める必要は無いのです。

 

有給休暇の目的

  • 有給の目的
  • 有給の利用
  • 有給の活用
    • 有給は、あくまでも労働者が自由に使って良い休暇なのです。
    • 有給は静養の為にだけ使うなどと言うルールはありません。

 

つまり、有給をどの様に使うかは自由なので理由を会社に言う必要も本来ないのですよ。

 

会社の権限

また、会社は有給を取得させてあげてるなどと言う権限は無く、労働者に休暇の取得をさせ、更に賃金を支払う義務があるのです。

  • 労働者の有給休暇を想定した人員を完備する必要がある。
  • 労働者の有給休暇日に業務に支障がある場合は別日に変更を要求できる。
  • 有給休暇の変更日は迅速にかつ速やかに行う必要がある。

 

 

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ココがPOINT
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有給休暇は労働者が当たり前に主張できる権利休暇でもあります。体や精神の休息または急な用事や出来事に対応できるのが有給休暇ですので、心配などせずに会社に有給申請してみましょう。
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