省エネルギー設備導入補助金とは
                 
                 
                補助金の概要
                例えば、工場やオフィス、店舗等の省エネに役立つ設備を導入したい。
                だけど、設備投資には、相当なお金が必要になるけど?どうしたら良い。
                など、企業が設備を考える時には高額な資金を要します。
                 
                その様な時は
                工場や事業所などに省エネ設備やシステムを導入して、省エネルギー効果や電力ピーク時の対策など行い、費用対効果をふまえて、省エネルギー化を実現する際に必要となる費用につき国庫補助を受けられます。
                
                  
                    また、補助金対象となるのは、事業活動を営んでいる法人及び個人などは勿論ですが、ビル所有のオーナーや企業も含まれます。 
                
                例えば
                
                  - 所有ビルの照明など全てエコ仕様にしたい。
 
                  - 月々の水道光熱費の削減をしたい。
 
                  - 建物自体の老朽化が進み今後を見据えエコにしたい。
 
                  - 省エネの相談をしてみたい。
 
                
                など、省エネ改修を目指す企業には、願っても無い補助金制度です。
                 
                 
                補助金には2種類あります。
                
                  - [A類型] 最新モデルの省エネ機器等の導入支援
                    
                    
                      - 補助対象として指定されている機器等で、かつ最新モデル
 
                      - 旧モデルと比較して年平均1%以上の省エネ性能の向上が確認できる機器など
 
                    
                   
                
                 
                
                  - [B類型]工場・事業場等における既設設備
                    
                    
                      - システムの置換や製造プロセス改善等で、省エネ化や電力ピーク対策を行う場合に補助
 
                      - エネマネ事業者と連携し、EMSを導入することで一層の省エネを実施する場合にも補助
 
                    
                   
                
                ※エネマネ事業者=EMSを導入してエネルギー管理支援サービスを提供する事業者のこと
                 
                1.「地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金」の概要
                エネルギーコストの増加に苦しむ地域の中小企業などに、エネルギー消費対策実施し省エネ投資を緊急的に支援するため予算
                
                  - 最新モデルの省エネ機器の導入を支援。対象機器を明確にした簡素な手続き(A類型)
 
                  - 地域の工場や事務所、店舗等における省エネ対策等への更新・改修を支援(B類型)
 
                  - 地域の中小企業等の省エネ・節電ニーズに応じたきめ細かな省エネ整備
 
                
                 
                2.「地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金」の特徴
                
                  - 「エネルギー使用合理化等事業者支援補助金」
 
                  - 「エネルギー使用合理化等事業者支援補助金」の一般的な補助率が1/3であるのに対し、補助率1/2(エネマネ事業者連携事業は2/3)と高補助率
 
                
                注意
                
                  - 同一事業所において、[A 類型]と[B 類型]の両事業への申請は不可
 
                  - [A 類型]と[B 類型]ともに、生産性向上設備投資促進税制との併用は不可
 
                
                 
                 
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