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創業・第二促進補助金とは
創業・第二促進補助金とは手続き
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創業補助金とは、どの様な助成金?創業を目的に向上を目指す事業主の補助金制度です。ここで創業補助金の手続きをシッカリ理解していきましょう。

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創業・第二創業促進補助金金とは 創業・第二創業促進補助金の対象者
創業・第二創業促進補助金の金額  
 

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創業・第二促進補助金金とは
創業・第二促進補助金とは

創業補助金とは

 

 

補助金の概要

事業を行う為に必ず必要となる資金があり、その必要とする金額は企業によって大きく変わりますね。

その必要となる創業の為の費用を支援するのが創業補助金です。

創業補助金の正式な名称は、創業・第二創業促進補助金と言います。

 

 

例えば、店舗の借入費用であったり、または設備費など、経費は高額になり馬鹿になりませんね。

その様な、高額な資金は、とくに創業時には大きな負担となります。

 

つまり

  • その様な事業主が創業するために、必要となる借入金や設備費、新商品やサービスなどを提供しようとする事業主に活用できるのが、創業・第二創業促進補助金なのです。

創業補助金は、経済産業省の管轄で、国の政策事業を実施する事業者に交付されます。

また、嬉しい事に返済不要の補助金なのです。

 

 

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創業・第二促進補助金の対象者
創業・第二促進補助金とは

創業・第二創業促進補助金の対象者

 

 

 

対象者

  • 創業を行う個人、法人
  • 中小企業、小規模事業者

 

創業の場合の対象者

  • 平成27年3月2日以降に創業する者、かつ、補助事業期間完了日までに個人開業する
  • または会社(会社法上の株式会社、合同会社、合名会社、合資会社)を設立する
  • または企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立し、その代表となる者

簡単に説明すると、法人として会社を設立すること、個人事業主として開業届を税務署に提出することです。

 

第二創業の場合の対象者

  • 個人事業主、会社又は特定非営利活動法人で、かつ、公募開始日の前後6ヶ月以内かつ補助事業完了日までの間に事業承継を行った者、または行う予定の者
  • または、公募開始日から補助事業期間完了日までに既存事業以外の新事業を開始すること

 

対象となるもの

  • 会社設立費用・専門家への報酬
  • 外注費・HP作成・経理事務
  • 設備資金(事務所や店舗の内外装工事費、機械工具器具備品費)
  • 人件費
  • 旅費交通費
  • 販路開拓 費・広告宣伝費
  • 事務所、店舗、駐車場の家賃・敷金

簡単ですが、上記が対象となります。

 

 

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創業・第二促進補助金の金額
創業・第二促進補助金とは

創業・第二創業促進補助金の金額

 

 

補助金の対象者

補助額

補助率 補助上限額
創業 2/3 100万円〜200万円
第二創業 2/3 100万円〜200万円

※既存事業を廃止する場合は、廃止費用として800万円の補助金となります。

事業を廃業しようと考えている事業主にとって、事業廃止時にも補助金対象となるのは嬉しいですね。

 

例えば、手続きネット株式会社が創業の為に経費が270万円かかった場合

上記の式に当てはめて

270万円(経費)×3分の2(補助率)=180万円の給付額となります。

補助金額の範囲内になりますので全額給付の補助金です。

つまり、200万円以内なら全額給付ですが、200万円以上は全て200万円の補助金給付となります。

 

公募から締切

創業補助金は応募から締切まで、わずか1ヵ月となっています。

書類作成は認定支援機関などに依頼することなど、多くの準備を要します。

つまり、早めの準備が必要と言う事です。

 

更にもう一つ補助金交付まで

創業補助金として認定され、補助金が給付されるのは交付の決定が認定されてから、約1年後となります。

つまり、1年間は自力で店舗または事業運営を頑張って行う必要があります。(※1年間の運営実績が無ければ補助金が交付されません)

 

公募期間

  • 毎年4月上旬ごろ〜5月上旬ごろまで
  • 電子申告
  • 毎年4月上旬ごろ〜5月上旬ごろまで

 

補助金問い合わせ

中小企業庁創業・新事業促進課になります。

 

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ココがPOINT
ココがPOINT

創業補助金は、専門家への報酬にも適用可能ですが、全てをお任せするのではなく重要な箇所や専門家依頼が妥当と思える所に上手に活用しましょう。設備や店舗金なども高額になりますので計画が大事です。創業補助金は、事業主の発展や向上を目指す支援金として支給されるので、積極的に取り入れる事を頭に入れて置いてください。
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