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商標権とは商標法とは
商標権の手続き
商標権とは
商標とは
具体例を言えば会社名や商品名、ロゴマークなどがこれにあたります。
商標法では
従って色や音、香りなどは会社の商品あるいはサービスを見分けられるものとして機能はしていても、登録することが出来ないことになります。
目に見えないものについて権利を保障されるものであり、特許権や意匠権、著作権などと同一である知的財産権の1つとされています。
商標権の効力については2つある1つは 専用権、登録した商標を使う権利と尚且つ他者の使用を認めないとするものです。
もう1つは
商標は企業にとってはいわゆる「顔」です。消費者がその企業の商品を購入したり、あるいはその企業のサービスを受ける時に他社と区別するための大事な目印となるものなのです。 そこで商標法はあくまで特許法のように使用の制限に重きを置くものではなく業務上の信用を保護することを目的としています。 従って権利者が望む限り永続的に存続することが出来る権利なのです。
登録の出願から審査の結果が出るまで早くても6ヵ月、長くて12ヵ月程度はかかります。 時間はかかりますが、自社の商品と紛らわしい商品やサービスから顧客を守る為に、また自社の利益を守る為にも大切な手続きなのです。
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商標権の意義、商標権の更新、商標権の維持の手続き
商標とは 商品を販売したり、サービスを提供したりすることを業務とするものが、その販売している商品や、提供しているサービスを他の会社が販売している商品や、提供しているサービスと識別させるために用いる記号や図形などのことをいいます。
平面に書かれた図形などばかりではなく、立体的な造形物も商標権の対象となります。
上記のような商標を権利として登録するということには意味があります。
他社がこのような他人の商標を使用したがるという場合には理由があります。
商標権は重要
特許庁の審査が終わり、その出願者に商標を権利として使用することが認められた場合は、その出願者は10年間その権利を専属的に使用することができます。
この商標権の更新は出願のときと同じように、特許庁に対しておこないます。
申請に対する審査は、その商標が今まで正しく使用されていたか、今後も使用される見込みがあるかなどの基準により判断されます。
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自己の氏名・名称等を用いられる方法で表示する場合
例えば、自己会社名と同一登録商標があった場合でも、自己の会社名を示すものとし使用する範囲は、商標権侵害にはなりません。
商品又は役務の普通名称、品質等を用いられる方法で表示する場合、仮に商品や役務の名称や品質を表す文字などが登録された場合であっても、普通名称や品質を表すものとして使用する範囲においては、第三者も自由に使用することができるのです。商標権侵害にはなりません。
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