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下請け企業が自立化を目指して成り立つための下請自立化補助金の手続き
企業が自立化を目指して成り立つための下請自立化補助金の手続き
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下請自立化補助金とは、どの様な支援金?販路拡大や他事業との連携を深めたい官公庁から受注したいなどの事業主が向上を目指すための補助金制度です。ここで下請自立化補助金の手続きをシッカリ理解していきましょう。

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下請け企業が自立化を目指して成り立つための下請自立化補助金の手続き 補助金支給対象となる事業主
下請自立化補助金の金額  
 

下請け企業が自立化を目指して成り立つための下請自立化補助金
下請け企業が自立化を目指して成り立つための下請自立化補助金の手続き

下請け企業が自立化を目指して成り立つための下請自立化補助金の手続き下請自立化補助金とは

 

 

補助金の概要

 

2つ以上の特定下請事業者が連携し、新たな事業活動を行い、下請取引等を開始又は拡大し、当該特定下請事業者の、特定下請取引の依存の状態の改善を図る取組などを支援し補助されます。

特定親事業者以外の者と下請取引等を開始又は拡大すること。

例えば

  1. 販路を開拓したいなど
  2. 他の事業者との連携や地域資源を活用し、新たな取組みをしたいなど
  3. 下請取引の相談やあっせんなど
  4. 官公庁から受注したいなど

 

「下請自立化補助金」

下請中小企業等の連携グループが、メンバー相互の経営資源を活用して行う自立化のための取組を支援します。

  • 事業計画を策定し、国の認定を受ける必要があります。

 

 

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下請け企業が自立化を目指して成り立つための下請自立化補助金の手続きページ


補助金支給対象となる事業主

下請け企業が自立化を目指して成り立つための下請自立化補助金の手続き補助金支給対象となる事業主

 

 

補助金の対象の取組

下請中小企業振興法第8条に基づく特定下請連携事業計画の認定を受けて事業を実施する連携参加者が補助対象者となります。

※大企業、協力者を除く


下記に該当する中小企業者は、補助対象者から除きます。

  • 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
  • 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
  • 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

 

・補助対象事業

補助対象者が特定下請連携事業計画に従って行う事業が対象となります。

補助金対象の経費

経費内容

事業費 謝金
旅費
借損料
連携構築費
産業財産権等取得費
雑役務費
委託費
販路開拓費 展示会等出展費
広報費
委託費
試作・開発費 原材料費
借損料
機械装置等製作・購入費
試作費
実験費
委託費

テスト販売

下記の要件をすべて満たす場合に補助対象となります。

※「 ただし、試作品を販売する場合に限定する」

なお、テスト販売の実施に伴う収益発生の場合は、当該収益を補助事業に係る経費から差し引いて算出すること。

  • テスト販売品の販売期間が概ね1月以内のもの
  • テスト販売は、同一の場所及び同一の趣旨で複数回行わないこと
  • (試作品の改良や販売予定価格の改訂をした場合は除く)
  • テスト販売品は、通常の販売商品と区別できるように、テスト販売品である旨「テスト販売価格」などを明記することが可能なもの
  • 消費者等に対してアンケート等の調査を行い、テスト販売の効果を検証することができるもの

 

補助対象にならない

以下の経費は、補助対象となりません。

  • 通常生産のための設備投資の費用や事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲 介手数料、光熱水費
  • 電話代やインターネット利用料金等の通信費
  • 販売(テスト販売を除く)を目的とした製品や商品等の生産に係る経費
  • 商品券等の金券
  • 名刺や文房具等の事務用品等の消耗品代や雑誌購読料、新聞代、団体などの会費
  • 茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待費
  • 不動産の購入費や自動車等車両の購入費・修理費・車検費用
  • 税務申告や決算書作成等のために税理士や会計士などに支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
  • 金融機関など振込手数料(発注先が負担する場合を除く)
  • 公租公課
  • 各種保険料(旅費に係る航空保険料や展示会など出展に係るものを除く)
  • 借入金などの支払利息及び遅延損害金
  • 補助金計画書や交付申請書などの書類作成に係る費用
  • 上記のほか公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

 

 

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下請自立化補助金の金額
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下請自立化補助金の金額

 

 

支給額

下請中小企業の振興と経営の安定に寄与することを目的としている。



・補助率等
下請中小企業自立化基盤構築事業に係る補助率等は以下のとおりとなります。

補助率 補助対象経費の3分の2以内
補助限度額 認定事業計画1件あたり2,000万円
交付決定下限額 100万円

補助金の額は、経費区分毎の補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額となります。

ただし、補助限度額が上限となります。

 

公募期間

毎年1月ごろ〜5月ごろまで、変更になりますので、問い合わせが必要になります。

 

補助金問い合わせ

都道府県の所轄する経済産業局になります。

 

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ココがPOINT
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下請自立化補助金の支援は、新製品の開発や新たな生産方式の導入などを行う企業にとって有難い補助金です。更なる向上に目を向け販路拡大などを目指す企業に支給される補助金なので、積極的に取り入れる事を頭に入れて置いてください。

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