最低賃金の確認と計算をする
最低賃金の確認する計算方法
自分は月給なので、最低賃金か分からない?
その様に思う人もいますね、その方の為の計算方法があります。
- 時給の方
- 日給の方
- 月給の方
- 出来高など成果型の方
- 上記の全てが組み合わさった方
- 時間給制の場合
- 時間給の方は、最低賃金額(時間額)を参考に出来ますね。
- 日給制の場合
- 日給÷1日の所定労働時間を割れば最低賃金額(時間額)が計算できますね。
- ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には↓
- 日給が最低賃金額(日額)になります。
- 月給制の場合
- 月給÷1箇月平均所定労働時間で割れば最低賃金額(時間額)が計算されますね。
- 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
- 出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、労働した総労働時間数で割って、最低賃金額(時間額)を計算します。
- 上記の全てが組み合わせの場合
- 基本が日給制で、各種手当などが月給制の場合など、それぞれの式により時間額に換算し、最低賃金額(時間額)を計算します。
計算例(月給制)
例えば、手続き続子さんは、月給の基本給が月100,000円で職務手当が月15,000円その他、残業代金が40,000円に通勤手当が月5,000円支給され合計が160,000円となりました。
手続き続子さんの賃金が最低賃金額以上となっているか?は次のように調べます。
- 手続き続子さんに支給された賃金から、最低賃金の対象とならない通勤手当や時間外手当は除きます。
つまり対象となるのは
- 総額160,000円−(5,000円通勤手当+40,000円残業代)=115,000円が対象となる
次に時給計算
- (115,000円×12か月(1年間))÷(250日(所定の労働日数)×7.5時間(所定の労働時間))=736円
つまり、手続き続子さんの時給は736円
手続き続子さんのお住いの地域の最低賃金の金額は、例えば710円だった場合です。
- 736円>710円なので、最低賃金以上の給金を貰っていると言う事になります。
計算例(歩合制)
例えば、手続き続男さんは、月の総支給額が月180,000円で歩合が月136,000円、時間外労働20時間の時間外手当が35,000円にその他手当が月9,000円支給され合計で180,000円です。
手続き続男さんに支給された賃金から、最低賃金の対象とならないその他の手当や時間外手当は除きます。
つまり対象となるのは
- 総額180,000円−(35,000円時間外手当+9,000円その他手当)=136,000円が対象となる
次に月間平均労働時間
- 手続き続男さんの1年間の労働時間から1か月間の平均労働時間を計算すると1か月180時間となった。
次に時給計算
- (136,000円÷(180時間(1か月平均労働時間)+20時間(この月の時間外労働時間))=680円
つまり、手続き続男さんの時給は680円
手続き続男さんのお住いの地域の最低賃金の金額は、例えば710円だった場合です。
- 680円<710円なので、最低賃金以下の給金となり違法です。
以上の様に計算して、それぞれ割出し計算する事。
最低賃金以下の場合
- 最低賃金以下の給金の場合は、会社に請求が出来ます。
- 最低賃金は、働く労働者が当たり前に貰えるべき賃金なのです。
もし、会社が支払い拒否などの行為があれば、50万円以下の罰則規定があります。
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