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労働者の最低賃金の決まりと規定
労働者の最低賃金の決まりと規定
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  良く聞く最低賃金と言う言葉。あなたはどこまでの事を知っていますか?働くからには最低限の労働者の知識は身に付けておきたいですね。ここで労働者の最低賃金を解説しますのでシッカリ理解してください。
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最低賃金とは 最低賃金の対象外の賃金
最低賃金の確認と計算をする  
 

労働者の決まりと規定最低賃金とは

労働者の最低賃金の決まりと規定

最低賃金とは

 

 

最低賃金は、働く全ての人が対象

最低賃金は、各都道府県など地域別最低賃金が設定されています。

また

  • パートタイマー
  • アルバイト
  • 臨時
  • 嘱託など、
    • その雇用形態などに関係なく、各都道府県の事業所で労働するすべての労働者に適用されているのです。

つまり、私には最低賃金などが無い、などと言う事はあり得ないと言う事です。

その他

  • 特定の最低賃金と言う物があります。

これは、名前の通り特定の特定事業もしくは職業ごとに設定される年齢・業種・業務などの条件で労働者の一部を除外した基幹的労働者にのみ対象です。

また、特定最低賃金の設定基準であっても、対象外とされる場合があります。

  • 18歳未満又は65歳以上の方
  • 雇入れ後、一定期間未満の技能習得中の方
  • 上記の方は対象外となります。

全ての労働者が最低賃金の対象では無い

  • また、同居の親族や家事使用人を使用する事業所や事務所は対象外となっています。

上記でも記載の通り、働く労働者は最低賃金を下回ってはいけないとなっていますが、必ずし全労働者が対象ではありません。

最低賃金を下回って良い労働者

  • 精神の障害や身体の障害により明らかに他の労働者より労働能力の劣る方
  • 使用期間中の方で仕事を理解していない方
  • 基礎的な技能などの内容とする認定職業訓練を受けている方
  • ※(↑厚生労働省令で定められた方)
  • 明らかに 軽易な業務しか携わらい方
  • 断続的労働しか携わらない方

上記の方が労働する場合

  • 労働局の許可を受けた場合に最低賃金以下が認められているのです。

 

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労働者の最低賃金決まりと規定手続きページ

 



最低賃金の対象外の賃金
労働者の最低賃金の決まりと規定

最低賃金の対象外の賃金

 

 

対象外になる賃金がある

つまり、貰える給金の種類によって、最低賃金の対象とならないのです。

  1. 臨時に支払われる賃金
  2. 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
  4. 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
  6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 

  • 臨時に支払われる賃金
    • 結婚手当や○○手当などの一時的に貰ったりする賃金
  • 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
    • ボーナスや○○賞与などの賃金の全て
  • 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
    • 労働時間外に働いて貰える割増賃金○○手当など
  • 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
    • 休日などに働いた労働に対して貰える割増賃金など
  • 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
    • 深夜に働いて貰える労働の割増賃金など
  • 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
    • 通常の給与に付いている精勤、皆勤、通勤、家族手当です

その他

内職の労働を行う方

  • 内職は、基本的に業務委託となる。

委託業者から、全ての材料や部品などの提供を受け労働する場合などは賃金とならない。

 

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労働者の決まりと規定最低賃金の確認と計算をする
労働者の最低賃金の決まりと規定

最低賃金の確認と計算をする

 

 

最低賃金の確認する計算方法

自分は月給なので、最低賃金か分からない?

その様に思う人もいますね、その方の為の計算方法があります。

  1. 時給の方
  2. 日給の方
  3. 月給の方
  4. 出来高など成果型の方
  5. 上記の全てが組み合わさった方

 

  • 時間給制の場合
    • 時間給の方は、最低賃金額(時間額)を参考に出来ますね。
  • 日給制の場合
    • 日給÷1日の所定労働時間を割れば最低賃金額(時間額)が計算できますね。
    • ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には↓
    • 日給が最低賃金額(日額)になります。
  • 月給制の場合
    • 月給÷1箇月平均所定労働時間で割れば最低賃金額(時間額)が計算されますね。
  • 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
    • 出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、労働した総労働時間数で割って、最低賃金額(時間額)を計算します。
  • 上記の全てが組み合わせの場合
    • 基本が日給制で、各種手当などが月給制の場合など、それぞれの式により時間額に換算し、最低賃金額(時間額)を計算します。

計算例(月給制)

例えば、手続き続子さんは、月給の基本給が月100,000円で職務手当が月15,000円その他、残業代金が40,000円に通勤手当が月5,000円支給され合計が160,000円となりました。

手続き続子さんの賃金が最低賃金額以上となっているか?は次のように調べます。

  • 手続き続子さんに支給された賃金から、最低賃金の対象とならない通勤手当や時間外手当は除きます。

つまり対象となるのは

  • 総額160,000円−(5,000円通勤手当+40,000円残業代)=115,000円が対象となる

次に時給計算

  • (115,000円×12か月(1年間))÷(250日(所定の労働日数)×7.5時間(所定の労働時間))=736円

つまり、手続き続子さんの時給は736円

手続き続子さんのお住いの地域の最低賃金の金額は、例えば710円だった場合です。

  • 736円>710円なので、最低賃金以上の給金を貰っていると言う事になります。

 

計算例(歩合制)

例えば、手続き続男さんは、月の総支給額が月180,000円で歩合が月136,000円、時間外労働20時間の時間外手当が35,000円にその他手当が月9,000円支給され合計で180,000円です。

手続き続男さんに支給された賃金から、最低賃金の対象とならないその他の手当や時間外手当は除きます。

つまり対象となるのは

  • 総額180,000円−(35,000円時間外手当+9,000円その他手当)=136,000円が対象となる

次に月間平均労働時間

  • 手続き続男さんの1年間の労働時間から1か月間の平均労働時間を計算すると1か月180時間となった。

次に時給計算

  • (136,000円÷(180時間(1か月平均労働時間)+20時間(この月の時間外労働時間))=680円

つまり、手続き続男さんの時給は680円

手続き続男さんのお住いの地域の最低賃金の金額は、例えば710円だった場合です。

  • 680円<710円なので、最低賃金以下の給金となり違法です。

 

以上の様に計算して、それぞれ割出し計算する事。

 

最低賃金以下の場合

  1. 最低賃金以下の給金の場合は、会社に請求が出来ます。
  2. 最低賃金は、働く労働者が当たり前に貰えるべき賃金なのです。

もし、会社が支払い拒否などの行為があれば、50万円以下の罰則規定があります。

 

 

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