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届出の違反や反則、罰金の有無は。作成の変更や届出義務に関する違反や反則は、30万円以下の罰金に処せられますので十分に注意ください。
届出の範囲の義務は。
提出時期は。 営業所や支店が活動してまもなくの提出をする事。具体的な期間制限はありません。 活動してから半年、1年経過しましたでは、常識的な期間の範囲外です。
就業規則を周知する事。就業規則は、社員に周知することが労働基準法で義務付けられているのです。
つまり、社員が就業規則の見直しや確認したいときは、いつでも出来る様にしておくのです。
就業規則を周知してないばかりに大変な事に。周知義務を怠った就業規則は無効となります。 これは非常に厄介な問題へとなります。 例えばですが、ある特定の社員を解雇した場合ですが、解雇処分が行われる理由として、どのようなことが定められているのか社員が理解している必要があります。でなければ、解雇される社員は注意の仕様もありません。 よって、社員に周知していない就業規則(解雇処分)は認められないと言う事になってしまうのです。 これは会社にとってのトラブルの多い原因の一つになっています。
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就業規則を知らなかった社員への勧告や業務解雇などは実質上、難しい話になってしまいます。必ず会社の義務として就業規則を周知することを徹底する事を心がけるように。 |
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