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労働者の休息を取る決まり
労働者の休息を取る決まりの手続
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  一日の勤務時間の間に休憩を取得する事は義務化されているのか?働く労働者にとって必要な休息を取得する事が出来るのか?など。ここで勤務の合間の休憩時間の手続きについてシッカリ理解しておきましょう。
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労働者の休息を取る決まりとは
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休憩時間とは

 

 

休憩を取得する

休憩とは、簡単に言えば会社の勤務時間に休息をはさむことを言います。

 

職場の環境で変化する休憩

当然ですが、職場の働く職種や環境によっても、その休憩のスタイルに大きな差がありますね。

例えば、全ての会社がお昼休み(12時)に休憩に入り1時間ほどの休息を入れると言う訳には行きません。

ある会社は、1時から、または2時からと言う具合に会社によってもまちまちですね。

また、忙しくて一息ついている場合では無いと、ほとんど休憩が無い会社も少なくないのが現実です。

 

会社に定められている休憩

では、法律などで会社に定めらている休憩時間の決まりはあるのでしょうか?

労働基準法ではどのように決めているのか?

 

 

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労働者の休息を取る決まりページ

 



労働者の休息を取る決まりの定め
労働者の休息を取る決まり

労働者の休憩時間の定め

 

 

実は義務付けられている

人間は誰しも、そうですが、不眠不休で動き続ける事など、ほぼ出来ません。

また、その様な事が思わぬ事故に繋がったり、ミスしたりと非常事態に成りかねません。

そこで、労働基準法で労働者の為の休憩時間が定めれているのです。

 

休憩時間の義務

労働時間と休憩時間の決まり

  1. 会社に勤務し始めてから↓
  2. 6時間以内の場合は休憩は無しで良い
  3. 6時間を超え、8時間までは45分間の休憩
  4. 8時間を超える場合は60分間の休憩

※また何故か?

休憩時間の最低時間の定めはあるのですが、最長限度の定めについては、何も決まりが無いのです。

つまり、最低45分、60分の休憩を、させれば良いとも考えられますね。

 

休憩時間はジャストタイム

6時間以上勤務の労働者の休憩はジャスト6時間です。

つまり、アバウトではいけないと言う事になっています。

  • 労働基準法では、6時間ジャストまでは休憩なし。
  • 労働基準法では、8時間ジャストまでは45分の休憩。
  • つまり、6時間、8時間の1秒でも時間が過ぎたら実行されると言う事です。

 

残業の労働者の休憩義務

6時間以上で、8時間以内の労働者が45分の休憩後

  • 残業を行い労働時間が10時間以上になった場合は↓
  • 更に15分間の休憩時間を貰える必要があるのです。
  • これで、合計の休憩時間は60分になります。

 

休憩時間はいつ

労働勤務の間の時間に取得させると言う決まりになっているのですね。

つまり、

  • 労働時間の6時間が終了した後に45分の休憩はダメ
  • 労働時間の8時間が終了した後に60分の休憩はダメ

常識的な間の時間に休憩が貰えると言う事です。

 

休憩時間が義務化されていない職種

本来であれば、休憩は、一斉に与えなければならないと規定されたいるのです。

しかし、その規定に該当しない職種があります。

  • 官公署
  • 接客娯楽業
  • 通信業
  • 映画・演劇業
  • 金融・広告業
  • 運輸交通業
  • 保健衛生業
  • 商業

上記の職業が休憩時間の規定該当外となります。

 

 

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労働者の休息を取る決まりの使い方
労働者の休息を取る決まり

休憩時間の使い方

 

 

・休憩時間は仕事では無い

会社既定が特別にある場合を除いて、基本的に休憩時間は労働時間ではありません。

つまり、労働者が自由に使用しても良いとされている時間なのです。

 

休憩時間は自由時間

  • 自由な時間なので、労働時間には入りません。
  • 賃金が発生しない時間帯になります。
  • ※何故?休憩時間も給与に反映されないのか?と言う方がいますが、休憩時間は労働基準法で給与の対象外で良いとされています。

 

休憩時間の使い方

  • 労働者の自由です。
  • 原則、自由に使っても良いのです。


つまり、会社の敷地外に出たり野外活動、昼寝や麻雀などなど自由に楽しんで過ごしても、何の問題もありません。

 

つまり、休憩時間は労働時間では無いので、会社の強制は無く、また強制してはいけないのです。


休憩時間を貰えない

例えば

  • 当たり前に貰えるはずの休憩時間が貰えない場合
  • 労働者に一斉に与えない場合
  • 労働者に自由に利用させない場合

上記の様な事が、もしあった場合は

  1. 使用者に対し、6ヶ月以下の懲役か
  2. または30万円以下の罰金が処せられるのです。

 

会社の承諾

基本的に休憩時間は労働者の権利で作られていますので、会社の承諾を求める必要は無いのです。

ただし

会社の権限

規律を守る為の一定の拘束を与えている場合もあります。

例えば、労働に支障が出るような場合は制限されることもあり、外出する時には許可制にするなど拘束する場合もあります。

つまり、労働者の自由を妨げてはいけない。必要な範囲であるなら規制を設ける場合がある。

 

いくら、自由時間は労働者の権利と言っても、上記の様に、会社が一定の規則を定める事は何ら違法でも罰則にもならないのです。

 

使い方を制限する職種

基本的に普通の会社では自由に休憩時間を過ごせば良いのですが、職種によって例外があるのです。

  • 警察官など
  • 消防士など
  • 児童自立支援などの勤務

更に厳しく制限される職種(労働基準監督署の許可制)

  • 乳児、児童養護施設など
  • 心身知的障害などを持つ施設などの勤務

上記の様な職種は休憩時間に何か問題が起こっても不思議では無い職種です。

この様な職種は適用外となるのです。

 

 

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ココがPOINT
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休憩時間は労働者に与えられた自由時間の権利です。休養でも娯楽でもスポーツでも基本的に自由に使って良いと言うのが休憩時間ですので、自分の為にフルに活用しましょう。
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