休憩時間の使い方
・休憩時間は仕事では無い
会社既定が特別にある場合を除いて、基本的に休憩時間は労働時間ではありません。
つまり、労働者が自由に使用しても良いとされている時間なのです。
休憩時間は自由時間
- 自由な時間なので、労働時間には入りません。
- 賃金が発生しない時間帯になります。
- ※何故?休憩時間も給与に反映されないのか?と言う方がいますが、休憩時間は労働基準法で給与の対象外で良いとされています。
休憩時間の使い方
- 労働者の自由です。
- 原則、自由に使っても良いのです。
つまり、会社の敷地外に出たり野外活動、昼寝や麻雀などなど自由に楽しんで過ごしても、何の問題もありません。
つまり、休憩時間は労働時間では無いので、会社の強制は無く、また強制してはいけないのです。
休憩時間を貰えない
例えば
- 当たり前に貰えるはずの休憩時間が貰えない場合
- 労働者に一斉に与えない場合
- 労働者に自由に利用させない場合
上記の様な事が、もしあった場合は
- 使用者に対し、6ヶ月以下の懲役か
- または30万円以下の罰金が処せられるのです。
会社の承諾
基本的に休憩時間は労働者の権利で作られていますので、会社の承諾を求める必要は無いのです。
ただし
会社の権限
規律を守る為の一定の拘束を与えている場合もあります。
例えば、労働に支障が出るような場合は制限されることもあり、外出する時には許可制にするなど拘束する場合もあります。
つまり、労働者の自由を妨げてはいけない。必要な範囲であるなら規制を設ける場合がある。
いくら、自由時間は労働者の権利と言っても、上記の様に、会社が一定の規則を定める事は何ら違法でも罰則にもならないのです。
使い方を制限する職種
基本的に普通の会社では自由に休憩時間を過ごせば良いのですが、職種によって例外があるのです。
更に厳しく制限される職種(労働基準監督署の許可制)
- 乳児、児童養護施設など
- 心身知的障害などを持つ施設などの勤務
上記の様な職種は休憩時間に何か問題が起こっても不思議では無い職種です。
この様な職種は適用外となるのです。
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