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休日出勤の手当給付と金額
・振替休日と代休手当会社既定があり、予告された振替休日は、手当は支払われません。 しかし 突如、明日休日だが、もしくは本日休日だけど、勤務して貰いたいなどの要請に答え労働し、代休を貰った場合。
休日手当の割増% 基本的に休日出勤した場合の手当は
1週間の労働時間
法定休日と所定休日所定休日に出勤した場合の手当と、法定休日に出勤した場合の手当の割増%は違います。
例えば、手続き続男さん1日8時間労働で、月曜〜金曜まで出勤した場合 会社の要請で土曜日に出勤した場合
なので、会社はこの所定休日と法定休日の指定をせず、どちらでも移動が出来る様にしているのです。
深夜時間帯の割増 40時間の所定労働時間を超えて休日出勤する時間帯が深夜の場合は
法定休日は、法律で定めれている休日なので必ず取得する義務があります。 また、その法定休日に働かさせられる場合、労使の契約を結ぶ必要があるのです。
就業規則を確認 法定休日の指定をされている場合
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休日出勤は週の規定労働時間を超えていれば基本的に給付されるべき手当です。大切な休日に出勤する訳ですから、手当に該当するのかシッカリと確認する様にしましょう。
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