雇用調整助成金の受給額
助成金の受給
○中小企業の受給額
1.休業を実施した場合
- 事業主が支払った休業手当負担額×2/3=給付額
2.教育訓練を実施した場合
- 事業主が支払った賃金負担額の相当額×2/3=給付額
- 更に教育訓練を行った場合は+(1日1,200円を加算できる)
(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり7,810円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)
○中小企業以外の企業の受給額
1.休業を実施した場合
- 事業主が支払った休業手当負担額×1/2=給付額
2.教育訓練を実施した場合
- 事業主が支払った賃金負担額の相当額×1/2=給付額
- 更に教育訓練を行った場合は+(1日1,200円を加算できる)
※ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり7,810円を上限とするなど、いくつかの基準があります。
休業・教育訓練の場合
- その初日から1年の間に最大100日分の受給
- 3年の間に最大150日分受給できる
出向の場合は、最長1年(出向期間中に受給できる)
※雇用調整助成金は、その年で基準などが変更される可能性が大きい助成金なので確認の注意が必要です。
申請場所
事業所管轄のハローワークなどにお問い合わせください。
・仕事手続き目次へ行く