建設労働者確保育成助成金の受給額
建設労働者確保育成助成金額
コース別の助成金額は、下記のA.〜L.です。
- A.認定訓練コース(経費助成)
広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業費補助金の交付を受け、助成対象経費とされた額の1/6
- B.認定訓練コース(賃金助成)
認定訓練を受講した労働者1人1日当たり5,000円
- C.技能実習コース(経費助成)
技能実習の実施に要した経費の9割(別の機関などに委託した場合は8割)
1つの技能実習について1人当たり上限額は20万円。※被災三県(岩手県、宮城県、福島県)は助成率を10割にしています。
- D.技能実習コース(賃金助成)
技能実習を受講した労働者1人1日当たり8,000円
1つの技能実習につき上限日は20日分。
- E.雇用管理制度コース(整備助成)
導入した雇用管理制度に応じてそれぞれ10万円を支給。また、離職率設定が目標を達成した場合は60万円が支給。入職率が設定目標を達成した場合には、さらに60万円が支給される。
※各制度内で複数の制度を導入した場合でも支給額は変わりません。
- F.若年者に魅力ある職場づくり事業コース(事業主経費助成)
事業の実施に要した経費の2/3相当額(中小建設事業主以外は1/2)
事業全体として一事業年度について上限は200万円。
- G.若年者に魅力ある職場づくり事業コース(事業主団体経費助成)
事業の実施に要した経費の2/3相当額(中小建設事業主以外は1/2)
一事業年度につき、建設事業主団体の規模に応じての上限額は、1,000万円または2,000万円。
- H.建設広域教育訓練コース(推進活動経費助成)
事業の実施に要した経費の2/3相当額
- 訓練人日2万人日未満の場合は上限額4,500万円
- 訓練人日2万人日以上3万人日未満の場合は上限額6,000万円
- 訓練人日3万人日以上4万人日未満の場合は上限額7,500万円
- 訓練人日4万人日以上5万人日未満の場合は上限額9,000万円
- 訓練人日5万人日以上の場合は上限額10,500万円
- I.建設広域教育訓練コース(施設設置等経費助成)
職員及び訓練生のための福利厚生用施設および設備以外のものの設置や整備に要した経費の1/2相当額
5年間で上限3億円。
- J.新分野教育訓練コース(経費助成)
- 新分野教育訓練終了後(新分野事業進出への進捗が確実に認められる場合に限る)
- 新分野事業進出後それぞれにおいて、教育訓練に要した費用の1/3相当額
- 新分野教育訓練終了後および新分野事業進出後それぞれにおいて、訓練を受けた労働者1人当たり20万円かつ、1対象訓練当たり200万円を上限とします。
- 新分野進出後の助成金支給を受けるためには、教育訓練終了後に助成金支給を受けていることが必要。
- K.新分野教育訓練コース(賃金助成)
- 新分野教育訓練終了後(新分野事業進出への進捗が確実に認められる場合に限る)
- 新分野事業進出後それぞれにおいて、教育訓練を受けさせた建設労働者1人1日当たり3,500円
一つの教育訓練について40日を上限。
- L.作業員宿舎等設置コース(経費助成)
作業員宿舎等の賃借に要した経費の2/3相当額(賃貸住宅は、1人最大1年間かつ月額3万円を上限)
一つ事業年度当たり200万円を上限。
申請場所
事業所管轄の労働局もしくはハローワークなどにお問い合わせください。
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