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建設業界の労働者の確保や育成を目的にした事業の為の建設労働者確保育成助成金の手続き
建設業界の労働者の確保や育成を目的にした事業の為の建設労働者確保育成助成金の手続き
建設業界の労働者の確保や育成を目的にした事業の為の建設労働者確保育成助成金の手続き 建設業界の労働者の確保や育成を目的にした事業の為の建設労働者確保育成助成金の手続き
 

建設労働者確保育成助成金とは、どの様な助成金?中小建設事業主が行う教育訓練や若年労働者の入職に取り組む為に必要となる経費を助成するものです。若年労働者の確保や育成と技能継承に推進する事業主に給付される助成金です。ここで建設労働者確保育成助成金の給付額や手続きをシッカリ理解していきましょう。

建設業界の労働者の確保や育成を目的にした事業の為の建設労働者確保育成助成金の手続き 建設業界の労働者の確保や育成を目的にした事業の為の建設労働者確保育成助成金の手続き
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建設労働者確保育成助成金の受給額  
 

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建設業界の労働者の確保や育成を目的にした事業の為の建設労働者確保育成助成金の手続き
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建設労働者確保育成助成金とは

 

助成金の概要

適用される業種は建設業のみです。

中小建設業の事業主が従業員の教育や訓練など、実技講習など行った経費(受講料など)の一部や、講習に要した日当の一部が事業主に、支給される助成金制度です。

 

  • 建設業界は、まさに技術職の世界です。

技術の継承や、その技術を継承して行く若い技術者の育成が必須項目となっているのです。

但し、その育成に要する時間や経費は事業主にとって高額な経費となってしまう為に、中々バランスが上手に取れていない事業主が大半なのです。

  • その問題を解決しようと言うのが、建設労働者確保育成助成金で、従業員の技術向上のための技能講習だったり特別教育など建設に携わる教育を受講させた場合に経費の一部を負担して貰える助成金なのです。

 

建設労働者確保育成助成金対象となる建設業

  • 土木工事業
  • 石工工事業
  • 鋼構造物工事業
  • ガラス工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 水道施設工事業
  • 建設工事業
  • 屋根工事業
  • 鉄筋工事業
  • 塗装工事業
  • 電気通信工事業
  • 消防施設工事業
  • 大工工事業
  • 電気工事業
  • 舗装工事業
  • 防水工事業
  • 造園工事業
  • 清掃施設工事業
  • 左官工事業
  • 官工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 内装仕上げ工事業
  • さく井工事業
  • とび・土工工事業
  • タイル・れんが・ブロック工事業
  • 板金工事業
  • 機械・器具設置工事業
  • 建具工事業

 

 

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建設業界の労働者の確保や育成を目的にした事業の為の建設労働者確保育成助成金の手続きページ

 



建設労働者確保育成助成金の受給要件
建設業界の労働者の確保や育成を目的にした事業の為の建設労働者確保育成助成金の手続き

建設労働者確保育成助成金の受給要件

 

 

建設労働者確保育成助成金受給に必要な事

建設労働者確保育成助成金は、下記のA〜Lの全12コースの助成コースから構成されています。

つまり、助成コースの定められた措置に従って実施した場合に受給することが出来るのです。

  • A.認定訓練コース(経費助成)

    中小建設事業主または中小建設事業主団体(職業訓練法人など)が、職業能力開発促進法による認定職業訓練を行うこと
    認定職業訓練とは、広域団体認定訓練助成金の支給や、認定訓練助成事業補助金交付を受ける認定職業訓練のこと

  • B.認定訓練コース(賃金助成)

    中小建設事業主が、雇用する労働者に対して、有給でキャリア形成促進助成金又はキャリアアップ助成金の支給を受けている者を受講させることが必要

  • C.技能実習コース(経費助成)

    中小建設事業主または中小建設事業主団体が、雇用労働者に対して技能実習を行うか、もしくは登録教習機関で行う技能実習を受講させること

  • D.技能実習コース(賃金助成)

    中小建設事業主が、雇用労働者に対して、有給で技能実習を受講させること

  • E.雇用管理制度コース(整備助成)

      建設事業主が、雇用管理改善する下記のa〜dのいずれかの制度を導入し適用すること

    • a.評価・処遇制度
    • b.研修体系制度
    • c.健康づくり制度
    • d.メンター制度
  • F.若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(事業主経費助成)

    中小建設事業主が、若年および女性労働者の入職や定着を目的とした事業を行うこと

  • G.若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(事業主団体経費助成)

    中小建設事業主団体が、若年および女性労働者の入職や定着を目的とした事業を行うこと

  • H.建設広域教育訓練コース(推進活動経費助成)

    広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が、建設工事に係る職業訓練の推進活動を行うこと

  • I.建設広域教育訓練コース(施設設置等経費助成)

    広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が、認定訓練実施に必要な施設や設備の設置もしくは整備を行うこと

  • J.新分野教育訓練コース(経費助成)

    中小建設事業主が、労働者を継続雇用し、建設業以外の新分野事業に従事させるための教育訓練を行うこと

  • K.新分野教育訓練コース(賃金助成)

    中小建設事業主が、労働者を継続雇用し、建設業以外の新分野事業に従事させるための教育訓練を行うこと

  • L.作業員宿舎等設置コース(経費助成)

    中小建設事業主が、被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する建設工事現場での作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅・作業員宿舎の賃借により、作業員宿舎などの整備を行うこと

    賃貸住宅は、被災三県に雇用保険適用事業所を有する中小事業主が建設労働者を遠隔地より新たに採用する場合。

 

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建設労働者確保育成助成金の受給額
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建設労働者確保育成助成金の受給額

 

 

建設労働者確保育成助成金額

コース別の助成金額は、下記のA.〜L.です。

 

  • A.認定訓練コース(経費助成)

    広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業費補助金の交付を受け、助成対象経費とされた額の1/6

  •  

  • B.認定訓練コース(賃金助成)

      認定訓練を受講した労働者1人1日当たり5,000円

  •  

  • C.技能実習コース(経費助成)

    技能実習の実施に要した経費の9割(別の機関などに委託した場合は8割)
    1つの技能実習について1人当たり上限額は20万円。※被災三県(岩手県、宮城県、福島県)は助成率を10割にしています。

  •  

  • D.技能実習コース(賃金助成)

    技能実習を受講した労働者1人1日当たり8,000円
    1つの技能実習につき上限日は20日分。

  •  

  • E.雇用管理制度コース(整備助成)

    導入した雇用管理制度に応じてそれぞれ10万円を支給。また、離職率設定が目標を達成した場合は60万円が支給。入職率が設定目標を達成した場合には、さらに60万円が支給される。
    ※各制度内で複数の制度を導入した場合でも支給額は変わりません。

  •  

  • F.若年者に魅力ある職場づくり事業コース(事業主経費助成)

    事業の実施に要した経費の2/3相当額(中小建設事業主以外は1/2)
    事業全体として一事業年度について上限は200万円。

  •  

  • G.若年者に魅力ある職場づくり事業コース(事業主団体経費助成)

    事業の実施に要した経費の2/3相当額(中小建設事業主以外は1/2)
    一事業年度につき、建設事業主団体の規模に応じての上限額は、1,000万円または2,000万円。

  •  

  • H.建設広域教育訓練コース(推進活動経費助成)

    事業の実施に要した経費の2/3相当額

    1. 訓練人日2万人日未満の場合は上限額4,500万円
    2. 訓練人日2万人日以上3万人日未満の場合は上限額6,000万円
    3. 訓練人日3万人日以上4万人日未満の場合は上限額7,500万円
    4. 訓練人日4万人日以上5万人日未満の場合は上限額9,000万円
    5. 訓練人日5万人日以上の場合は上限額10,500万円
  •  

  • I.建設広域教育訓練コース(施設設置等経費助成)

    職員及び訓練生のための福利厚生用施設および設備以外のものの設置や整備に要した経費の1/2相当額
    5年間で上限3億円。

  •  

  • J.新分野教育訓練コース(経費助成)
    • 新分野教育訓練終了後(新分野事業進出への進捗が確実に認められる場合に限る)
    • 新分野事業進出後それぞれにおいて、教育訓練に要した費用の1/3相当額
    1. 新分野教育訓練終了後および新分野事業進出後それぞれにおいて、訓練を受けた労働者1人当たり20万円かつ、1対象訓練当たり200万円を上限とします。
    2. 新分野進出後の助成金支給を受けるためには、教育訓練終了後に助成金支給を受けていることが必要。
  •  

  • K.新分野教育訓練コース(賃金助成)
    • 新分野教育訓練終了後(新分野事業進出への進捗が確実に認められる場合に限る)
    • 新分野事業進出後それぞれにおいて、教育訓練を受けさせた建設労働者1人1日当たり3,500円
      一つの教育訓練について40日を上限。
  •  

  • L.作業員宿舎等設置コース(経費助成)

    作業員宿舎等の賃借に要した経費の2/3相当額(賃貸住宅は、1人最大1年間かつ月額3万円を上限)
    一つ事業年度当たり200万円を上限。

 

申請場所

事業所管轄の労働局もしくはハローワークなどにお問い合わせください。

 

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ココがPOINT
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建設労働者確保育成助成金は、対策や制度の設備も必要とします。つまり受入れる体制も整える必要があり資金も要する事になります。つまり事業主の努力も要求されますが、建設業に重要な技術者の育成や継承は最も重要な項目の一つと言えます。人材育成など手助けを貰える事業主の為の助成金なので、必ず申請してください。
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