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新たな仕事の始まり個人事業の開業届出
新たな仕事の始まり個人事業の開業届出手続き
新たな仕事の始まり個人の開業届出手続き 新たな仕事の始まり個人の開業届出手続き
  事業を行う上で必ず必要になるのが、この開業の届出と青色申告を行う事業者の為の青色申告承認申請書です。ここで個人事業の開業・廃業等届出書の書き方手続きをシッカリ勉強しましょう。
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開業届

正式には個人事業の開業・廃業等届出書

個人事業を始める前の事前準備です。

提出先は税務署

何故か?税務署と聞くだけで、何か悪いことした気分になるのかも知れませんね。

でも、安心してください。そのように萎縮する事は一切ありません。

逆にこれから税金を沢山納めてやると言う意気込みくらいで丁度よいです。

 

開業届を提出しておけば、確定申告の時期に事前に必要な用紙を送ってもらえますし、税務の相談にも気軽に乗って貰えます。

個人事業の開業届の提出は何も難しい事はありません。

 

税務署に出向き開業届を提出したら分かりますが、受付して受理されて終了。

とてもあっけなく終わり逆に物足りなさを感じるほどです。

サラリーマンであろうとパートや主婦であろうと申請届出は可能です。

また、これを提出したからと言って現在お勤めの会社に副業がバレることは一切ありません。

 

 

個人事業主開業届出書

  • 開業したらすぐ提出
  • 1ヶ月以内
  • 管轄税務署

 

所得税の青色申告承認申請書

  • 青色申告する場合に提出
  • 早い時期もしくは開業届と同時で提出
  • 青色申告承認申請書を提出しても白色申告できる
  • 管轄税務署

 

青色事業専従者給与に関する届出書

  • 15才以上の親族(家族)に給与を支払う場合
  • 専従者を雇うようになってから1ヶ月以内

 

開業届を提出後は。

毎年3月15日までに確定申告を行う必要があります。

また、個人事業主には失業保険などの適用はありません。

 

新たな仕事の始まり個人の届出青色申告見本サンプル

@税務署長名

納税する税務署名を記入。管轄する税務署名を記入します。
国税局の所在地及び管轄区域は国税局HPでも調べられます。↓
http://www.nta.go.jp

 

A提出日

申請書を提出する日を記入します。

 

B納税地

住所と電話番号を記入します。

例えば、自宅兼事務所の場合は住所地です。
居所地とは、簡単に言えば住所は無くても、仕事上その場所に長く滞在するところです。
事業所とは、事業を行う場所の事を言います。

 

C上記以外の住所地・事業所等

納税地(場所)以外に・事業所などがある場合は記入します。

 

D氏名、生年月日、職業、屋号

個人事業主を行う場合の情報を記入。屋号はお店の名前です。

 

E届出の区分

新規開業の場合は「開業」を〇印でかこみます。

 

F開廃業日 

記念の開業日を記入します。

 

G開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

青色申告承認申請書の有・無ですが、青色申告は税金面で優遇されている事もありお勧めです。また、青色申告と白色申告があります。
課税事業者選択届出書の有・無ですが、新規事業の場合は開始年度とその翌年は消費税が免除されますので、課税事業者に有を選ぶ事業者が多くいます。

 

H事業の概要

詳しく具体的に事業の内容を記入します。

 

I給与等の支払の状況

開業から人を雇う場合。雇う人が配偶者や家族は専従者、その他は使用人に人数を記入します。

 

J源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

雇う人が一人でもいれば有になります。

 

K関与税理士

担当の税理士がいる場合は、氏名と電話番号を記入します。

以上が。

開業届の書き方になります。届出の書き方は簡単ですね。

 

是非ご自身で届出を提出してみましょう。

開業届テンプレート ダウンロード

 

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単式簿記を選択しますと>青色申告控除が最大10万円なのに比べ
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