重度障害者等採用助成金の受給額と手続き
重度障害者等採用助成金の手続き
あくまでも、ハローワークなどの機関から採用をした雇用者(重度障害者等)が対象になります。
つまり、民間の求人広告などで募集した雇用者は、この助成金の対象者とはなりませんので、助成金も支給されません。
ハローワークから
ハローワークなどで、雇用者を採用すると、事業所管轄のハローワークから助成金の申請書類一式が、その後に事業所へ送付されてきます。
助成金書類の提出期限
- 雇用者を採用してから6カ月経過後↓
- 1カ月以内に必要書類を添付しハローワークへ提出します。
助成金の支給額
特定求職者雇用開発助成金
「※重度障害者等」
「短時間労働者以外の者を採用」
「中小企業主の場合」
- 240万円(支給額)
- 3年(助成期間)
- 40万円X6期(支給回数)=合計240万円
「中小企業主以外の場合」
- 100万円(支給額)
- 1年6ヶ月(助成期間)
- 33万円X3期(支給回数)
- 3期目のみ(34万円)=合計100万円
「短時間労働者の者を採用」
「中小企業主の場合」
- 80万円(支給額)
- 2年(助成期間)
- 20万円X4期(支給回数)=合計80万円
「中小企業主以外の場合」
- 30万円(支給額)
- 1年(助成期間)
- 15万円X2期(支給回数)=合計30万
※短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である場合です。
○重要
最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている事業主
事業主が、障害者または重要障害者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、下記の助成金の額となります。(表の支給対象期ごとの支給額を上限)
・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 |
1/3(中小企業事業主以外1/4) |
・対象労働者が重度障害者等の場合 |
1/2(中小企業事業主以外1/3) |
申請場所
事業所管轄のハローワークなどにお問い合わせください。
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