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重度障害者採用とは
重度障害者採用手続き
企業や会社が重度の障害者を採用する手続き 企業や会社が重度の障害者を採用する手続き
 

重度障害者等採用の助成金とは、正式には特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)と言います。どの様な助成金?就職困難な重度障害者などを事業主が雇用した時に給付される助成金です。ここで特定求職者雇用開発助成金の給付額や手続きをシッカリ勉強していきましょう。

企業や会社が重度の障害者を採用する手続き 企業や会社が重度の障害者を採用する手続き
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重度障害者等採用とは 重度障害者等雇用(特定就職困難者雇用開発助成金)の対象要件
重度障害者等採用の受給額と手続き  
 

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企業や会社が重度の障害者を採用する
企業や会社が重度の者を採用する重度障害者採用とは

重度障害者等採用の助成金とは

 

 

助成金の概要

重度障害者等採用の雇用助成金は、正式名は特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)と言います。

 

  • この助成金は、就職するのに困難をきたす者(重度障害者等)を 、期間の限定が無く雇用し、安定した職業環境を提供する事を目的にする事業主に助成するのです。

 

また、重度障害者等を持つため長時間勤務が難しいなど、働く時間に限りがある方の場合にも適用されます。

つまり、勤務時間が少ないアルバイトやパート採用でも助成金の対象となります。

この助成金(特定求職者雇用開発助成金)に該当する他の者

  • 母子家庭
  • 高年齢者
  • 身体・知的障害者

上記の方々が該当します。

 

特定求職者雇用開発助成金の対象

対象となる重度障害者等とは

  1. 重度の身体に障害を持つ者
  2. 1週間20時間以上、且つ6か月間の労働が可能な者

雇用する事業主が、例えば、経営状況悪い中でも、リストラを行わず雇用を維持し続けた事業者が対象として支払われます。

 

 

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重度障害者等雇用(特定就職困難者雇用開発助成金)の対象要件
重度障害者採用の助成金とは

重度障害者等雇用(特定就職困難者雇用開発助成金)の対象要件

 

 

重度障害者等の雇用助成金の要件

  1. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介で雇う重度障害者等
  2. 雇用保険一般被保険者として、継続雇用が確実であると認められる重度障害者等
  • 具体的な該当する機関
    1. 公共職業安定所(ハローワーク)
    2. 地方運輸局(船員として雇入れ)
    3. 適正な運用をする有料・無料職業紹介事業者
    4. 厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者
    5. 届出を行った無料職業紹介事業者
    6. 無料船員職業紹介事業者(船員として雇入れる場合)のうち、厚生労働省職業安定局長の定める項目に同意する届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いの行いを示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者
  • ※対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であること

 

助成対象外となる基準

  1. 代表者などの3親等以内の親族の雇入れ↓
  2. 雇入れた対象労働者が事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族
  3. (配偶者、3親等 以内の血族と姻族)である場合には助成対象外
  4. 雇入れ前の3か月を超える実習などの実施↓
  5. 対象労働者を雇入れた事業所と同一事業所で、雇入れ日以前の3年間に、通算して3か月を超える職業訓練や実習などを行った場合には助成対象外
  6. また、対象労働者を雇入れた事業所の関連会社で、雇入れ日以前の1年間に、通算して3か月を超える職業訓練や実習などを行った場合にも助成対象外

 

注意

上記の基準に該当しない場合であっても、明らかに職業紹介の前から対象労働者の採用が決定している場合には助成対象外となる。

 

 

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重度障害者等採用助成金の受給額と手続き
重度障害者採用とは

重度障害者等採用助成金の受給額と手続き

 

 

重度障害者等採用助成金の手続き

あくまでも、ハローワークなどの機関から採用をした雇用者(重度障害者等)が対象になります。

つまり、民間の求人広告などで募集した雇用者は、この助成金の対象者とはなりませんので、助成金も支給されません。

 

ハローワークから

ハローワークなどで、雇用者を採用すると、事業所管轄のハローワークから助成金の申請書類一式が、その後に事業所へ送付されてきます。

 

助成金書類の提出期限

  • 雇用者を採用してから6カ月経過後↓
  • 1カ月以内に必要書類を添付しハローワークへ提出します。

 

 

助成金の支給額

特定求職者雇用開発助成金

「※重度障害者等」

「短時間労働者以外の者を採用」

「中小企業主の場合」

  • 240万円(支給額)
  • 3年(助成期間)
  • 40万円X6期(支給回数)=合計240万円

「中小企業主以外の場合」

  • 100万円(支給額)
  • 1年6ヶ月(助成期間)
  • 33万円X3期(支給回数)
  • 3期目のみ(34万円)=合計100万円

 

 

「短時間労働者の者を採用」

「中小企業主の場合」

  • 80万円(支給額)
  • 2年(助成期間)
  • 20万円X4期(支給回数)=合計80万円

「中小企業主以外の場合」

  • 30万円(支給額)
  • 1年(助成期間)
  • 15万円X2期(支給回数)=合計30万

※短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である場合です。

 

○重要

最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている事業主

事業主が、障害者または重要障害者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、下記の助成金の額となります。(表の支給対象期ごとの支給額を上限)

・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 1/3(中小企業事業主以外1/4)
・対象労働者が重度障害者等の場合 1/2(中小企業事業主以外1/3)

 

申請場所

事業所管轄のハローワークなどにお問い合わせください。

 

 

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ココがPOINT
ココがPOINT

重度障害者の雇用は企業主の職種にもよりますが、対策や制度の設備も必要とします。つまり受入れる体制も整える必要があり資金も要する事になります。そのような事業主の努力の上に成り立っているのです。重度障害者採用に伴い給付される助成金は高額に設定されています。また就職に困難を来たす重度障害者を雇用して頂ける事業主は有難く障害者の生活の基盤を支えて頂けるだけで無く貢献度も高く評価されます。重度障害者を受入れて貰える事業主の為の助成金なので、必ず申請してください。
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ココがPOINT
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