重度障害者等採用助成金の受給額と手続き
               
            	 
            	重度障害者等採用助成金の手続き
            	あくまでも、ハローワークなどの機関から採用をした雇用者(重度障害者等)が対象になります。
            	つまり、民間の求人広告などで募集した雇用者は、この助成金の対象者とはなりませんので、助成金も支給されません。
            	 
            	ハローワークから
            	ハローワークなどで、雇用者を採用すると、事業所管轄のハローワークから助成金の申請書類一式が、その後に事業所へ送付されてきます。
            	 
            	助成金書類の提出期限
            	
            	  - 雇用者を採用してから6カ月経過後↓
 
            	  - 1カ月以内に必要書類を添付しハローワークへ提出します。
 
          	  
            	 
            	 
            	助成金の支給額
            	特定求職者雇用開発助成金
            	
            	  「※重度障害者等」
          	  
            	「短時間労働者以外の者を採用」
            	「中小企業主の場合」
            	
            	  - 240万円(支給額)
 
          	      - 3年(助成期間)
 
            	  - 40万円X6期(支給回数)=合計240万円
 
            	
            	「中小企業主以外の場合」
            	
            	  - 100万円(支給額)
 
            	  - 1年6ヶ月(助成期間)
 
            	  - 33万円X3期(支給回数)
 
          	      - 3期目のみ(34万円)=合計100万円
 
            	
            	 
            	 
            	「短時間労働者の者を採用」
            	「中小企業主の場合」
            	
            	  - 80万円(支給額)
 
            	  - 2年(助成期間)
 
            	  - 20万円X4期(支給回数)=合計80万円
 
          	  
            	「中小企業主以外の場合」
            	
            	  - 30万円(支給額)
 
            	  - 1年(助成期間)
 
            	  - 15万円X2期(支給回数)=合計30万
 
          	  
            	※短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である場合です。
            	 
            	○重要
            	最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている事業主
            	事業主が、障害者または重要障害者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、下記の助成金の額となります。(表の支給対象期ごとの支給額を上限)
            	
           	    
           	      
           	        
           	          | ・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 | 
           	          1/3(中小企業事業主以外1/4) | 
          	        
           	        
           	          | ・対象労働者が重度障害者等の場合 | 
           	          1/2(中小企業事業主以外1/3) | 
          	        
          	      
       	        
            	   
            	申請場所
            	事業所管轄のハローワークなどにお問い合わせください。
            	 
            	 
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