TOP > 仕事 >会社設立の資本金の手続き > 仕事の目次へ

 
開業や設立の時の資本金とは
開業や設立の時の資本金の手続き
開業や設立の時の資本金手続き 開業や設立の時の資本金手続き
  会社を設立?
最低資本金規制の撤廃により、資本金は1円からでもオーケー。自由に資本金を決めて会社設立が可能になりました。しかし、何も考えず資本金を自由に決めてよいでしょうか?必ずしもそうではありません。会社設立の方法や手続きを考えるなら必ず勉強していきましょう。
開業や設立の時の資本金手続き 開業の時の資本金手続き
.
開業や設立の時の資本金とは? .
   
 

.
開業や設立の時の資本金とは?
会社法

会社設立の資本金の手続き

 

 

 

1.資本金の払い込み方法。

資本金は、どのように処理するのか?

  • 資本金は、まず、発起人の個人の通帳に振り込みます。
  • 振り込んだ口座のコピーから、払込証明書を作成しなければなりません。

払込証明書は、会社設立登記の際に必ず添付しなければならない重要な書類になります。

 

 

また

  • 口座にお金が今現在、入金されていたとしても、新たに資本金の払込は行う必要があります。
  • それは払込者の名前を通帳に印字させ、証明するためです。

※発起人が複数いる場合には、代表者の口座を決め、その代表者の口座へ、資本金を振り込みます。代表者である本人も振り込みが必要です。

 

 

2.会社設立の為の資本金額の決め方

では、資本金はどの程度に設定するのが好ましいのでしょうか?

職種や業種にもよりますが、開業や設立時に、どのくらい必要になるかで決定して行くことが良いでしょう。

 

例えば、飲食業の開業の場合。

 

必要となる準備費および経費。

  1. 開業準備費
  2. 月間人件費
  3. 家賃月額
  4. その他の経費月額
  5. 売掛金の回収期間分をプール
  6. 月次仕入額
  7. 店頭在庫
  8. 内装などの設備投資額

以上のように必要となる経費を細かく分析し資本金としましょう。

 

  1. 会社を設立するだけは簡単ですが、会社を維持することは非常に難しいとされます。
  2. 設立後、当然のごとく必要となる資金が多くあり、計算ミスが会社の命取りとなります事を覚えておきましょう。

 

 

会社設立時の資本金を現物出資で行う

会社設立時の資本金は現金で行わなければいけい?いいえ。違います。

 

資本金の種類には、現物出資といって「車」「パソコン」「財産」などの"物"で行うこともできるのです。

例えば、総合計の資本金が300万円。この場合は、現金で100万円、現物出資で200万円、合計300万円という形式でも良いのです。

  • では、現物出資する物の評価金額は、どのように決定するのでしょうか?

 

現物出資を行う車やパソコンなどの評価金額は、中古のパソコンの販売サイトや中古市場の金額を参考にしてください。

現物出資する同型式および年式の販売金額と同じくらいの価格で出資します。

 

また、価額が500万を超えると検査役、公認会計士、税理士、弁護士等の調査証明が必要です。

会社設立登記申請の際に、調査報告書、財産引継書、資本金に関する証明書を添付しなければなりませんので、500万円以下にする事で余計な面倒の削減ができます。

 

 

株の持分比率

  1. 一人発起人の場合は、関係がありませんが、複数人で会社を設立する場合は
  2. まず、株主を決め、各々各自いくら出資するのかを決めます。
  3. 出資する株数を乗じた金額が各株主の出資額となります。

 

 

※各株主の持分比率によって、会社に影響を与える支配力(勢力図)が決まる事も忘れずに。知らなかったでは?通用しません。

 

自分の持分が過半数に届かないような資本を組んだりすると思わぬ落し穴が待っている場合もケースとしてあります。

  • 自分が作り出した会社といえども、追放される場合もあるのです。

更に、他の人間に3分の1を超える議決権などを与えてしまうと、大切な重要事項を決定できない場合もあります。

 

注意:定款・株式・組織に関連する決議を自分の考え方で承認させたければ、議決権の3分の2以上を確保しておきます。

よく勘違いをする方がいますが、いったん、発行した株式は、強制的に買い戻すことはできません。

何かあれば、後で買い戻せば良いと考えている方がいますが、大勘違いと心得て下さい。資本政策の失敗は命取りに繋がります。

 

ご自身が代表取締役であったとしても、最終的な支配権は株主です。持分比率は、気を使うことを忘れずに。

会社設立の流れや手続きは以下を参考にして下さい。

・2006年5月1日に会社法が100年ぶりに施行され、新会社法に改定されました。以下を参照下さい。

新会社法の主な変更と手続きはコチラをクリックください。

 

・仕事手続き目次へ行く


Topics Topics Topics
 

自分に合った独立支援情報を比較検討できる大手リクルートのサイトです。 会社に雇われない生き方をしたい方は説明会申込みしてはいかがでしょうか。

 
  HPアントレ最大手企業リクルート アントレ参考ページへentrenet  
Topics

開業や設立など
Topics Topics Topics
 

ネットで買う印鑑は心配?そこで最大級のネット判子屋ハンコヤドットコムさんです。
法人まで幅広い各種印鑑、世界でたった一つの会社印鑑をこの機会に作成してみてはいかがでしょうか?

 
  HP印鑑 ハンコヤドットコム 参考ページへ行く http://www.hankoya.com//  
開業の時の資本金手続き最後

ココがPOINT
ココがPOINT

会社設立時の1期目・2期目は、消費税の納税義務がありません。ただし、設立時の資本金が1,000万円以上だと1期目から消費税の納税義務が発生してしまいます。また、法人地方税の均等割りも資本金が1,000万円を超えると金額が大きくなります。
スポンサード リンク

ココがPOINT
ココがPOINT

あわせて読みたい記事