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申立てや時効
申立てや時効手続き
創作的な表現物には、表現者に独占的利用の権利がある手続き 創作的な表現物には、表現者に独占的利用の権利がある手続き
  著作権。私的使用を目的とする複製は、使用する人が自ら行う必要があり。記事、写真などのデータをダウンロードしたり、蓄積したりすることも、法的には「複製」に当たります。営利を目的としない場合でも一定の範囲を超えてダウンロードしたり蓄積したものは、私的使用とは言えません。ここで著作権の手続きをシッカリ勉強していきましょう。
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著作権侵害とは 著作権侵害の申立て手続き
著作権侵害の時効  
 

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創作的な表現物には、表現者に独占的利用の権利がある侵害とは
創作的な表現物には、表現者に独占的利用の権利がある

著作権とは

 

意外に知らない著作権侵害とは?

 

著作権侵害についてよく耳にする事はあっても、実際にどの様な事が著作権侵害に当たるのか、よくわからないと考える人が多いです。

 

意外に知らない著作権侵害とは?という疑問を解決する、簡単な説明をします。

 

まず著作権とは何なのかと言うと、知的財産権の一種で、思想や感情を創作的に表現した者が、その表現の利用を独占出来る権利とあります。

なかなか難しい説明ですが、簡単に説明すると

  • 音楽や
  • 絵画
  • 図形
  • 建築
  • 映画
  • 写真
  • コンピュータのプログラム
  • 小説
  • 随筆
  • 論文など
  • 文芸や学術
  • 美術、芸術など

創作的に表現している物には、その表現をした者に利用が独占的に認められている権利の事です。

日本では著作権を創作した時点で、その権利が自然に発生し表現した者の死後50年後まで権利として認められています。

そしてこの著作権侵害とは

  • 表現した者以外の人が許可なく、もしくは許可の範囲を超えて使用するなどして、著作権により保護されている著作者人格権、または著作財産権を侵害した時に著作権侵害となります。
  • 著作権法により違反すると刑事罰も科せられる事があり、知らなかったでは済まされない事なので注意が必要です。

 

 

最近よくインターネットを利用する上で、著作権を侵害するような行為が増えている事がニュースなどでよく目にしたり話題になっています。

どのような場合に著作権侵害となるのか

詳しく事例を挙げると

  • P2Pファイル共有ソフトなどの利用
  • 音楽の一部引用
  • 音楽の歌詞などの著作権物のネットなどへの掲載
  • 楽曲のコピー
  • 海賊版の作成や頒布などがあります。

 

このような行為自体を、著作権を侵害していると認識していない事が多い違法行為として問題となっています。

 

知らないと怖い

お気に入りの歌手の楽曲が素晴らしいから、ネットなどでみんなに聞かせてあげようなどと、ブログに歌詞の一部を掲載したり、音楽の一部引用なども著作権侵害となる行為なので、やってはいけない行為となります。

 

著作権侵害に対する罰則が強化

著作権侵害という犯罪行為に対して権利を持つ物が告訴を行う事で

  1. 民事による損害賠償請求
  2. 刑事による対抗措置もあり、重い罰則が課せられる場合がある

安易な気持ちでの無断コピーや販売・インターネットでの送信などはやってはいけない事だと認識する事が大切です。

 

ルールを守って著作権を侵害する事の無い様に、作品などを楽しむ事が重要です。

著作権についてもっと詳しく知りたい方は、様々なケースについて詳しく説明しているWebサイトなども数多くあるので色々と情報を収集し、正しい知識を身に付けるが大切です。

 

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創作的な表現物には、表現者に独占的利用の権利がある手続きページ

 



創作的な表現物には、表現者に独占的利用の権利がある侵害の申立て手続き
会社法

著作権侵害の申立て手続きをする場合の方法について

 

物には、それを創作した人だけが有する特別な権利が存在します。

それが著作権と呼ばれる権利なのですが、小説や論文、音楽の楽曲や歌詞などが著作権で保護されていることに関してはご存知の人も多いでしょう。

 

しかし、著作権の保護対象はそれらに限られるわけではない

  • 他人の真似ではなくその人自身の創作的表現であれば著作物に該当することになります
  • 著作権が保護する領域は非常に広範囲に渡ると言うことができます。

 

身近なもので言うと

  • コンピュータ・プログラム
  • 映画
  • ゲームソフト
  • 写真
  • 絵画
  • 踊りの振り付け
  • 芸術的な価値のある建築物など

上記のものが著作権の保護を受けることになっています。

 

また、コンピュータ上のデータベースにある著作物も保護されることが明文化されていますので、コンピュータで検索した情報を安易に利用することは避ける必要があります。 

 

著作権の人格権は一身専属権ですので、他人に譲渡したり相続したりすることはできません。

一身専属権である

  • 著作者が死亡すればその権利は原則的に消滅しますが、死後も一定の範囲内で保護されることになっています。

一方、財産的な意味での著作権を考えた場合には、その権利は譲渡したり相続したりすることが可能になります。

 

このように法律による保護を受ける権利である以上、著作権に対する侵害行為があった場合には、著作権侵害の裁判申立て手続きをすることによって、侵害行為を差し止めたりすることができるようになっています。

 

著作物を著作者の許諾を得ずに無断で利用すれば著作権侵害に該当することになるのですが、著作権侵害への手続き方法としては、次に述べるような方法があります。 

 

  1. まずは、先ほど述べた侵害行為の差止請求ですが、個人的に差止請求をしても現実的な効果が得られない場合が多いので、裁判所に訴えて権利の実現を図る方が確実です。
  2. それ以外に、損害賠償請求することもできますし、不当利得の返還請求を行うこともできます。
  3. また、著作権侵害行為によって名誉毀損されてしまったような場合であれば、名誉を回復するための措置を要求することも可能になっています。
  4. これらは全て民事上の請求権であるわけですが、著作権侵害行為は犯罪に該当しますので、告訴することによって権利侵害者に対し刑事上の罪を問うこともできます。

 

著作権侵害があったと裁判で認められれば、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せられることになっています。

 

さらに、法人が著作権侵害行為を行った場合には、3億円以下の罰金が科せられることになっていますので、著作物の扱いに関しては慎重を期す必要があります。

 

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創作的な表現物には、表現者に独占的利用の権利がある手続きページ

 




創作的な表現物には、表現者に独占的利用の権利がある侵害の時効
創作的な表現物には、表現者に独占的利用の権利がある

著作権侵害の時効について

 

著作権侵害とは、著作権のある著作物を正当な権利を有しない第三者が許可なく侵害することを言います。

著作物とは

  • 日本の著作権法(2条1項1号)の定義によれば、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定められているものです。 

 

著作権侵害の具体例として

  • 著作者の許可を得ないまま著作物の複製をしたり
  • 上演
  • 上映
  • 演奏などを行うことが挙げられます。

 

  • また、著作物の公衆送信を行ったり、公に口述でその内容を伝えたりして広めることも著作権侵害に当たります。
  • その他にも、作者の許可を得なかったり、はっきりパロディーと明示しないまま二次的著作物を作成する行為も著作権侵害となります。

ただし、私的複製や引用、非営利無報酬無対価演奏などを行った場合には、著作権侵害に当たることはありません。

 

その著作物で勝手に利益を得たり、著作者の利益に反するような行為を行うことが問題とされるのです。 

著作権侵害行為を行うと、差止請求・損害賠償請求・不当利得返還請求などの民事訴訟や、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が課せられる刑事罰が与えられます。

 

著作権侵害を犯したのが法人である場合には、3億円以下の罰金となります。

 

刑事罰が適用されるのは

  • 故意に著作権侵害を行った場合であって、過失である場合には適用されません。
  • 著作権侵害罪は、親告罪であるため著作権者による告訴がなければ公訴されることはありません。 

 

同時に著作権侵害の時効というのも存在します。

ただし例外として、差止請求に関しては、侵害行為を未然に防ぐという目的があるため時効は存在せず、永久的な効力を持ちます。

 

損害賠償請求に関して

  1. 著作権侵害行為を知ってから3年
  2. または不法行為そのものから20年が経過した時点で時効となります。

不当利得返還請求に関して

  1. 一つの債権とみなされるため、それを10年行使しなかった場合には時効となります。

 

また、刑事罰の対象となった場合

  1. これが親告罪という性質も持つものであることから、侵害行為を行った犯人が発覚してから6ヶ月以上経過することで時効を迎えます。

これにより告訴を行うことができなくなるのです。

 

また、犯人が発覚しなかった場合

  1. 出所明示義務違反の場合には3年
  2. 現行の著作権侵害の場合には5年
  3. 改正後の著作権侵害の場合には7年が経過することで時効を迎えることとなります。

 

 

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