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定年後の国民健康保険の継続申請や定年後の加入申請の条件
定年後の国民健康保険の継続申請や定年の加入の条件
定年後の継続申請や定年の加入申請の条件手続き 定年後の継続申請や加入条件手続き
  健康保険には加入しなければいけません。例え退職したとしても継続して健康保険に加入する様に定められているのです。退職で加入脱退がある場合等も考えられるので、ケースに合わせた必要な継続申請の手続きをきちんと理解しておきましょう。
定年後の継続申請や定年の加入申請の条件手続き 定年後の継続申請や加入条件手続き
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定年後の国民健康保険継続とは 定年後の国民健康保険の被保険者
定年後の家族の健康保険の被扶養者 定年後の任意継続被保険者
 

定年後の継続申請や定年の加入申請の条件
定年後の国民健康保険継続とは
定年後の継続申請や定年の加入申請の条件

定年後の健康保険を継続とは

 

 

基本的に日本では健康保険の加入は義務付けられていますので、退職後も何らかの形で健康保険に継続加入しなければいけません。

  • つまり健康保険は国民の健康な暮らしを支えている制度だからです。

「国民皆保険」という言葉が日本にはあります。

 

定年退職後の健康保険の継続条件

  1. 国民健康保険の被保険者
  2. 家族の健康保険の被扶養者
  3. 任意継続被保険者

以上のいずれかに加入するのですが、どれに加入したら良いか。

その他

  1. 特例退職被保険者制度

この保険に加入は特定健康保険組合に20年以上加入していて、老齢厚生年金の受給権者であることなどが条件ですので加入の保険組合に問い合わせください。

 

健康保険の保険料は計算式があり

  • 退職前の健康保険加入期間
  • 退職前の給与
  • 勤続年数
  • 家族構成
    • 上記の生活環境などによっても大きく変化します。
    • また都道府県によっても異なるのです。

その理由はその都道府県の財政にも影響を及ぼしているからです。

※75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入する事になります。

 

 

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定年後の国民健康保険の被保険者
定年後の継続申請や定年の加入申請の条件

国民健康保険の被保険者

 

 

国民健康保険の健康保険制度とは市町村で構成されている保険です。

また

  • 保険料は医療と後期高齢者支援金その他40歳以上から65歳までの人が加入する介護保険の合計で算出します。



また気になる保険料は、どの様に算出されるのか。

基本的な部分は所得割、資産割(固定資産)、均等割、平等割ですが、大きな部分は前年の所得が基準になるのです。つまり定年退職前年の年収が如何ほどであったのか?

  • 当然、年収が高額であればある程、保険料も比例して高額になっていきます。

  1. また保険料は各市町村によって計算式や料率が違うのです。
  2. 自治体の財政力にも大きく影響しています。

前年と年収が変わらないのに、他の市町村へ引っ越したら国民健康保険料が高くなったと言う事は良く聞く話です。

 

国民健康保険の加入の条件

  • 退職後、14日以内に住所地の市区町村窓口へ申請
  • 75歳の後期高齢者医療制度が適用されるまでの間

 

●ポイント

自分の保険料が高額になると予測される場合は>健康保険の任意継続をした方が得の場合もあります。

細かく知るには市町村に問い合わせ確認すると教えて貰えます。

 

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定年の家族の健康保険の被扶養者
定年後の継続申請や定年後の加入申請の条件

家族の健康保険の被扶養者

 

世帯の誰かが健康保険に加入している

  • 加入している人の被扶養者になれます。
  • 被扶養者の保険料負担は一切ありません。

 

加入している人の被扶養者になるには。
会社も辞めたので明日から被扶養者になります!と宣言したらなれるものではありません。

健康保険の被扶養者としての加入条件があります。

  • 年収が130万円未満
  • 60歳以上で年収が180万円以下
  • 障害厚生年金を受給しているが年収が180万円以下
  • 被保険者の年収の半分未満である
  • 健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上ある
  • ご家族の勤務先の健保組合等へ申請
  • 75歳の後期高齢者医療制度が適用されるまでの間


加入できる条件は以上が全てでは無い場合もありますので、必ず健康保険組合に被扶養者になる為の条件について問合せをすること。

●失業保険の手当金の支給を受給する場合は、被扶養者にはなれませんので注意ください。

 

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定年後の継続申請や加入条件の任意継続被保険者
定年後の継続申請や加入申請の条件

任意継続被保険者

 

 

1番楽でスムーズに加入できるのが、この任意継続被保険者です。

これは単純に今までの保険を引き継ぐ形で、退職日の翌日から最長で2年間まで、退職前の会社の健康保険に継続加入できるのです。

この手続きは、退職後も同じ保障を健康保険組合から受けることができます。

任意継続被保険者としての加入条件

  • 健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上ある
  • 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に申請手続きを行う


任意継続被保険者の保険料

会社在籍中は、保険料の負担は会社と本人の50%づつの負担率なのですが、任意継続被保険者になった場合は100%自己負担しなければいけません。

  1. 退職時の月額報酬
  2. 健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額

上記、1.2.のどちらか低いほうの額に保険料率をかけたものが算出されます。

概算で全国平均値で月額約3万円くらいの保険料と覚えておくと良いでしょう。

 

●ポイント

今までの保険が適用と言う事は、例えば人間ドック受診無料のサービスや常備薬を無料配布などがあれば継続して受けることが出来ますので金銭的な負担のメリットは大きいでしょう。

 

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定年後の継続申請や加入申請の条件   
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保険料の毎月納付が義務付けになっている任意継続被保険者は、必ず期日までに保険料を納付しなければいけません。もしも遅延など起こすと資格を喪失し再度復活させることは不可能なのでご注意ください。
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