障害基礎年金の受給金額
国民年金による障害基礎年金
初診日の証明できる方。
傷病により心身に長期に障害が残ると診断されると、その障害の状態が続く期間中は障害基礎年金の受給が出来ます。
障害基礎年金の支給要件
- 初診日のある月の前々月までの→(公的年金の加入期間のうち)→保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が「3分の2以上」であること
- 初診日の属する月の前々月までの→(直近1年間の被保険者期間中に)→保険料の未納期間が無い事
- 20歳前に初診日がある場合
障害認定時
- 初診日から1年6ヶ月を経過した日、またはその期間内にその傷病が治った日の事を→「障害認定日」と言います
- その「障害認定日」において、1級または2級の障害の状態である事
- 65歳に達するまでの間に、1級または2級の障害の状態である事
障害基礎年金の年金額
- 【1級】 780,100円×1,25+子の加算額
- 【2級】 780,100円+子の加算額
- (子の加算額・・・第1子・第2子 各224,500円)
- (子の加算額・・・第3子以降 各 74,800円)
基本的に、【2級】の金額が基本定額になりますが、【1級】に認定されると【2級】で貰える金額の1,25倍になると言う事です。
また、子どもも(障害者の場合)→障害【1級】もしくは【2級】認定で20歳未満の場合は、上記の条件(子の加算額)が加算されます。
以上ですが、年金額は随時変更されますのでご注意下さい。
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