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労災保険に該当しないのは?
では 労災保険に適用されない分とはどういったものかといいますと、一番多いのは差額ベット代です。
もし個室や少人数部屋が良い場合には、労災保険適用外の部分の差額ベッド代金が加算されるのです。
このように入院する病院によって労災保険の適用部分が異なってきますが、一般的に多い例を事例として述べさせていただいたのです。
病院側から手当として処置される分については労災保険が適用されますが、場所によってはサポーターが必要であったりなどの別での購入費用については適用されないのです。 あくまでも病院内だけのことになるのです。
例えば
そして退院後は自宅から病院への交通費ではなく、あくまでも職場から病院の往復の交通費になってくるのです。 そのため自宅から通う場合は、余計な交通費の部分が加算されることになるのです。
つまり、怪我などが長引けば長引くほど、余計な費用が加算されることにつながっていくのです。 また、詳しい業務災害や通勤災害について知りたい方は、手続きネット内のページを参考にしてください。 その他の労災保険の手続きページは下記を参考にしてください。
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療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその医療機関に提出してください。請求書は医療機関を経由して労働基準監督署長に提出されます。このとき、療養費を支払う必要はありません。 療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、一旦療養費を立て替えて支払ってください。その後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、直接、労働基準監督署長に提出すると、その費用が支払われます。
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