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働く労働者の労災保険の請求方法加入の注意法
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働く労働者の労災保険の請求方法
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  労災保険の給付を受けるには、申請して、労働基準監督署長に認定されることが必要です。労災に認定されるかどうかは、「業務上」または「通勤途上」であるかどうかがポイントとなります。もしもの時のために、それぞれのケースに合わせた必要な手続きをきちんと理解しておきましょう。
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働く労働者の労災保険の請求方法・会社の手続き 療養・負傷・疾病の請求手続き  
 

働く労働者の手続き
働く労働者の労災保険の請求方法・会社の手続き

働く労働者の労災保険の請求方法

労災保険とは

  • 業務上災害または通勤災害によって負傷した

  • または疾病になった場合

  • 障害が残った場合

  • 死亡した場合に

  • その本人か遺族に所定の保険給付を行う制度です。

 

 

まず労働者を使用したら、労働基準監督署かハローワークにおいて労働保険新規加入の手続きを行います。

 

  • この労働保険の中に労災保険と雇用保険が含まれます。

 

この手続きは

  • 「保険関係成立届」と
  • 「概算保険料申告書」および「納付書」を作成の上申告し、納付する必要があります。

 

このようにして加入した労働保険ですが、実際に労働者が業務上通勤途中に被災し、そのために療養等が必要になった場合は労災手続きを行う必要があります。

 

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働く労働者の保険手続きページ

 


 

働く労働者の保険手続き療養・負傷・疾病の請求手続き

働く労働者の労災保険の請求方法

療養・負傷・疾病の労災保険請求手続き

まず療養が必要になる場合は、「療養(保障)給付」の請求手続きを行います。

 

この場合は療養を受けている指定医療機関を通して、所轄の労働基準監督署長に療養補償給付(もしくは療養給付)たる療養の給付請求書を提出します。

  • 指定医療機関でない場合は自分で労働基準監督署長に当該書類を提出します。

 

また

  • 薬局
  • 柔道整復師
  • はり・きゅう
  • 訪問看護事業者などからの手当や看護を受けた場合はそれぞれに適した様式の書類を提出します。

この傷病が1年6か月を経過しても継続している場合には傷病の経過に関する書類を提出して傷病給付の手続きを行います。

 

また、災害による負傷や疾病のために労働できないための休業補償は、4日目から給付されます。

 

休業(補償)給付を請求する際には休業(補償)給付支給請求書所轄の労働基準監督署長に提出します。

同一の理由によって障害年金等を受けている場合はその金額を証明する書類を添付する必要があります。

さらに

  • この疾病や負傷が治癒しても体に一定の障害が残った場合には
  • 障害補償給付の請求手続きを行う必要があります。

 

この場合は所轄の労働基準監督署長に障害(補償)給付支給請求書を提出します。

 

また

  • 障害年金の受給権者には一時的に資金を必要とすることが多くあるため一回は年金の前払いを受けることもできるので、その際には前払い一時請求書を提出します。

 

介護が必要になった場合は別に介護に対する補償給付を請求する資料を提出します。

 

  • また、業務上、通勤上で労働者が死亡した場合、遺族に対して遺族(補償)給付が行われます。

また葬祭を行う場合には葬祭料または葬祭給付が支給されます。

遺族(補償)給付には遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の2種類があります。

 

所轄の労働基準監督署長に遺族(補償)給付支給請求書を提出します。

その際死亡診断書や戸籍謄本等多くの書類添付が必要になります。

 

 

また、詳しい業務災害通勤災害について知りたい方は、手続きネット内のページを参考にしてください。

その他の労災保険の手続きページは下記を参考にしてください。

 

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働く労働者の保険ページ

 


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働く労働者の労災保険 働く労働者の保険手続き労災保険保険の加入は万全ですか?万が一事故や病気に遭った時どうなるの?退職後の生活のため、将来どれくらいの資金を準備する?退職後の生活設計における心強い保険
この機会に一度、参考にしてみてはいかがでしょうか。

 
  HP  生命保険ドットコム http://www.seimeihoken.com/働く労働者の保険  
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働く労働者の保険ポイント

労災は、労災病院など労災保険の指定病院にかかった場合 労災病院など労災保険の指定病院にかかった場合、申請先はその病院です。指定外の病院にかかった場合 指定外の病院にかかった場合、申請先はその事業所を管轄する労働基準監督署となります。
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