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療養・負傷・疾病の労災保険請求手続きまず療養が必要になる場合は、「療養(保障)給付」の請求手続きを行います。
この場合は療養を受けている指定医療機関を通して、所轄の労働基準監督署長に療養補償給付(もしくは療養給付)たる療養の給付請求書を提出します。
また
この傷病が1年6か月を経過しても継続している場合には傷病の経過に関する書類を提出して傷病給付の手続きを行います。
また、災害による負傷や疾病のために労働できないための休業補償は、4日目から給付されます。
休業(補償)給付を請求する際には休業(補償)給付支給請求書所轄の労働基準監督署長に提出します。同一の理由によって障害年金等を受けている場合はその金額を証明する書類を添付する必要があります。 さらに
この場合は所轄の労働基準監督署長に障害(補償)給付支給請求書を提出します。
また
介護が必要になった場合は別に介護に対する補償給付を請求する資料を提出します。
遺族(補償)給付には遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の2種類があります。
所轄の労働基準監督署長に遺族(補償)給付支給請求書を提出します。その際死亡診断書や戸籍謄本等多くの書類添付が必要になります。
また、詳しい業務災害や通勤災害について知りたい方は、手続きネット内のページを参考にしてください。 その他の労災保険の手続きページは下記を参考にしてください。
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労災は、労災病院など労災保険の指定病院にかかった場合
労災病院など労災保険の指定病院にかかった場合、申請先はその病院です。指定外の病院にかかった場合
指定外の病院にかかった場合、申請先はその事業所を管轄する労働基準監督署となります。
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