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労災保険とは。
もし、業務中に事故が起きた場合は療養給付などが受けられるようになります。 労災保険にはいくつか給付の種類があります。
1つ目の給付。
2つ目の給付。
3つ目の給付。
4つ目の給付。
その他。
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事故を起こした時は?それでは、実際に労働者が事故にあった場合の労災手続きを見ていきます。事故が起こり病院に運び込まれた時に、ついいつもの習慣で健康保険証を窓口で提出してしまいがちですが、健康保険証で処理されてしまうと労災として認定されずに労災保険がおりなくなってしまいます。 必ず、労災で病院にかかることを告げて健康保険証を出さないようにします。
労災病院や労災指定を受けている病院であれば手続きをしっかりと把握しているためスムーズに事が運びますので、職場周辺の労災指定病院を予めチェックしておくことが大切です。 業務災害や通勤災害の違いでも提出する書類は変わりますし、指定外の病院で治療を受けたり薬を貰う場合も様式が異なってきます。
インターネットサイトでも詳しい書き方が紹介されていますので、間違いのないように記入をして所轄の労働基準監督署長に提出をします。
また、詳しい業務災害や通勤災害について知りたい方は、手続きネット内のページを参考にしてください。
その他の労災保険の手続きページは下記を参考にしてください。
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労災は、必ずしもケガや障害に対してのみ保険給付するわけではありません。疾病労災、業務が原因で病気が発症した場合など、労働者がもともと持っていた病が、労働の継続によって、自然な形で悪化した場合なども、労災として認定される場合があります。
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