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  毎月給料から引かれていく「厚生年金保険料」って何だろう。どうしてこんなに高いの?と不思議に思う人もいるかもしれません。でも、払った分だけ老後に払われる金額は高くなることを知っていれば、納得だって出来ますよね?
厚生年金とは?の仕組みについてここでキチンと理解しておきましょう。
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厚生年金って? 厚生年金の3つの年金 厚生年金に加入するには?
 

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加入の際に必要な手続って?
加入の際に必要な手続

厚生年金とは

 

 

厚生年金は

  • サラリーマンや
  • OLなど、
    • 民間企業に勤めている人が加入する年金制度です。

 

  • 今の年金制度は、20歳以上の国民が強制的に入らなくてはならない国民年金(基礎年金)の上積みとして、厚生年金が存在しています。

 

厚生年金の仕組

よく、「厚生年金に入っていた人は、国民年金に入っている人より多く受給できる」と言いますが、それはこういった仕組みからなっているからです。

  1. 厚生年金は、国民年金の一部となっています。
  2. 厚生年金加入者は、国民年金の第2号被保険者となります。
  3. サラリーマンの妻などで厚生年金や国民年金に自分で加入していない人は、第3号被保険者となり、国民年金だけに加入していることになります。

ですから熟年離婚によって長年専業主婦やパート勤務などをしていた妻の年金額が少なくなることが問題になり、今は離婚後も夫であった人の厚生年金を分けられる分割制度が出来るようになっていますね。

 

年金の金額

  • 国民年金の老齢基礎年金の加入している人の受給金額の満額は
  • 平成27年度で(年額)78万100円ほどで、この金額は物価や景気の状況次第で毎年変動します。
  • それに対して、厚生年金にも加入している人は
  • (月額)23万2600円近くになり(年額)280万円近くになります。

厚生年金に加入するメリット

  • 厚生年金額は高額になります。
  • 厚生年金に加入しているかいないかで、老後の生活設計がガラッと変わってくるのです。
    • なので、給料から天引きされる厚生年金保険料が高い!と文句を言わず、納めたいものですね。

厚生年金は会社が負担する

  • つまり、雇用者である会社が半分負担しているのです。
  • そのおかげと思えば、つらい出費さえもがんばれるような気がしませんか?

 

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加時の3つの年金

加入の際に必要な手続 厚生年金は3つの年金

 

 

 

  1. 「厚生年金」は上記に説明した通りです。
  2. 「遺族年金」
  3. 「障害年金」

 

2つ目の遺族年金とは

遺族年金とは

  • 公的年金制度に加入していた人が亡くなったとき、遺族年金が遺族に給付されます。

厚生年金に加入していた人が亡くなった場合

  • 原則18歳未満(障害等級1〜2級の20歳未満)の子どものいる妻や子どもは
  • 遺族基礎年金」「遺族厚生年金」を受給できる。

その他の遺族(その人に扶養されていた55歳以上の両親・祖父母など)は

  • 「遺族厚生年金」を受け取ることができます。

 

 

3つ目の年金は、「障害年金」です。

障害年金とは

  • これは、年金に加入していた人が障害を負ったとき、給付される年金です。

厚生年金加入者の場合

障害等級が1〜2級の場合

  • 障害基礎年金」「障害厚生年金

3級の場合

  • 障害厚生年金」の給付を受けることができます。
    • また、3級よりも少し軽い程度の場合は、「障害手当金」が受けられます。

けれども、少子高齢化によって財源が厳しくなり、年金改革が行われているのは、テレビや新聞などで報じられているのでご存知のとおりです。

 

私たちが年金を受け取るころには、この限りではないかもしれませんね。

 

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加入するには?
加入の際に必要な手続

厚生年金に加入するには

 

 

厚生年金は

  • 法人である事業者
  • サービス業や農業・漁業など一部の例外を除いた、5人以上が常に働いている個人事業者は加入しなければならないことになっています。
ですから、そこで働く人は、必ず厚生年金に加入しなくてはなりません。

 

  • また、年金の加入は強制保険ですから、拒否することはできないのです。
  • その代わり、厚生年金の保険料の半分は、会社が負担することになっています。
    • ※半分の保険料と言っても雇用者1人の倍の金額になります。

10人社員がいれば数十倍の保険金になるのです。

 

つまり、社会保険加入の保険料は会社を経営する上で無視の出来ない負担率となります。

現在ではこの厚生年金などの保険料が支払えずに倒産する会社も増えているのが現実です。

 

あなたの会社が倒産などしてしまったら、せっかく働いていた会社がなくなる訳ですから、それこそ日常生活に危機をもたらします。

会社と雇用者はお互いに歩み寄り、末長く生活設計が出来るように協力をして行く事が今後は益々求められるのです。

 

また、国も年金保険料率は一律負担せよ!と一方的に会社に求めて来ます。

これでは、中小企業は経営圧迫を強いられるだけです。

国も会社と歩み寄り小さい会社は、それなりの圧迫しない保険率に設定してあげるなどの処置も今後求められるのではないでしょうか?

 

  • つまり、会社が厚生年金に加入しないのが悪いのでは無く!
  • 加入したくても保険料が高すぎて加入できない!が本音なのでしょう。

 

つまり国の基本的な考え方を見直す方向性に向えば、国、会社、雇用者が、お互いより良い生活設計と良い循環が行われるのでは無いでしょうか。

加入の際に必要な手続

 

厚生年金の会社の手続き

厚生年金に加入する手続きは、基本的に会社が行います。

 

厚生年金に加入する労働者は、年金手帳を会社に提出すれば、会社が手続きを行って貰えます。

 

従業員を厚生年金に加入させるときは

  1. 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届に加入者の年金手帳を添えたものを
  2. 社会保険事務所に5日以内に提出します

提出方法

  1. これは、書面を窓口に持参するか郵送する方法と
  2. 電子申請・届出システムを利用する方法とがあります。

 

補足

  • 従業員が5人に満たない個人事業所
  • 60歳に達してもまだ年金加入期間に満たない人など
  • 任意で厚生年金に加入することができます。

 

従業員が5人に満たない事業所が任意加入するときは

  1. 「健康保険任意適用申請書」
  2. 「厚生年金保険任意適用申請書」が必要です。
    • また、加入対象となる従業員の半数以上の同意書を添付する必要があります。

退職後の受給資格

  • 退職を迎えてもまだ厚生年金の受給資格に満たない人は、個人で任意に加入できます。

その際、個人で厚生年金加入を続ける場合↓

  • 厚生年金保険第4種被保険者資格取得申出書

厚生年金の適用事業所に勤めている場合↓

  • 厚生年金保険高齢任意加入被保険者資格取得申出・申請書

提出する場所と書類

  • それぞれ上記の書類と、年金手帳
  • (または基礎年金番号通知書、厚生年金保険被保険者証など基礎年金番号が証明できるもの)
  • 上記を添えて、自分で社会保険事務所に提出します。

 

※年金に加入済みの方で年金手帳を紛失や盗難または失くした方←はコチラを参考にしてください。

 

公正証書の詳しくは、厚生労働省の電子申請・届出システムのサイトに記載されています。
また、プリントアウトしてそのまま申請書として使える書面もダウンロードできます。

<厚生労働省 電子申請・届出システム>
http://hanyous.mhlw.go.jp/

また、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」の書き方のサンプルは、社会保険庁のサイトにあります。

<社会保険庁 医療に関する届出・手続き案内>(※)「従業員を採用したとき」の項参照
http://www.sia.go.jp/

 

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1位口コミ
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手続き保険年金の加入は万全ですか?将来、年金がホントに支払われるか心配!
そう思っている方は少なくないはずです。
本格的な高齢化社会を迎えるなかで、公的な年金だけで生活することは困難になっています。退職後の生活のため、将来どれくらいの資金を準備する?退職後の生活設計における心強い保険
この機会に一度、参考にしてみてはいかがでしょうか。

 
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ココがPOINT
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厚生年金・国民年金ともに、決められた加入期間を超える人でなければ受けることができません。ですから、転職などで失業期間のある人は要注意。定年直前になってあわてても後の祭りですから、その間には必ず国民年金への移行の手続きをしておきましょう。

保険料の支払いが厳しいときは、減額や免除をしてもらえることがあります。その期間も加入期間とみなされますので、必ず届出をしておきたいものですね。(ただし、減額や免除の期間の分だけ年金の受給額は下がります。)
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