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厚生年金は3つの年金
2つ目の遺族年金とは遺族年金とは
厚生年金に加入していた人が亡くなった場合
その他の遺族(その人に扶養されていた55歳以上の両親・祖父母など)は
3つ目の年金は、「障害年金」です。障害年金とは
厚生年金加入者の場合 障害等級が1〜2級の場合
3級の場合
けれども、少子高齢化によって財源が厳しくなり、年金改革が行われているのは、テレビや新聞などで報じられているのでご存知のとおりです。
私たちが年金を受け取るころには、この限りではないかもしれませんね。
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厚生年金に加入するには
厚生年金は
10人社員がいれば数十倍の保険金になるのです。
つまり、社会保険加入の保険料は会社を経営する上で無視の出来ない負担率となります。 現在ではこの厚生年金などの保険料が支払えずに倒産する会社も増えているのが現実です。
また、国も年金保険料率は一律負担せよ!と一方的に会社に求めて来ます。 これでは、中小企業は経営圧迫を強いられるだけです。 国も会社と歩み寄り小さい会社は、それなりの圧迫しない保険率に設定してあげるなどの処置も今後求められるのではないでしょうか?
つまり、国の基本的な考え方を見直す方向性に向えば、国、会社、雇用者が、お互いより良い生活設計と良い循環が行われるのでは無いでしょうか。
厚生年金の会社の手続き厚生年金に加入する手続きは、基本的に会社が行います。
厚生年金に加入する労働者は、年金手帳を会社に提出すれば、会社が手続きを行って貰えます。
従業員を厚生年金に加入させるときは
提出方法
補足
従業員が5人に満たない事業所が任意加入するときは
退職後の受給資格
その際、個人で厚生年金加入を続ける場合↓
厚生年金の適用事業所に勤めている場合↓
提出する場所と書類
※年金に加入済みの方で年金手帳を紛失や盗難または失くした方←はコチラを参考にしてください。
公正証書の詳しくは、厚生労働省の電子申請・届出システムのサイトに記載されています。 <厚生労働省 電子申請・届出システム> また、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」の書き方のサンプルは、社会保険庁のサイトにあります。 <社会保険庁 医療に関する届出・手続き案内>(※)「従業員を採用したとき」の項参照
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厚生年金・国民年金ともに、決められた加入期間を超える人でなければ受けることができません。ですから、転職などで失業期間のある人は要注意。定年直前になってあわてても後の祭りですから、その間には必ず国民年金への移行の手続きをしておきましょう。 保険料の支払いが厳しいときは、減額や免除をしてもらえることがあります。その期間も加入期間とみなされますので、必ず届出をしておきたいものですね。(ただし、減額や免除の期間の分だけ年金の受給額は下がります。)スポンサード リンク |
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