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病気やケガなど控除対象になる控除
病気やケガなど控除対象になる控除の手続き
病気やケガなど控除対象になる手続き 病気やケガなど控除対象になる手続き
  だれもが突然の事故や入院等で医療費を払う事態になるかも知れません。高額の医療費は馬鹿になりませんね。もしそんな医療費が控除されなかったら大変です。ここで対象となる医療費の具体例を教えますのでシッカリ覚えておきましょう。
病気やケガなど対象になる手続き 病気やケガなど控除対象になる手続き
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病気やケガなど控除対象になるお金の対象 病気やケガなど控除対象になる控除対象の出産や入院費、歯の治療費
  病気やケガなど控除対象になる控除対象となる金額
 

・給与所得者の医療費控除用の記載例(医療費控除を受けられる方へ)(※PDFファイル)
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病気やケガなど対象になる控除
病気やケガなど対象になる

医療費控除の対象となる医療費

 

 

控除の対象となるもの

その病状などに応じて「一般的に支出される水準を」著しく超えない部分の金額とされる。

  1. 医師または歯科医師による診療や治療の対価「ただし、健康診断費用や医師等に対する謝礼金は含まれない」
  2. 治療または療養に必要な医薬品購入の対価「風邪をひいた「風邪薬などの購入代金」は医療費となる。「ビタミン剤などの病気予防や健康増進のための医薬品の購入代金」は医療費では無い↓
  3. 漢方薬やビタミン剤の医療費控除の対象は、治療又は療養に必要なものであること。
    漢方薬やビタミン剤の購入費用について医療費控除を受けるには、その漢方薬やビタミン剤が医薬品であることに加え、その費用が治療または療養に必要なものであること。

    (注)薬事法第2条第1項「医薬品の定義」に規定する医薬品に該当しない漢方薬等の購入費用は、医療費控除の対象ではない。

  4. 病院や診療所、介護老人保健施設や介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設や指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
  5. あん摩マッサージ指圧師やはり師、きゅう師や柔道整復師による施術対価「ただし、疲れを癒したり、体調を整えるなど治療に直接関係のないもの」は含まれ無い
  6. 保健師や看護師、准看護師または特に依頼した人の療養上の世話対価「この中の、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ療養上の世話」に対する対価も含まれる。しかし「所定料金以外の心付け」などは除かれる。また、「家族や親類縁者に付添料の名目でお金を支払っても」、医療費控除対象の医療費にならない
  7. 助産師による分べんの介助の対価
  8. 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
  9. 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
  10. 下記の↓ような費用で、医師などの診療や治療、施術または分べんの介助を受ける直接必要なもの

    (1)医師などによる診療などを受けるための通院費や医師などの送迎費。入院の部屋代や食事代の費用。コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの「ただし、自家用車で通院するガソリン代や駐車場の料金」などは含まれない

    (2)医師などによる診療や治療を受けるために「直接必要、義手、義足、松葉杖、義歯」などの購入費用

    (3)傷病により「おおむね6か月以上寝たきり」で医師の治療を受け、おむつを使う必要があると認められた、おむつ代「この場合、医師が発行した(おむつ使用証明書)」が必要

    (注)

    1.医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要。(e-Taxで確定申告書を提出する方は、医療費の領収書等について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信する。)

    2.医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや上記↑(1)・(2)の費用に相当するものも含まれる。

    3.おむつ代の医療費控除を受けることが2年目以降である場合は、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることが出来る。

     

  11. 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
  12. 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
  13. 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導「一定の積極的支援」に限る。そのうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金

 

 

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病気やケガなど対象になる手続きページ

 



対象の出産や入院費、歯の治療費
病気やケガなど控除対象になる

医療費控除対象の出産や入院費、歯の治療費

 

 

控除の対象の出産費用の具体例

出産の一般的な費用が控除の対象となるかの判断材料

 

  • 妊娠と診断されてからの「定期検診や検査などの費用」また「通院費用」は医療費控除の対象。(注)通院費用(バスや電車など)については領収書のないものが多いので、家計簿などに記録し、実際にかかった費用について明確に説明できること。
  • 「出産で入院するときのタクシー利用」は医療費控除の対象。「入院、出産という緊急時」のため、通常の交通手段と緊急性が違う。(注)「実家やその他の家で出産するための交通費」は医療費控除の対象ではない。
  • 入院の為の「寝巻きや洗面具など身の回り生活品購入費」は医療費控除の対象ではない。
  • 入院中に「病院で支給される食事」は、入院代に含まれるので医療費控除の対象。「外食したり他からの食事」は、控除の対象ではない。

※「健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金または出産費や配偶者出産費などの支給金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引きます」

 

控除の対象の入院費用の具体例

入院の一般的な費用が控除の対象となるかの判断材料

 

  • 入院の為の「寝巻きや洗面具など身の回り生活品購入費」は医療費控除の対象ではない。
  • 「医師や看護師に対する謝礼」などは、診療の対価では無いので医療費控除の対象ではない。
  • 本人や家族の都合で個室入院したときの「差額ベッドの料金」は、医療費控除の対象ではない。
  • 付添人を頼んだ付添料は、「療養上の世話費」として医療費控除の対象。「料金以外の心付け」は対象外。また、「親族などに付添料を支払っても」控除の対象ではない。
  • 入院中の「病院支給の食事」は、入院代に含まれ医療費控除の対象。しかし、「外食したり他からの食事」は、控除の対象ではない。

※「健康保険組合などから支払われる高額療養費や生命保険契約などの特約により支払われる入院費給付金などがあれば、その金額を支払った医療費から差し引く」

 

控除の対象の歯の治療費の具体例

歯の治療に伴う一般的な費用が控除の対象となるかの判断

 

  • 歯の治療で、保険のきかない自由診療や、高価な材料を使用する治療代が高額になります。このような場合は「一般的な支出水準を著しく超える治療」などは医療費控除の対象ではない。現在行われる「金やポーセレン」は歯の治療材料として一般的に使用されるので、これらの治療対価は、医療費控除の対象。
  • 「発育段階にある子供の成長を阻害しない目的」の「不正咬合の歯列矯正」、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などで、「歯列矯正が必要とされる場合」は、医療費控除の対象。しかし、歯列矯正でも、「容ぼうを美化するための費用」は、医療費控除の対象ではない。
  • 治療のための「通院費」も医療費控除の対象。小さいお子さんの通院付添人の交通費も通院費に含まれる。通院費は、「診察券などで通院した日を確認と金額も記録」しておく。通院費は、「交通機関などを利用したときの人的役務の提供」の対価なので、「自家用車のガソリン代や駐車場代」などは、医療費控除の対象ではない。

歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う

歯科ローンは、その患者の歯科ローン契約が成立した時の年が控除の対象になります。

歯科ローンを利用した場合には、領収書がないことが考えられるので、添付書類は、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を控除を受けるときに用意します。

 

※補足

  1. 治療中に年が変わるときがありますが、「医療費はそれぞれの年に支払った医療費額」が、各年分の控除の対象です。
  2. 健康保険組合などから「補てんされる金額」がある場合は、その補てんの対象とされる医療費から差し引かなければいけない。

 

 

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病気やケガなど対象になる控除対象となる金額
病気やケガなど控除対象になる

医療費控除対象となる金額

 

 

控除の概要

自己または生計を一にする配偶者やその他の親族のために「医療費を支払った」場合は、一定の金額の所得控除を受けることができる。

 

控除対象となる要件

  1. 納税者または生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費である
  2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費である

 

控除対象となる金額

控除対象となる金額は、下記の要件と式で計算した金額

  1. )保険金などで補てんされる金額は医療費から引く

    (例えば)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険など、「高額療養費や家族療養費、出産育児一時金」など

    (※)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。また、差し引きれない金額があっても「他の医療費」からは差し引きできない。

  2. )10万円
    (※)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、(10万円では無く)→総所得金額等×5%の金額

医療費控除の式

「実際に支払った医療費の合計額−(1.)の金額」−(2.)の金額

限度額は最高で200万円です。

 

  • 医療費の控除などの還付申告は、確定申告の時期を過ぎても5年間はできますから、どうぞご心配なく。
  • 今すぐに準備をして、税務署にいきましょう!

手続きネット確定申告の手続き

また申請の仕方を知りたいと言う方は手続きネットの医療費控除の申請←の仕方を参考にしてください。

医療費の還付金←の額を知りたいと言う方はコチラを見てください。

 

 

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「控除の対象」になるものが理解できれば、あれもこれも対象になるのかと、思ったはずですね。以外に高額になる医療費ですから、やはり確定申告はしたいものです。もしかしたら、多くの還付金になるかもしれませんよ!
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