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・給与所得者の医療費控除用の記載例(医療費控除を受けられる方へ)(※PDFファイル)
還付金がある場合は?
還付されるお金があると言う事は、つまり医療費の控除があると言う事です。 医療費を高額に支払ったが支払いっぱなしでは何にもならない。
また、医療費控除と言っても控除の対象と対象外があり、予防のための医療費は対象外で、治療のための医療費は対象となるのです。 また、税額が高額支払いの人は、同じ医療費控除額同士の人に比べても還付金に差が出て多く還付を受けられるのです。 ●ポイント 世帯を共にしていない家族、単身赴任や別居両親なども全て医療費の合算が出来ますのでレシートや領収書は必ず保管して置くと良いでしょう。
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医療費控除額の計算
支払った全てが医療費になると思っている方が多いですが、そうではありません。 1.まず下の計算式で見ると(保険金等で補てんされた金額)とありますが、これは医療費から差し引くべきお金です。
2.下の計算式で見ると10万円もしくは(総所得200万円未満の人は総所得金額等×5%)とありますが、これもいずれか低いほうを引きます。
結局のところ、医療費を多く支払った人は税金を少なくしますよ、という主旨が医療費控除と思ってください。
これでは、↑不平等な感じもしますね。 なので
所得が少なくても結果的に、税金を少なく抑える事が出来る様になっています。
医療費控除額の計算式を知ろう医療費控除額=(医療費控除の対象になる医療費 − 保険金等で補てんされた金額) − 10万円もしくは(総所得200万円未満の人は総所得金額等×5%)
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還付金はいくらになるのか?
実際の例でみる還付金 手続き続男さんの場合 妻の医療費20万円+母の入院などで30万円かかった場合ですが
必要になった最初の医療費は50万円と高額ですが保険が出て結果的に合計7万円の支払いで済んだ。
7万円と言う事は還付金の対象者にはなれないと言う事が理解できますね。
では、手続き続子さん(所得250万円)の場合 夫の年間医療費10万円+母の年間通院代などで10万円かかった場合ですが
つまり、医療費→20万円かかった。 20万円なので還付金の対象者となります。 合計20万円で年間医療費から-10万円引きます=算出された控除額は10万円です。(上の計算式で)
では、手続き続子さんの還付金はいくらか?ここで10万円が還付されるんだ。と思っている方が多いですが、チョット違います。まだ計算式が存在します。
それは、手続き続子さんの収入(所得に影響します)が問題です。 例えば
ここで出て来た(10%や40%)数字は↓以下の所得金額の税率が掛けられているのです。 所得金額の税率%が計算される
上記でも話しましたが、支払う高額税金によって還付金額も変化してくるのです。 医療費控除をもっと詳しく知りたい方は手続きネットの医療費控除←を参考にしてください。 また医療費控除の申請←仕方も参考になります。
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「医療費の還付金」誰でも申請さえしたら貰える?と思っている人が多いですが必ず医療費の支払額の上限がある事を知っておいてくださいね。その上で還付申請を行いお金の還付を受けましょう。 |
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