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クレジット支払い控除になる
クレジット支払い控除になるクレジトの手続き
クレジット支払い控除になる手続き クレジット支払い控除になる手続き
  医療費控除クレジットカード支払いのケースは大丈夫なの?病院や医療機関もカード払い出来る所が多く、またクレジットカード支払いにする人も多くいますね。医療費はカード払いしても控除の対象となるの?など、ここで医療費控除クレジットカード支払いを教えますのでシッカリ覚えておきましょう。
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クレジット支払い控除になるクレジト支払い クレジット支払い控除になる控除の対象
  クレジット支払い控除になる控除のクレジトや借入金の要件
 

・給与所得者の医療費控除用の記載例(医療費控除を受けられる方へ)(※PDFファイル)
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クレジット支払いの控除病気やケガの治療代クレジットカード支払い
クレジット支払い控除になる

医療費のクレジットカード支払い

 

 

医療費をクレジットカードにする理由

多くの方が、医療機関や病院に通院または入院をしています。

日本は、他の諸外国と比べても、ダントツに国民一人が1年間に使う医療費は高額と言われ、少しの風邪でも病院へ向かう人種と言われています。

  • また、何故この様に多くの方が医療機関を利用するのでしょうか?

 

  • それは、日本の保険システムのお蔭でもあります。
  • 国民全員が保険加入を義務付けられているので、医療機関に通院しても、3割負担で料金支払いを済ませる事が出来るのです。

この様な、素晴らしい日本の保険システムによって、誰もが気兼ねなく医療機関に通院する事が出来ているのです。

  • また、この様なシステムを、これからの日本を支える若者や生まれてくる赤ちゃんの為にも守って行かなければいけませんね。

 

例えば、通常の医療代金が1,000円だったとしても、実際に医療機関に支払うのは300円だけで良いのです。

逆に3割負担と言えど、入院などした場合は高額な医療費の請求を受ける事もありますね、その様な請求料金を支払う時にクレジットカード支払いはとても助かります。

また、それに伴いカードで支払いが出来る医療機関も増え、結果としてクレジットカード支払いを行う方がとても多くなったのですね。

また、クレジットカードで支払う事により、各社のカード会社ではポイント使用など得点を付加し現金を使うより得するシステムを導入しているのもカード使用に拍車をかけているのでしょう。

 

 

 

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クレジット支払い手続きページ

 



クレジットカード支払いの病気やケガの治療代
クレジット支払い控除になる

医療費控除対象の医療費

 

 

クレジット対象

 

控除の対象となる医療費とその金額

控除の対象となるのは、その1年中(1月1日から12月31日)に支払った医療費金額と言う事にに限られています。

  • つまり、医療費を支払支払わずに未払いのまま、その年を越せば、その年の控除にはなりません。

 

クレジットカードや借入れ

例えば入院や手術などで、支払うべき医療費が高額になった場合など現金の持ち合わせが無く支払いが困難な場合などに支払いをクレジットカードや借入金で行った時の医療費の支払いのケースは、どの様にしたらよいのでしょうか?

支払った金額は、その年の医療費として計算しても良いのか?

もしくは、別の対処の方法があるのか?


控除の適用は、医療費を支払っていれば控除の適用となり、支払っていない医療費は適用外となります。

  • その年分に医療機関から医療費の請求が届いていたとして、その請求書が来ているからと言ってその請求分まで計算する事は出来ないのです。
    • 請求の金額に対する医療費を支払って初めて、その請求の医療費は控除の対象となるのです。

では、クレジットカードや借入金の場合も同じ考えで良いのですか?

クレジットカードや借入金で支払った医療費も、その年の1年分の医療費として適用することが出来るのですが、、、、

少し待って。

 

 

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クレジット支払いの病気やケガの治療代手続きページ

 



医療費控除のクレジットや借入金の要件
クレジット支払いになる

医療費控除のクレジットカードや借入金の要件

 

 

医療費控除の考え方

・控除には、その年分の医療費はその年分と言う基本的な考えがあります。

なので

その年に医療機関にかかった場合は

  • その年の間に医療費を支払えば、その年分の確定申告で控除の適用を受けることができますが、その年に医療費を支払わず、来年回し(次の年)に医療費を支払ったという場合には来年の確定申告で控除の適用になります。


では、クレジットカードや借入金の場合


例えば、その年の終わり12月に医療機関にクレジットカードで支払い、その医療費が来年(次の年)の1月にあなたの預金口座から決済されたら?

  • その様な場合、今年なのか?
  • 来年なのか?
  • どの年分で控除を受ければ良いのでしょうか?

 

支払い義務はいつなのか

もしも医療機関にクレジットカードで支払いすると、病院は支払い義務を、あなたの使ったカード会社(信販会社)へ求める様になります。

  • つまり、支払いをカード払いして承認された時点で医療費はカード会社が支払う事になります。

では、あなたの支払い義務は、あなたがカード会社へその分の金額を支払うのはいつなのか?

  • それは契約上の問題なのでカード会社とあなたの支払う義務の問題です。



つまり

  • あなたの「預金口座からカード決済が行われて支払った金額」は、「カード会社に支払った金額」で、医療機関の医療費を支払った事では無いのです。
    • つまり、カード会社へ支払い義務を行ったと言う事です。

 

では、あなたが医療機関へ支払いはいつ

医療機関への支払いは「医療機関でカード払いの承認をされた時点」でカード会社があなたに代わり医療費を医療機関に支払ったと言う事になります。

 

つまり

  • クレジットカードや借入金の医療費の支払いによる控除の適用はクレジットカード(使用日)や借入の支払い承認された月(日)と言う事になります。

対象月はクレジットカードの使用日(使用月)ですので注意が必要です。

 

医療費控除の申告の添付

クレジットカードや借入金の場合は、領収証がない事が多く、何で証明したら良いのか?

領収証などがない場合は、カード決済の明細や借入明細などを領収証の代わりとして添付します。

添付した明細などで、十分に通用しますので安心して医療費控除の申告を行うようしましょう。

 

  1. 控除などの還付申告は、確定申告の時期を過ぎても5年間はできますから、どうぞご心配なく。
  2. 今すぐに準備をして、税務署にいきましょう!

手続きネット確定申告の手続き

また申請の仕方を知りたいと言う方は手続きネットの医療費控除の申請←の仕方を参考にしてください。

医療費の還付金←の額を知りたいと言う方はコチラを見てください。

 

 

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医療費をクレジットカード払いにする方は多くいます。使用したクレジットカードはいつが控除の対象になるかが理解できれば、対象になる月や年の金額も計算できますね。高額になる医療費ですから、カード払いの計算も忘れずに必ず行う様にしましょう。
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