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病気やケガ治療の控除
病気やケガ治療の控除の手続き
病気やケガ治療手続き 病気やケガ治療手続き
  私達のだれもが不慮の事故や入院等で多額の医療費を払う可能性があります。でもそんな風に払った医療費が、一定の金額以上であれば確定申告の手続きをすると一部控除される事をご存知ですか?
払った分だけ得をする、便利でカシコイ手続きをしっかり理解しておきましょう。
病気やケガ治療手続き 病気やケガ治療手続き
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病気やケガ治療の控除って? 病気やケガ治療の控除対象になるもの ならないもの
  どうしたら病気やケガ治療の控除が受けられる?
 

・給与所得者の医療費控除用の記載例(医療費控除を受けられる方へ)(※PDFファイル)
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病気やケガ治療の控除って?
病気やケガ治療の控除申請の際に必要

医療費控除とは。

 

 

医療費控除というのは、医療費が多くかかった年に、その負担を少しでも軽くするために、かかった医療費の一部を税金から控除することです。

 

  • 病気や怪我をすると、病院にかかりますね。
  • ちょっとした風邪くらいならたいした金額はかかりませんが、重い病気や怪我などで年間にかかる医療費が10万円を超える場合があります。

 

そういうときに、医療費の控除が受けられるのです。

医療費控除は、かかった医療費から10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた残りの1割が税金から還元されます。この10万円以上という金額は、生計を一緒にする家族全員の医療費を合わせたものです。

 

また、かかった医療費が保険金などで補てんされた場合は差し引かなければいけません。

 

※保険金などで補てんする金額とは? 下記を参考にしてください。

  • 出産育児一時金や配偶者出産育児一時金など健康保険から支給されたもの
  • 療養費や家族療養費、家族などの移送費、高額療養費など健康保険から支給されたもの
  • 損害賠償金、補てんを目的として支払わたもの
  • 傷害費用保険金や医療保険金、入院給付金など生保会社または損保会社等から支払を受けたもの
  • 給付金、医療費の補てんを目的として支払われたもの


※逆に医療費から差し引く必要がない保険金等は下記を参考にしてください。

  • 出産手当金出産のため欠勤した場合に支払われたもの
  • 傷病手当金健康保険から支給されたもの
  • 見舞金、使用者等から支払を受けたもの
  • 死亡保険金や重度傷害保険金、休業補償金など生保会社または損保会社から支払を受けたもの

 

計算式どのようになるのでしょうか?

  • 1年その年中に支払った医療費−保険金などで補てんされる金額=@
  • @ −(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない方の金額)=医療費控除額は最高で200万円まで。
病気やケガ治療の控除

ただし、それには条件があります。

笑い話ですが、「出産で税金が戻ってくるから」と喜び勇んで税務署に確定申告に行ったのに、「お宅はそれだけの税金を納めていないので還付できません」と言われ、がっかりして帰ってきた人がいました。

  • これはお金をもらうのではなく、納めた税金を返してもらうのですから、それ以上の税金を払っている人が対象ですよ! 

1年に掛かった医療費とは、1月1日から12月31日に掛かった医療関係費が控除対象です。

領収書には実際に病院に掛かった方の名前を書いてもらい、
翌年の2月16日から3月15日までに税務署に確定申告書(医療費控除申請)の提出が必要になります。

 

※また、各種の介護、生命、国民健康保険について、お知りになりたい場合は下記を参照ください。

国民が一般的な保険として利用しています。国民健康保険の仕組みや加入の仕方←を知りたい方はクリック。

避けては通れない介護。その時に困らないように介護保険の仕組みや加入の仕方←を知りたい方はクリック。

一般的に世に出回っています商品。生命保険の加入の方法や注意点←を知りたい方はクリック。

 

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病気やケガ治療の控除手続きページ

 



病気やケガ治療の控除の対象になるもの ならないもの
病気やケガ治療の控除申請の際に必要

医療費控除の対象

 

 

医療費控除は、病院代だけではなく、通院のための交通費、薬局で買った薬代、出産費用(ただし、出産一時金をもらったときにはその差額)、付き添い婦さんへの賃金や食事代、寝たきりの人のおむつ代なども控除の対象になります。

 

どうでしょう?

  • 意外なものもあったのではないですか? こういうものをあわせると、意外と簡単に10万円に手が届きそうですね。

反対に、美容や健康維持のためのものは、基本的に医療費控除の対象にはなりません。

  1. 人間ドックや健康診断、サプリメントなどは控除対象外ダメですよ。
  2. 大人用の近視や遠視の眼鏡、コンタクトレンズは控除対象外のものです。
  3. カイロプラクティックや予防接種の費用、診断書も控除対象にはしてもらえません。
  • また、マイカー通院のガソリン代や、入院した家族に付き添うための交通費も、控除の対象とは認められていません。

ただし、条件次第で医療費控除の対象として認められるものもあります。

 

例えば、子供が治療のためにかける眼鏡代。

  • 遠視の子供が弱視になるのを防ぐために医師に眼鏡を勧められることがありますが、このような場合は治療のためなので、医療費控除が認められます。
    • ただし控除対象には医師の処方箋が必要です。

 

その他にも、病気が見つかったときの健康診断費や人間ドック代、治療のために通うマッサージ代などは控除の対象になります。

 

また、差額ベッド代も基本的には控除の対象外ですが、治療のためにどうしても必要な場合は控除対象に認められることがあります。

 

医療費控除の対象となるのは次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

 

※不妊治療医療費控除(不妊治療費控除)について

  • 不妊治療の治療費や治療に使った薬代や漢方院での漢方薬などは控除の対象に認められます。
  • また、その為に使った電車、タクシー、バスなどの交通費などは控除の対象に認められます。

(自家用のガソリン代や駐車場代は控除の対象外となりますので、注意しましょう)

 

その他

  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術に対する対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれませんのでご注意を。)
  • 医師又は歯科医師による診療又は治療に対する対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれませんのでご注意を。)
  • 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービス等の自己の負担額
  • 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分娩の介助を受けるために直接必要なもの
  • 治療又は療養に必要な医薬品の購入に対する対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの栄養や病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の代金は医療費となりませんのでご注意を。)
  • 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話に対する対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付け(チップ)などは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりませんのでご注意を。)
  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供に対する対価
  • 助産師さんによる分べんの介助に対する対価

 

医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費など入院時際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの全て(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれませんのでご注意を。)

 

医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用

 

傷病により約6か月以上寝たきりで病院又は医師の治療を受けている場合に、おむつ等を使う必要があると認められるおむつ代(この場合は、医師が発行した(おむつ使用証明書)が必要ですのでご注意を。)

これはどうかな?と思うものは、国税庁のサイトを参考にしてください。

<国税庁 確定申告等情報>

・確定申告の医療費控除の対象となる医療費

http://www.nta.go.jp/taxanswer/1122.htm
・医療費控除の対象となる出産費用の具体例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/1124.htm
・医療費控除の対象となる入院費用の具体例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/1126.htm
・医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/1128.htm

 

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どうしたら病気やケガ治療の控除が受けられる?

病気やケガ治療の控除申請の際に必要

どうしたら医療費控除を受けられる?

 

控除を受けるには、確定申告が必要です。

 

  1. 年末調整を受けたサラリーマンやOLでも、医療費控除を受ける為には確定申告をしなければなりません。
  2. 自営業で確定申告をしている人は、その時に一緒に医療費控除の申告をすることになります。
    • 確定申告書は同じものでかまいません。

医療費控除、医療費の明細書の記入や申告の仕方は←コチラを参考にして下さい。

 

確定申告の仕方は以下を参考にして下さい。

確定申告の手続き仕方

確定申告の申告書は税務署でもらうことができます。
あらかじめ書いたものをもっていきたいと思うなら、税務署に連絡して郵送してもらうこともできます。

また、国税庁のサイトで申告書を作成してプリントアウトし、持っていくこともできます。

<国税庁 確定申告書作成コーナー>
https://www.keisan.nta.go.jp/

医療費控除の確定申告は、給与所得者の場合、確定申告書Aを使います。

 

  • また、年末調整済みの源泉徴収票と医療費などの領収書が必要です。

健康保険組合などから送られてくる医療費のお知らせでは、確定申告はできませんから、きちんと領収書を保管しておいてくださいね! 

 

  • 交通費など領収書が出ないものについては、家計簿に記入するなどしておけば認められます。

 

控除を受ける際の確定申告書の書き方は、国税庁のサイトに確定申告書の記載例があります。

 

<国税庁 確定申告等情報>

・給与所得者の医療費控除用の記載例(医療費控除を受けられる方へ)(※PDFファイル)
http://www.nta.go.jp/

今、「しまった! 去年なら、医療費を10万円以上使ったのに!」と悔やんでいるあなた。

また申請の仕方を知りたいと言う方は手続きネットの医療費控除の申請←の仕方を参考にしてください。

医療費の還付金←の額を知りたいと言う方はコチラを見てください。

 

 

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ココがPOINT
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「医療費の控除のためだけに確定申告をするのは、メンドクサイからいいや」という人もいますが、もし取り戻す税金がほんのわずかだったとしても、やはり確定申告をしたいものです。もしかしたら、次の年の住民税まで安くなるかもしれませんよ!

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