高額医療費制度のメリット
押さえておくべきポイント
- 高額療養費制度は家族で合算できる
- 単独月単位の入院する
- 入院する前に限度額適用認定証の用意
- 2年以内に申請する
1.高額療養費制度は家族で合算できる
- 家族が同時に病気やケガをして各種病院で受診した。一人で複数の病院で受診した。
- 一つの病院で入院や通院で受診した。いずれの場合も自己負担額は家族で合算することが可能です。
その合わせた金額が自己負担限度額を超えた場合などは超過した金額が戻って来ます。
条件として
- 70歳未満は原則(月額21000円)以上の自己負担分
- 内科や整形外科などに別け(更に入院や通院)に別ける事
- 調剤薬局の薬代は病院の医療金額に合算する
・単独月単位の入院する
- 高額療養費制度は、ひと月単位と覚えてください。
- 「月初め〜月末」までの医療費です。
この、ひと月の医療費が高額なった場合に、既定の自己負担額が超えた部分に返金される制度です。
つまり、入院するなら頭を使うです。
月初め〜月末なので月をまたがないで入院予定を組むのです。
例えば「○日に入院と言われても」即決はせずに、月頭になる様に、また入院はどの位か?聞いた上で返事をするようにしましょう。
ここは高額医療費の制度がかかっていますので慎重に行ってください。
・入院する前に限度額適用認定証の用意
70歳未満で高額な医療費が必要と事前に判断できる時は前もって、治療前に「限度額適用認定証」を用意します。
- 何故?先に用意するのか、限度額適用認定証を病院の窓口に提出すると、自己負担限度額の医療費で支払いを済ませることが出来るのです。
事前に用意が無い場合は、高額な医療費を病院に支払った後に、高額療養費制度の申請を行うことになり、医療費負担金が戻って来るまでの間に、更に何かの入用でお金が必要になった場合は困ってしまいます。
特別気にならないと言う方は後で申請を出しても十分に大丈夫です。
・2年以内に申請する
高額療養費を申請するの忘れた!
- 安心して下さい。高額医療費の請求は受診した月のその翌月から2年間は大丈夫なのです。
- つまり2年以内であれば高額医療費制度の申請し、払い戻しが受けられるのです。
2年も待って貰えるのですから親切な制度ですね。
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