加給年金の受給条件
加給年金を受取る為の条件として満たさなければいけない事
- 厚生年金の被保険者期間が20年以上
- 中高齢の特例(15年〜19年の短縮制度)
- 老齢厚生年金の受給権を取得している
- 生計を共にする65歳未満の配偶者
- 18歳後の年度末までの子ども
- 配偶者または子どもの年収850万円以上の収入を得られない事
加給年金の受給に該当するためには生計を共に維持されていることが必要です。
年金の法律があり将来にわたり年収850万円以上の収入を得られないと認められる事が必須条件である程度の収入が家族にあっても特別問題はありませんので、安心して下さい。
上記の条件を満たす事で、加給年金を受給出来ます。
加給年金の厳しい受給条件
受給するには配偶者の条件として65歳未満という条件があります。
- 配偶者が65歳以上の場合は支給されません
- 夫婦どちらかが健在な生活が出来なくなった
- 配偶者が20年以上の老齢厚生年金を受給した場合
※男性40歳以上、女性35歳以上の年齢の間に厚生年金に15〜19年加入の条件で厚生年金に20年加入した事を認める制度があります。
(配偶者の年齢が40歳と言う年の差婚の場合などは、配偶者が65歳になるまで加給年金が続くと言う事です。)
子どもの条件は厳しい
- 加給年金の開始年齢65歳時点で子どもは18歳の誕生日後の年度末まで
この条件に当てはまる該当者は、当然ですが少なくなると感じます。
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