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国民健康保険とは。
国民健康保険は、国民の健康な暮らしを支えている制度です。「国民皆保険」という言葉を聞いたことがありませんか?
日本では、すべての国民が健康保険に加入することになっています。
つまり、自営業の人やアルバイト・パートの人、無職の人などですね。 外国人登録を行って日本に1年以上滞在する人も、国民健康保険の加入対象となります。
しかし
また、加入対象は世帯ごとになっているので、妻や子どもなど扶養されている人(被扶養者)は、扶養者の健康保険に加入します。
国民健康保険の加入者が医療機関の窓口で支払う自己負担分は、3歳未満はかかった医療費の2割、3〜69歳は3割、70歳〜74歳は1割になります。
ただし、70歳〜74歳でも、一定以上の所得のある人は、2割負担となっています。 75歳以上の人は、国民健康保険ではなく、老人医療制度によって医療を受けることになります。
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国民健康保険の支払額と方法
国民健康保険の保険料は
40歳以上の人には、介護保険料も上乗せして一緒に納付することになっています。
国民健康保険の支払い方法は
国民健康保険の保険料は、加入する資格の生じた月から支払わなくてはなりません。「お金がないから、もう少し後で手続きしよう」なんてことをしても、遡って請求されてしまうので、結局は同じですよ!
それより、その間に医療機関にかかると全額自己負担になってしまうので、その方が損ですね。 また
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国民健康保険加入の仕方。
国民健康保険に加入するときは、その時から14日以内に市区町村の国民健康保険の担当窓口(国民健康保険課・保険年金課などの名称で呼ばれています)に届出が必要です。 また 他の市区町村から転入してきたとき、生活保護が終了したとき、子どもが生まれたときなども、忘れずに届けましょう。 その他、届出が必要なときは以下のような場合です。
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Q.国民健康保険の対象外のものを教えて頂けますでしょうか?(自由診療)例えば臓器移植や癌で手術が必要な場合等も全て保険の対象になり、自己負担限度額を払えば個人負担はそれでおさまるのでしょうか? A.Yさん国保の給付を受けられない(制限さ れる)とき A.保険の加入日は入社日と同時ですが、転職に伴う退職の場合、喪失日はどのようになるのでしょうか?資格喪失の条件として次のようなケースが考えられます。 |
国民健康保険の保険料を滞納すると、保険証の有効期間が短くなってしまいます。さらに滞納を続けると、なんと!医療費が全額自己負担になったり、保険の給付差し止めになったりするのです。失業などで所得が下がったり、災害にあったりしたときは、保険料の減額や免除を受けられるので、もし保険料が払えなくて困っていたら、黙って滞納しないで、ぜひ市区町村の国民健康保険の担当窓口へ! |
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