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通勤災害とは、どのようなものでしょうか?通勤災害とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を通常(合理的)経路で往復する途上における事故の事を基本的に言います。 また、業務の性質を有しないものとされています。 また
ただし、日常生活上必要な行為で定める止むを得ない事由の場合の逸脱は通勤災害と認められる場合があります。 つまり
通勤は就業している方々のほとんどの人が日々おこなっている当たり前の行為です。日常なにが起こるか?わかりません!
思わぬ事態に遭遇する可能性は0%ではありませんね、もしもの時に対応できる様に知識を高める事は今の時代は必要です。 また、通勤途中などに交通事故に遭遇してしまった時にの手続きは下記の交通事故手続きを参考にしてください。 手続きネットの交通事故処理の手続きへ
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2か所以上の就業場所で働く者(労働者)が、1つめの就業の場所で勤務が終わり、2つめの就業の場所へ向かっている途中に災害に遭った場合または3か所以上の就業場所で働く者についても同様に通勤災害との認定となります。また、単身赴任者が赴任先住居と帰省先住居の間を移動している途中に災害に遭ったてしまった場合にも通勤災害の認定となります。 |
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