TOP > 日常 > 名誉毀損の手続き |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
名誉毀損の被害を受けた際に取るべき告訴の手続きについて。
名誉毀損罪で処罰対象とされている名誉毀損行為とは、公然と事実を適示し、人の名誉を毀損することであるとされています。 これは刑法第230条に規定されているのですが、素人ではその行為が名誉毀損罪の構成要件に該当しているのか否かなかなか判断しにくい部分が多いです。
学説上の争いはありますが、個人の主観的な名誉感情が害されただけでは処罰の対象にはならないとされています。 ただし
一方
ただし
通常は、裁判を提起する前の段階で、名誉毀損行為を中止するように内容証明郵便で警告を発するなどの手段を講じて解決に至る例が多いです。
しかし、それでも一向に相手の態度が改まらないようであれば、法的手段に出るしかなくなってしまいます。 法的手段に出るとなれば、まず名誉毀損の告訴手続きを取る必要があります。
告訴をするためには、事件を管轄する警察署もしくは検察庁に出向いて、司法警察員または検察官に対して、口頭または書面で手続きを行う必要があります。
告訴能力がない人の訴えであったり、時効が完成している事件であれば、告訴状が不受理となっても仕方がないですが、証拠が不十分であるために不受理となってしまうケースもありますので、気をつける必要があります。
具体的にはメモや録音、証人などが該当するのですが。それらの証拠収集をしっかりと行うことが必要です。
|
名誉毀損罪の時効についての意見。自分の尊厳やプライドが脅かされる、このことはとても不名誉なことであり、許されざることでもあります。
例えば、学校での虐めであったり、仕事内での嫌がらせであったり、加害者にとっては些細なことであっても、当人にしてみれば酷く内面を傷つけられたと感じてしまうことがあります。
こういった個人の名誉を毀損するという罪は、きちんと罪状として挙げられています。
しかし起訴するには弁護士にお願いしたり、裁判所に出向いたり、費用や労力がいるために、個人ではなかなか難しい問題であるかもしれません。 企業等では時折商品登録による問題や、他国とのメーカーロゴの模倣などの裁判がテレビで取り上げられることがありますが、これも一種の名誉に対する問題と言ってもいいかもしれません、自分の企業の商品がパクられたら誰だっていい気はしないはずです。
しかし
このように週刊誌に載るなどわかりやすい証拠というものは結構大切なのではないでしょうか。
例えば虐めにあったとき、メールで嫌がらせがあれば、苦しいかもしれませんがきちんと保存しておく、2chで嫌がらせを受けたら管理者に報告をする、動画や、写真なども取っておくと何かあったときに非常に役に立つことでしょう。
加害者は自分が有利な位置にいると勘違いしがちですが、窮鼠猫を噛むといいます、証拠がそろったら警察に被害届を出すなりいろいろと手段はあります。 決していけないことは塞ぎこんでしまうことです。
名誉毀損罪の時効は3年のようですが、あまり間を空けるのは良くないかもしれません、人の記憶というものは曖昧になりやすいものだからです。
証人や、加害者の自覚のあるうちにけりをつけたいものですね。この世の中、いつ自分が被害になるかなど分かりません、身を守るためにはしっかりと学んでおく必要がありそうです。
|
他人の名誉を傷つけて、損害をあたえること。・民事上は、人の品性、名声、信用などについての社会的評価を違法に侵害することは不法行為となる。・刑事上は不特定や多数の人が知ることが可能状態で、真偽にかかわらずなんらかの具体的な事実を摘示して、その人の品性、能力などについての社会的評価を引き下げるなど名誉毀損罪の対象となる。 |
||
あわせて読みたい記事