2)事件の内容 
		      勝訴・和解・朝廷・示談などによって解決する見込みがあるものや自己破産の免責が見込まれる場合に限って、法律扶助を受けることができます. 
		    3)法律扶助の主旨に適すること 
		      社会正義や法の精神に則っていると見なされた場合に、法律扶助を受けることができます。 
		      ですから、相手に対する報復や宣伝行為など法律や経済に対する以外の目的で行う場合や権利の濫用になる行為などについては、援助するのが適当でないと見なされます。 
		    また、援助の契約や条件に同意できない場合も法律扶助を受けることはできません。援助の要件は、事件の内容によって変わることがあります。
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