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雑損控除とは
地震や台風、竜巻や火事または害虫など天災や災害被害など。 また、人や生物などが原因で、盗難や窃盗や横領など災害に遭い、財産や資産が損なわれた場合の控除です。 また、雑損控除の適用を受ける事で税金が減額される制度です。
所得控除とは何か?詳しくは知りたい方は所得控除←の詳細をご覧ください。
近年では一度の台風なので甚大な被害を被る場合が多く、大型地震の損害も多大な物になっていますし、災害の被害が非常に目立ってきていると言うのが特徴と言えます。 そんな天災はいつ襲って来るのか、いつ遭遇するのかなど誰にも分かりませんので、雑損控除と言う損失をカバーして貰える制度があるんだと言う事を覚えておきましょう。
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雑損控除の申請手続きと計算
雑損控除される額算出方法は、下記↓の計算式です。1.2.のいずれかの多い方の額が雑損控除額となります。
注意→(災害関連支出の金額)は、災害により滅失した住宅または家財などを取壊しや除去する為に支出した金額になります。
雑損控除の計算雑損の控除の例 ・手続き続男さん 33歳 年収480万円 ・火事で損失額200万円、災害関連支出額が30万円、保険の補填10万円を受けた場合、適用され所得控除額が以下のとおりです。
・手続き長男さん 59歳 年収190万円
また、この手続き長男さんの場合は、所得金額(190万円)よりも損失額(201万円)の方が11万円多くなります。 その多く出た分は翌年度以降に3年間繰り越して、各年の雑損控除として適用できます。
補足事項(雑損控除を適用しない方) ・災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除き)がその時価の2分の1以上で、更に、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下のときにおいて→「その災害による損失額について雑損控除を受けない場合」は、災害減免法によりその年の所得税が軽減されるか又は免除されます。下記↓参考。 災害減免法により軽減又は免除される所得税の額
雑損控除の申告手続きをしない方は災害の減免の手続きを行いますが、この制度はその年分のみで、雑損控除のように繰越控除が出来ない事がマイナス材料です。
いかがですか、分かり易かったでしょ。 雑損控除は大きな金額の減税になることが分かりますね。 つまり、災害時には申告する事で所得税減額(還付)されるので必ず申告手続きをしましょう。
個人で商売など営んでいる毎年3月15日の確定申告の提出期限までに、管轄の税務署へ確定申告します。
必要添付書類 被害額届出用の証明書など
サラリーマンや会社員毎年3月15日の確定申告の提出期限までに、管轄の税務署へ確定申告します。
必要添付書類 源泉徴収表と被害額届出用の証明書など
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雑損控除は、被害資産や窃盗など、その使用の目的が生活に必要だと認められる場合の控除対象です。その判断の詳細はお住まいの市町村役場や税務署に問い合わせる事で確認できます。雑損控除は税金の減額をする大切な控除ですのでシッカリ手続きを行う様にしましょう。 |
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