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  白色申告ってなんだ?商売を始め方や会社員やサラリーマンで利益が出た方は申告する義務があり。申告には青色申告と白色申告があります。白色申告を行うためには一定の期日までに「白色申告」を税務署に提出しなければなりません。
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白色申とは 白色のメリット
白色の税額計算
 

白色とは
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白色申告とは

まず初めに申告する方法は2通りある事を知ってましたか。

  1. 青色申告
  2. 白色申告です。

ここで白色申告について解説します。

個人事業や個人で商売を営んでいる人は税務署に申告の義務があります。

 

白色申告の改正

平成26年から、白色申告者に対して記帳義務及び記録保存義務になりました。

つまり記帳と帳簿書類の保存する義務で、次の事業所得、不動産所得または山林所得を有するすべての白色申告者(所得税の申告に必要ない方を含み)が対象です。

 

白色申告の記帳

記帳対象となる方
  • 事業所得や不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方になる
  • ※「所得税及び復興特別所得税」の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象になる

帳簿に記帳する内容

  • 売上げなどの収入金額や仕入れや経費に関する事項
  • 取引の年月日、「売上先や仕入先」
  • その他の相手方の名称、金額
  • 日々の売上げ・仕入れ・経費の金額などですが↓
  • ※記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめ、簡易的な方法で帳簿記載でよい

 

記録の保存

帳簿等の保存期間

収入金額や必要経費を記載した帳簿や、取引に伴って作成した帳簿や「請求書・領収書」などの書類を納税者の住所地や事業所に整理して保存する義務。

帳簿

  • 「収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)」→7年保存
  • 「業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)」→5年保存

書類

  • 「決算に関して作成した棚卸表その他の書類」→5年保存
  • 「業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類」→5年保存

 

個人事業を開業の義務

開業時に、税務署へ特に何も申請をしなければ勝手に白色申告の扱いになります。
また、開業時に青色申告するには、事前に税務署へ申請書を提出する必要があります。

 

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確定申告が必要な人
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白色のメリット
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白色申告のメリット

 

 

初めて商売を営む(開業)

全国平均値で白色申告を行っている方は全体の20%〜30%くらいになっています。

 

白色申告のメリット

  1. 税務署へ事前申請の必要はいらない
  2. 帳簿づけが簡易(簡単)でよい
  3. 確定申告の提出が楽である

 

商売を始めたばかりで、売上も少なく節税するほどの所得もないから、どうしよう?

その様に考えている方は、複式簿記による帳簿付けなどの商業計算が必要ない白色申告で良いと思います。

帳簿が面倒で簿記にも詳しくない、簡易的な帳簿は出来ているという方はやはり白色申告で良いと思います。

 

ただし、白色申告は青色申告の様な控除が出来るメリットはありません。控除するほど所得が無いと言う場合は白色申告で十分です。

 

 

白色申告の方が青色申告に変更する場合


毎年、白色で申告している方が、青色申告に変更する場合は、今年の1月1日〜12月31日までの商売の申告をする、翌年3月15日までに管轄の税務署に青色申告承認申請書を提出します。

また、3月15日と言っても確定申告書と同時に提出してはいけません。

確定申告書より先に(事前)提出しておく事が必要になりますので注意ください。

↑青色申告の承認申請書の詳しい記入の仕方は青色申告承認申請←を参考にしてください。

青色申告承認申請書記入の見本サンプル←詳しい記入と見本サンプルです。

 

 

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白色の税額計算
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白色申告の税額計算

 

 

青色申告を約70%の方が選ぶ理由

初めて開業した方や個人事業主が、なぜ青色申告を選ぶのか?

それはズバリ節税の目的の為です。その為に青色申告を選択するのです。


青色申告を選択すると65万円の控除を受ける事が出来るのです。
規定の複式簿記で青色申告をすると、最高65万円の特別控除を受けることができる為に青色申告を選択するのです。

 

所得税額計算表

1,000円〜194万9千円 課税所得×0.05−0円
195万円〜329万9千円 課税所得×0.1−97500円
330万円〜694万9千円 課税所得×0.2−42万7500円
695万円〜899万9千円 課税所得×0.23−63万6千円
900万円〜1799万9千円 課税所得×0.33−153万6千円
1800万円以上 課税所得×0.4−279万6千円

 

白色申告の控除の計算式

例えば、手続き続男さん 30歳 年収400万 経費200万円 基礎控除38万円の場合

計算式↓

  1. 「収入−必要経費−各種控除」=課税所得金額
  2. 上記の↑表から「課税所得金額×税率−課税控除額」=所得税額

上記の↑計算式に当てはめて

  1. 400万円−200万円−38万円(基礎控除)=162万円
  2. 162万円×0.05−0円=81,000円
  3. 所得税額は81,000円と言う事です。

 

因みに同じ手続き続男さんの例で青色申告だった場合

例えば、手続き続男さん 30歳 年収400万 経費200万円 青色申告(65万円控除)基礎控除38万円

計算式↓

  1. 「収入−必要経費−各種控除」=課税所得金額
  2. 記の↑表から「課税所得金額×税率−課税控除額」=所得税額

上記の↑計算式に当てはめて

  1. 400万円−200万円−65万円(青色申告控除)−38万円(基礎控除)=97万円
  2. 97万円×0.05−0円=48,500円
  3. 所得税額は48,500円と言う事です。

ざっとの計算ですが、以上の様になります。

 

また、その他に配当控除や寄付金控除も適用に認められています。

更には税金から直接引けるように控除が認められているのです。

つまり配当控除や寄付金控除金額が多ければ多い場ほど、節税効果が高くなります。

 

どうですか、分かり易かったでしょ。

つまり、青色申告を選択すると上記の↑様に税金がぐっと減額される効果があるからです。

今後の所得や売上などを計算しお得な申告をする様に心掛けてください。

 

 

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ココがPOINT
ココがPOINT

商売を初めて行う年は申請など税務署に提出する手間が省けるし帳簿も簡易的で良いので白色申告でも良いでしょう。しかし今後を考えて節税メリットのある青色申告で商売を営む方が有利な場合が多くありますので十分に計算して行う様にしましょう。
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ココがPOINT
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