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白色申告とはまず初めに申告する方法は2通りある事を知ってましたか。
ここで白色申告について解説します。 個人事業や個人で商売を営んでいる人は税務署に申告の義務があります。
白色申告の改正 平成26年から、白色申告者に対して記帳義務及び記録保存義務になりました。
白色申告の記帳記帳対象となる方
帳簿に記帳する内容
記録の保存 帳簿等の保存期間 収入金額や必要経費を記載した帳簿や、取引に伴って作成した帳簿や「請求書・領収書」などの書類を納税者の住所地や事業所に整理して保存する義務。 帳簿
書類
個人事業を開業の義務開業時に、税務署へ特に何も申請をしなければ勝手に白色申告の扱いになります。
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白色申告のメリット
初めて商売を営む(開業)
全国平均値で白色申告を行っている方は全体の20%〜30%くらいになっています。
白色申告のメリット
商売を始めたばかりで、売上も少なく節税するほどの所得もないから、どうしよう?
ただし、白色申告は青色申告の様な控除が出来るメリットはありません。控除するほど所得が無いと言う場合は白色申告で十分です。
白色申告の方が青色申告に変更する場合
また、3月15日と言っても確定申告書と同時に提出してはいけません。 確定申告書より先に(事前)提出しておく事が必要になりますので注意ください。 ↑青色申告の承認申請書の詳しい記入の仕方は青色申告承認申請←を参考にしてください。 青色申告承認申請書記入の見本サンプル←詳しい記入と見本サンプルです。
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白色申告の税額計算
青色申告を約70%の方が選ぶ理由 初めて開業した方や個人事業主が、なぜ青色申告を選ぶのか? それはズバリ節税の目的の為です。その為に青色申告を選択するのです。
所得税額計算表
白色申告の控除の計算式例えば、手続き続男さん 30歳 年収400万 経費200万円 基礎控除38万円の場合 計算式↓
上記の↑計算式に当てはめて
因みに同じ手続き続男さんの例で青色申告だった場合 例えば、手続き続男さん 30歳 年収400万 経費200万円 青色申告(65万円控除)基礎控除38万円 計算式↓
上記の↑計算式に当てはめて
ざっとの計算ですが、以上の様になります。
また、その他に配当控除や寄付金控除も適用に認められています。 更には税金から直接引けるように控除が認められているのです。 つまり配当控除や寄付金控除金額が多ければ多い場ほど、節税効果が高くなります。
どうですか、分かり易かったでしょ。 つまり、青色申告を選択すると上記の↑様に税金がぐっと減額される効果があるからです。 今後の所得や売上などを計算しお得な申告をする様に心掛けてください。
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商売を初めて行う年は申請など税務署に提出する手間が省けるし帳簿も簡易的で良いので白色申告でも良いでしょう。しかし今後を考えて節税メリットのある青色申告で商売を営む方が有利な場合が多くありますので十分に計算して行う様にしましょう。 |
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