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生命保険の経費手続き
生命保険の経費手続き
生命保険の経費手続き 生命保険の経費手続き
 

生命保険の加入の人は確定申告で生命保険料控除することで得になる事は知っていましたか?年間の保険料で変わる生命保険料控除の申告など、ここで生命保険料控除の手続き方法などをしっかり勉強しておきましょう。

生命保険の経費手続き 生命保険の経費手続き
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生命保険の経費手続きとは? 生命保険の経費手続きの対象の保険と控除額
生命保険の経費手続きの計算と還付金
 


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生命保険の経費手続きとは?
生命保険の経費手続きの税金

生命保険料控除とは?

 

 

生命保険や年金保険などに加入している場合に、その年に支払った保険料に応じて所得から一定金額が控除されますよと言うのが、生命保険料控除です。

控除されると言う事は、所得税および住民税が減額されると言う事です。

  • つまり、生命保険料控除は保険加入者の為の軽減制度で所得控除の一つとなります。

所得控除とは何か?詳しくは知りたい方は所得控除←の詳細をご覧ください。

 

また、この生命保険料控除制度は、所得の応じても控除額が変化します。

なお、平成24年1月1日以降に保険加入した場合は控除額が改正されています。

当然ですが、保険更新を24年1月以降に行なった人は新制度の控除額が適用になります。

 

  • 控除の適用を受けるにはサラリーマンであれば毎年10月あたりに保険会社から生命保険料控除証明書が送られて来ます。
  • その控除証明書を、お勤めの会社に提出し年末調整を行い還付を受ける。

自営業や自分で申告している人は、3月15日提出期限の確定申告で生命保険料控除も行う。

 

いずれにしても、申告しない事には控除も、その後の還付も受けることが出来ません。

また、新制度になり得する事もあると言う事を頭に入れ生命保険料控除の申告する様にしてください。

 

 

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生命保険の経費手続き手続きページ

 



生命保険の経費手続きの対象の保険と控除額
生命保険の経費手続きの税金

生命保険料控除の対象の保険と控除額

 

 

控除の対象となる保険の種類

3種類

  1. 生命保険
  2. 介護保険(介護、医療保険)がん保険
  3. 個人年金保険

詳しくは

  • 生命の保険契約
  • 生命共済、年金共済(簡易保険、農協、漁協、生協)
  • 介護、傷害、疾病の保険契約
  • 個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金

控除の対象外

  1. 保険期間が5年未満の貯蓄保険、貯蓄共済は対象外
  2. 外国生命保険会社および外国損害保険会社と国外での保険契約は対象外

 

 

平成24年1月1日以降の保険契約の「所得税」控除額(新制度)

  1. 年間保険料20,000円以下は→支払った保険料全額が控除される
  2. 年間保険料が20,000円〜40,000円は→支払保険料×1/2+10,000円
  3. 年間保険料が40,000円〜80,000円は→支払保険料×1/4+20,000円
  4. 年間保険料80,000円以上は→全て40,000円

平成24年1月1日以降の保険契約の「住民税」控除額(新制度)

  1. 年間保険料12,000円以下は→支払った保険料全額が控除される
  2. 年間保険料が12,000円〜32,000円は→支払保険料×1/2+6,000円
  3. 年間保険料が32,000円〜56,000円は→支払保険料×1/4+14,000円
  4. 年間保険料56,000円以上は→全て28,000円

 

 

所得税に対する保険料控除のMAX限度額

控除の限度額があります。

「新制度」

  • 一般生命保険料控除 40,000万円
  • 介護医療保険料控除 40,000万円
  • 個人年金保険料控除 40,000万円

合計で120,000万円の控除の限度額です。

 

ちなみに所得税に対する「旧制度は2つのみ」24年1月以前に契約の保険の控除額

  • 一般生命保険料控除 50,000万円
  • 個人年金保険料控除 50,000万円

合計で100,000万円の控除の限度額です。

 

 

住民税に対する保険料控除のMAX限度額

「新制度」

  • 一般生命保険料控除 28,000万円
  • 介護医療保険料控除 28,000万円
  • 個人年金保険料控除 28,000万円

 

ちなみに住民税に対する「旧制度」24年1月以前に契約の保険の控除額

  • 一般生命保険料控除 35,000万円
  • 個人年金保険料控除 35,000万円

 

生命保険料控除対象の保険料の支払い期間

その年、1月1日〜12月31日までに支払った保険料が対象となります。

 

受け取った配当金がある

その年、1月1日〜12月31日までに受け取った配当金がある場合は、支払った保険料の合計から配当を差し引いた金額が対象となります。

 

 

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生命保険の経費手続きの計算と還付金
生命保険の経費手続きの税金

生命保険料控除の計算と還付金

 

 

新制度でプラスアルファ得する

例えば

手続き続男さん 年収500万円 妻、子どもあり 年額保険料36,000円(生命20,000円介護10,000円)

旧制度と新制度を比較

「旧制度の場合」給与所得500万円−給与所得控除154万円=346万円

「給与所得控除の計算式(500万×20%+54万円)=346万円」

課税される所得の計算

346万円−(基礎控除)−(社会保険料控除)−(配偶者控除)−(扶養控除)-5万円MAX控除額(旧制度)(生命保険料控除)=約157万円

ざっとの計算で約157万円くらいの課税所得となる。

「157万円の控除税率は5%」

上記5%にMAX限度額を当てはめ、保険料控除の還付金を計算する

保険料控除の還付金は約4,250円です。

 

「新制度の場合」

課税される所得の計算

346万円−(基礎控除)−(社会保険料控除)−(配偶者控除)−(扶養控除)-6万8千円MAX控除額(新制度)(生命保険料控除)−6万8千円MAX控除額(新制度)(介護保険料控除)=約148万円

「148万円の控除税率は5%」

上記5%にMAX限度額を当てはめ、保険料控除の還付金を計算する

生命保険に加え介護保険も控除対象になった為、保険料控除の還付金(新制度)は約6,300円です。

 

保険料控除の還付金は、単純に所得が上がれば、掛け率%も上がりますので、結果として還付金も多く戻って来ると考えて下さい。

 

新たな保険料控除の制度は、死亡の保障が主な契約だとしても、特約で医療保障が付いている場合は、一つの契約保険でも、一般生命保険料控除と介護医療保険料控除に分ける事が出来ます。

また逆も同じです。医療保険の特約に死亡保険も適用されます。保障内容で分けられます。



また、既に保険契約中の場合でも、新たに医療保険、介護保険などの保険を契約した場合ですが、控除の対象となる可能性がありますのでご注意を怠らずに。

 

 

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ココがPOINT
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以外に戻って来る保険料控除の還付金です。せっかく保険料を支払っているのに何もしていないでは、さすがに勿体無い事になってしまいます。結果としてお金が戻って来る事は嬉しいことですのでシッカリ申請する様にしましょう。
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