遺産分割協議書は、民法上、作成義務はありませんが、不動産などの名義変更や相続税申告の際や預貯金の名義変更にも必要となってきます。
遺産分割協議書の書式については特に決まりはありませんので、手書きでもワープロ書きでもいいですが、誰がどの遺産を取得したかを、具体的に記載する必要があります。不動産の場合は登記簿謄本の記載通りに書きます。
協議書が複数枚になるときは用紙間に相続人全員の契印が必要です。
そして、相続人全員が署名の上、実印を押し、日付を記載して各相続人の印鑑証明書を添付します。
また、相続人が遠方な場合は電話や手紙などで打ち合わせをして、遺産分割協議書は郵送で持ち回りで作成することも行われています。
遺産分割協議書は、相続人各人が印鑑証明書付協議書原本を保管しますが、通数については不動産や預貯金の名義変更や納税に必要になりますので必要に応じて余分に作成するようにします。
書き方見本サンプルです