確定申告で還付される条件
申告が不要な条件は
- 公的年金収入の合計金額が400万円以下
- 所得の金額が20万円以下
以上の2項目ですね、では例に挙げてみます。
例えば
手続き続子さん 年金額200万円 パート収入(月7万円)年収84万円の場合
年間の年金額は200万円なので申告なしです。
次にパート収入ですが年収84万円
パートなど収入には、給与所得控除と言うものがあり、最低で65万円の控除です。
式に当てはめて
84万円−65万円(控除)=19万円
つまり、条件である20万円を下回りますので、申告の必要は無いのです。
例えば、上記の様に確定申告が必要なくても、還付されるべき税金がある場合は、確定申告が出来ますので申告すると良いでしょう。
また、ある一定額以上の金額を貰っている年金受給者は、働いていた時の給料と同じように税金が差し引かれます。
税金が差し引かれる条件
- 65歳未満の人は年金支給額が108万円以上
- 65歳以上の人は年金の支給額が158万円以上
以上の方と、または全ての受給者に、源泉徴収票が送られて来ます。
源泉徴収票の中に、源泉徴収税額の記載金額がありますが、それが税金の差し引かれている金額です。
例えば※源泉徴収税額が0円
0円の記載の方は、税金が差し引かれていないので、還付申告(確定申告)は出来ませんので注意下さい。
還付申告を行う為の控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 雑損除
- 医療費控除
- 寡婦控除(寡夫控除)
上記↑の控除を受けようと思う方、その中でも特に医療費などは高額となる可能性があり、生活を一つにしている親族が支払った医療費の合計額(10万円以上)に対しての還付もあり得ます。
また住宅ローンを支払っている場合は住宅ローン控除が出来ますので還付金の条件です。
また災害や盗難にあった場合などは、住宅や家財の損害程度の額に応じて、所得税が全額控除(免除)にもなり、還付申告する事で還付金の可能性が十分にありますので、確定申告をすると良いと思います。
ただし上記でも説明しましたが、源泉徴収税額が0円の方は、それ以前に還付される税金がありませんので申告をしても無駄な労力で終わってしまいます。
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