不動産業界においての『供託とは?』
一般の人が物件を購入をする時は不動産業者に相談をします。
不動産購入手続は非常に複雑でその業界で働いている人でなければわからないことが数多くあります。
- まず、不動産業者が宅建免許を取得をして業として開業をしようとする時には必ず、営業保証金を供託しなければいけません。
この『供託とは?』についてですが、以下になります。
例えば
Aさんが業者Bより物件を購入をしたときに、建物を5000万円で買うことにし、1000万円の手付金を支払った場合、業者Bの不始末でAが物件引き渡し直前で焼失をしてしまった時に、Aは業者と契約を解除をして手付金1000万円を返金してもらうことができます。
- しかしながら、何かの問題で、業者Bが手付金を返金できない状態になっていた時に、業者が開業をする時に供託をしている供託金が役に立ちます。
この場合、お客さんは供託所より還付金を受け取ることができます。
このように、不動産における『供託とは?』についてはお客さんを守るためのものになります。
この供託金には2種類あります。
- 一つは営業保証金と呼ばれるものです。これは金銭や一定の有価証券でも大丈夫なものになります。
- 次には保証協会の社員となりべ弁済業務保証金を供託するケースもあります。
このように、不動産業界では供託金を収めることで、お客様に対して損害を与えたときなどに、手付金等を補てんする役割として供託金制度があります。
そのため、このことは非常に大切であり、業者が開業をするプロセスの順番も保証金を供託して供託した旨を宅建の免許権者にきちんと届け出た後でなければ開業をすることができません。
さらに、本店以外に事務所を開業をした場合も供託金を納めなければならず、その旨を免許権者に届け出た後でなければ開業をすることができません。
- もし、この順番をきちんと守らないで、そのまま営業をしていると、免許権者は任意ではありますが、違反業者の免許を取り消すことができます。
不動産で物件を購入することは一生の買い物であり、お客様に対して不測の事態を想定した備えが必要になります。
特に、金銭についてはトラブルとなり、不動産業者が倒産をして、手付金等を返還できないケースが出ないように、このような供託制度がきちんと確立をされています。
この制度があるため、たとえ業者が行方をくらましても、お客様は返還について請求をできる場所が確保をされています。
これが不動産業界における『供託とは?』についての説明になります。
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