固定資産税とは? 何故?取られるのか。
固定資産税とは、お住いの市町村が求める税金です。
毎年1月1日に土地や家屋といった固定資産を所有している人(あくまでも所有者)に課する税金で、賦課(ふか)課税制度といって、地方の公共団体が税額を計算して納税が決定し通知書が送られて来るのです。
固定資産税の仕組み
課税の対象は、土地、家屋および償却資産が対象となります。
では償却資産とは
- 会社や個人事業主が事業を行うために使用している
- 構築物
- 機械
- 器具
- 備品などのことをいいます。
これらも立派な固定資産税で課税対象になるのです。
固定資産税の計算式=固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)
計算式の通り、固定資産を評価の上、その価格をもとに課税標準額を算定し、税率をかけたものです。
固定資産評価額とは
総務大臣が定めた固定資産評価基準に合わせ、市町村長が価格を決定する。
この価格をもとに課税標準額を算定しますが、住宅用地は特例措置が、土地に調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格より低く算定されています。
固定資産税率
税率は一律、課税標準額に対し1.4%となる。
ただし市町村により、特に必要がある場合、これを上回った税率を課することも出来る。
1.7%を越える税率は、納税者からの意見聴取が必要となる。
固定資産税の軽減
住宅用地は、課税標準の特例措置があります。
課税標準額
住宅用地の区分は小規模住宅用地(住宅1戸あたり200平米以下)の場合
- 固定資産税 = 価格 X 六分の一(1/6)
- 都市計画税 = 価格 X 三分の一(1/3)と計算される。
課税標準額
一般住宅用地(住宅1戸あたり200平米を越え、家屋の床面積の10倍までの部分)の場合
- 固定資産税 = 価格 X 三分の一(1/3)
- 都市計画税 = 価格 X 三分の二(2/3)と計算される。
免税点制度
固定資産税は、所有する土地、家屋それぞれの課税標準額が以下の金額に満たない場合は非課税です。
新築の建物の場合は、固定資産税額が3年間または5年間にわたって半額になる。
- 3階建て以上の耐火構造、準耐火構造・・・新築後5年間は税金が半額になる
- 上記以外の一般住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・新築後3年間は税金が半額になる
(平成28年3月31日までに新築された場合の特例)となります。
チェック
住宅用地は、課税標準の特例措置はされているか?
基本的には、本則で計算された土地、建物の課税標準額が記載されています。
本来の税額が書かれ、そこから住宅の軽減額が差し引かれ、1年の税額が示されている。
差し引かれていない場合は最寄りの市町村へ連絡すること。
1月1日現在で計算された税金が4月に送付されます。
納付期限
- 第1期 6月30日
- 第2期 9月30日
- 第3期 12月28日
- 第4期 2月29日
一括に納付しても構いません。
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