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災害に遭った時の準備金経費手続き
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災害に遭った時の準備金経費手続き 災害に遭った時の準備金経費手続き
 

地震保険料控除は、地震に対する備え地震保険に加入し保険料を支払う方などに適用する制度で、尚且つ生計を一つにする親族の家屋であっても保険料の控除が出来るのです。大きな支払い金額になる地震保険なので、ここでしっかり地震保険料控除の手続きを勉強しておきましょう。

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災害に遭った時の準備金経費手続きとは 災害に遭った時の準備金経費手続きの対象適用の要件
災害に遭った時の準備金経費手続きの申請
 


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災害に遭った時の準備金経費手続きとは
災害に遭った時の準備金経費手続きの税金

地震保険料控除とは

 

 

納税者が特定の損害保険契約などに係る「地震等損害部分の保険料や掛金」を支払った場合に、一定の金額の所得控除(税金が安くなる)の適用を受けることができます。

  • 地震の保険料を、1年間(1月1日〜12月31日の間)支払うと、支払った保険料に応じ一定額をその年の所得から控除の対象出来る(差し引ける)ことです。所得控除の一つです。
  • つまり、地震保険に加入している方の為の軽減制度で所得控除の一つとなります。

所得控除とは何か?詳しくは知りたい方は所得控除←の詳細をご覧ください。

  • 地震の保険料は、負担率も高く大変に思われますが、北海道や東北、東海、南海、関西、九州と日本はどこにいても地震が来る地震大国です。地震保険料の負担は楽ではありませんが、安心には替えられないものもありますね。

 

また、地震保険料控除が適用となりますので、その分保険料の負担も楽になりますね。

つまり、地震保険料控除の適用を受ける事で税金が減額される制度です。

 

 

例えば、手続き続男さん 33歳 妻と子どもと、親族が生計を一つにする場合

手続き続男さんが、親族の地震保険料を支払った場合など地震保険料控除の対象になります。

  • 生計を一つにする親族の家屋で、地震保険料は親族の口座から引き落とされているが、これも控除の対象になるか?

実は、上記の親族の場合は控除の対象になりません。生計を一つにしていたとしても、手続き続男さんが支払っていると言う明確な証明書などが必要になります。

当然、手続き続男さんの銀行口座から地震保険料の振替が出来ていれば適用控除で大丈夫です。

 

 

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災害に遭った時の準備金経費手続きページ

 



災害に遭った時の準備金経費手続きの対象適用の要件
災害に遭った時の準備金経費手続きの税金

地震保険料控除の対象適用の要件

 

どのような物が、控除の適用を受けられる

 

地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約

自分はもちろんですが、自分と生計を一にする配偶者その他の親族が所有している家屋で、常に居住用として供に生活している。

また

  • 自分と生計を一にする配偶者その他の親族の有する生活用動産を「保険や共済の目的とする契約」
  • 更に、地震や噴火または津波を原因とする火災、損壊などによる損害をてん補する保険や共済の支払いが行われるものに限られる。

 

つまり、地震、噴火、津波などの損害目的の為の保険加入で、居住用の住宅を目的とした「地震保険」の契約が対象となります。

 

損害保険について、地震保険は単独で加入できませんね。火災保険とのセット契約と通常なっています。

火災保険と地震保険はセット

火災保険と地震保険はセット扱いになりますが、火災保険料の部分は地震保険料控除の対象となりませんのでご注意ください。

 

※昔からある、長期損害保険料は改正されていますが、現在は昔契約の長期損害保険料控除もしくは現在契約の地震保険料控除のどちらか有利な方を選択出来ます。

 

 

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災害に遭った時の準備金経費手続きの申請手続き
災害に遭った時の準備金経費手続きの税金

地震保険料控除の申請手続き

 

 

地震保険料控除される額

(1.)地震保険料控除として所得から差し引くことができる金額

  • 保険料の最高5万円が限度です
  • 保険料が5万円以下は、その全額が対象です
(2.)長期損害保険料控除として所得から差し引くことができる金額
  • 保険料が2万円超え→1万5千円
  • 保険料が1万円〜2万円以下は→保険料÷2+5千円
  • 保険料が1万円以下は、その全額が対象です

地震保険料と長期損害保険料の両方ある方の所得から差し引くことができる金額

  • 上記(1.)(2.)の計算式の合計(限度額は5万円)が控除です

 

※例えば、その年で地震保険料と長期損害保険料の両方を合わせと45,000円の支払う保険料がある場合、その年の12月31日時点の場合、実際に支払った金額45,000円が控除の対象になります。

 

地震保険料控除の手続き

控除を受ける手続きは、申告する必要があります。個人で商売など営んでいる方は確定申告を行います。

また、会社員やサラリーマンの方は年末調整で申告します。申告の時には、必ず地震保険料控除証明書を提出。

 

個人で商売など営んでいる

毎年3月15日の確定申告の提出期限までに、管轄の税務署へ確定申告します。

  1. 確定申告書の記入は、確定申告書の様式の第一表の左側欄「地震保険料控除」に「金額記入します」
  2. また、第二表の右側「地震保険料控除」の欄があるので、そこに地震保険、長期損害保険、支払保険料の金額及び合計額をを記入してください。

必要添付書類

地震保険料控除証明

 

 

サラリーマンや会社員

毎年12月31日の年末調整の提出期限までに、お勤めの会社に年末調整の申告します。

  1. 会社員の方は、団体保険であれば会社が年末調整手続きを行ってくれます。
  2. 「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の、地震保険料控除の欄に記入したら年末調整手続きの会社に提出します。
  3. 「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の地震保険料控除のチェックも忘れずに記入します。

 

必要添付書類

地震保険料控除証明

 

※地震保険料控除証明

地震保険料控除の申告に必ず必要になるのが、地震保険料控除証明書です。

通常10月から11月に保険会社から郵送されて来ますので、証明書が手元に届いているかをご確認ください。

もしも、見当たらない場合は、保険会社に再発行を依頼できますので期日に間に合う様に再発行手続きしてください。

 

 

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ココがPOINT
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地震保険料控除は、万が一の地震に備えて加入する地震保険の控除です。地震保険料は少々高額な保険ですが安心に備える為には仕方ありませんので、加入した際は忘れずに、地震保険料控除でシッカリ税金の減額をする手続きを行う様にしましょう。
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ココがPOINT
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