配偶者特別控除の控除額の例
確定申告で配偶者特別控除の年間所得
年間所得金額が「(給料収入の場合は150万円超〜201万円未満)」
配偶者の年収−控除額(65万円)=所得金額と言う考えは基本ですので覚えてください。
つまり配偶者特別控除は150万円以上の収入で適用されますので、それに対応した控除額が決められています。
- 年収150万円以下→控除額38万円
- 年収150万円〜155万円→控除額36万円
- 年収155万円〜160万円→控除額31万円
- 年収160万円〜167万円→控除額26万円
- 年収167万円〜175万円→控除額21万円
- 年収175万円〜183万円→控除額16万円
- 年収183万円〜190万円→控除額11万円
- 年収190万円〜197万円→控除額 6万円
- 年収197万円〜201万円→控除額 3万円
- 年収201万円〜→控除額 なし
上記は、所得別の配偶者特別控除額の表ですので、この額が所得から更に差し引かれると考えてください。
- つまり、年収150万円以下の場合は38万円の配偶者特別控除が受けられます。
- 年収201万円以上は配偶者特別控除は無し0円となります。
控除を受ける人のその年における合計所得金額900万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 |
控除額 |
38万円超85万円以下 |
38万円 |
85万円超90万円以下 |
36万円 |
90万円超95万円以下 |
31万円 |
95万円超100万円以下 |
26万円 |
100万円超105万円以下 |
21万円 |
105万円超110万円以下 |
16万円 |
110万円超115万円以下 |
11万円 |
115万円超120万円以下 |
6万円 |
120万円超123万円以下 |
3万円 |
控除を受ける人のその年における合計所得金額900万円超950万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 |
控除額 |
38万円超85万円以下 |
26万円 |
85万円超90万円以下 |
24万円 |
90万円超95万円以下 |
21万円 |
95万円超100万円以下 |
18万円 |
100万円超105万円以下 |
14万円 |
105万円超110万円以下 |
11万円 |
110万円超115万円以下 |
8万円 |
115万円超120万円以下 |
4万円 |
120万円超123万円以下 |
2万円 |
控除を受ける人のその年における合計所得金額950万円超1,000万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 |
控除額 |
38万円超85万円以下 |
13万円 |
85万円超90万円以下 |
12万円 |
90万円超95万円以下 |
11万円 |
95万円超100万円以下 |
9万円 |
100万円超105万円以下 |
7万円 |
105万円超110万円以下 |
6万円 |
110万円超115万円以下 |
4万円 |
115万円超120万円以下 |
2万円 |
120万円超123万円以下 |
1万円 |
年収によって控除額も改正されました。
被扶養者の給与年収と控除額
給与年収 |
1120万円
以下 |
1170万円
以下 |
1220万円
以下 |
1220万円
超 |
控除 |
38万円
(全額) |
26万円 |
13万円 |
0万円
(免除なし) |
例で見る配偶者特別控除
※下記の計算式は改正前の計算例です。2018年改正後の年収金額に当てはめて計算ください。
1.手続き続子さん パート収入106万円の場合(簡略計算します)
年収105万円〜110万円の範囲内なので(所得金額40万〜45万)→控除額36万円になります。
年収103万円〜105万円(所得金額38万〜40万)場合は→控除額38万円なので、手続き続子さんの年収が106万円と言う事は、夫の所得税の控除額が2万円減ってしまったと言う事ですね。
(38万円−36万円)=2万円
例えば夫の所得税の税率が10%の場合なら約2,000円で、20%の場合でも約4,000円の所得税の上乗せ金額で済みます。
2.手続き続子さん パート収入120万円の場合(簡略計算します)↓
年収120万円の場合、本人の給与控除など差し引き計算すると所得税は約8500円くらいです。
上記↑+する納税者の配偶者特別控除は↓
年収120万円〜125万円(所得金額55万〜60万)→控除額21万円
年収103万円〜105万円(所得金額38万〜40万)場合は→控除額38万円なので、手続き続子さんの年収が120万円と言う事は、夫の所得税の控除額が17万円減ってしまったと言う事ですね。
(38万円−21万円)=17万円
例えば夫の所得税の税率が10%の場合なら約1万7千円で、20%の場合は約3万4千円。
更に手続き続子さんの所得税8500円を+すると
- 税率10%で(17,000円+8,500円)=25,500円
- 税率20%で(34,000円+8,500円)=45,500円
上記の負担となりますが、手続き続子さんの年収はUPしているのです。
103万円から120万円と年収が上がりました。その差額は↓。
(120万円−103万円)=17万円
例えば配偶者特別控除で税額負担が増えたとしても、年間収入17万円のUPです。
配偶者特別控除の差額で見ても12万円〜14万円の財力UPになっていると言う事になります。
以上の観点から、子どもの都合なので短期や短時間しか働けない配偶者は仕方ありませんが、もしも働けるのであれば働いて年収を稼いだ方がお得になると言う事ですね。
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