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専業主婦がいる場合の配偶者特別手続き
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配偶者特別控除とは何?配偶者控除は知っていても配偶者特別控除を知らない人は多いのでは無いでしょうか。どの様な時に控除になるか知っていますか?単純に言えば配偶者控除の適用を外れた時の補足制度です。配偶者特別控除の手続きを、ここでしっかり勉強しておきましょう。

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専業主婦がいる場合の配偶者特別とは 専業主婦がいる場合の配偶者特別の適用条件
専業主婦がいる場合の配偶者特別の額の例
 


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専業主婦がいる場合の特別とは
専業主婦がいる場合の配偶者特別の税金

配偶者特別控除とは

※2018年1月より「配偶者控除」103万円から→150万円になりました。

(下記に掲載の103万円を⇒150万円として考えてくださいね)

 

配偶者控除のおさらいとして

一般的に年収103万円以下の場合は配偶者控除の適用範囲内ですね。

※2018年1月から配偶者控除は103万円では無く150万円です。

 

では配偶者特別控除とは

  • 配偶者特別控除は、簡単に言えば配偶者控除の適用を外れる年収150万円以上の収入になってしまった場合に適用される制度で、配偶者の年収額(150万円以上〜201万円未満)の場合に、所得金額から控除できる、つまり差し引くことができる所得控除です。

所得控除とは何か?詳しくは知りたい方は所得控除←の詳細をご覧ください。



配偶者特別控除は何故できた

  • 配偶者の年間所得金額が38万円以下つまり150万円以下の年収が適用されるのですが、150万円の年収額を1円でもオーバーした場合は、配偶者控除の適用外となり、負担する税額が一気に上がり大きな税負担となります。

このような事態を回避しようと言う制度が、この配偶者特別控除で不公平差を無くすためにこの制度が定められたのです。

つまり、配偶者は、年間給料収入が例えば150万円以上になったとしても、配偶者特別控除が受けられますので一安心と言うところでしょうか。

 

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専業主婦がいる場合の配偶者特別手続きページ

 



専業主婦がいる場合の特別の適用条件
専業主婦がいる場合の配偶者特別の税金

配偶者特別控除の適用条件

 

 

配偶者特別控除が受けられる

当然ですが、配偶者がパートやアルバイトに勤めた場合の適用です。

  • 法律上、婚姻関係にある者である
  • 納税する者と同一の生計にある
  • 青色または白色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない
  • 別人の扶養親族ではない
  • 年間合計の所得金額が38万円〜76万円である

 

  • 納税者の年間合計の所得金額が1,000万円以下である

以上は絶対条件ですので頭に入れておきましょう。

 

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専業主婦がいる場合の特別手続きページ

 



配偶者特別控除の控除額の例
専業主婦がいる場合の特別の税金

配偶者特別控除の控除額の例

 

 

確定申告で配偶者特別控除の年間所得

年間所得金額が「(給料収入の場合は150万円超〜201万円未満)」

 

配偶者の年収−控除額(65万円)=所得金額と言う考えは基本ですので覚えてください。

 

つまり配偶者特別控除は150万円以上の収入で適用されますので、それに対応した控除額が決められています。

  • 年収150万円以下→控除額38万円
  • 年収150万円〜155万円→控除額36万円
  • 年収155万円〜160万円→控除額31万円
  • 年収160万円〜167万円→控除額26万円
  • 年収167万円〜175万円→控除額21万円
  • 年収175万円〜183万円→控除額16万円
  • 年収183万円〜190万円→控除額11万円
  • 年収190万円〜197万円→控除額 6万円
  • 年収197万円〜201万円→控除額 3万円
  • 年収201万円〜→控除額 なし

 

上記は、所得別の配偶者特別控除額の表ですので、この額が所得から更に差し引かれると考えてください。

 

  • つまり、年収150万円以下の場合は38万円の配偶者特別控除が受けられます。
  • 年収201万円以上は配偶者特別控除は無し0円となります。
 

控除を受ける人のその年における合計所得金額900万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超85万円以下 38万円
85万円超90万円以下 36万円
90万円超95万円以下 31万円
95万円超100万円以下 26万円
100万円超105万円以下 21万円
105万円超110万円以下 16万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

  控除を受ける人のその年における合計所得金額900万円超950万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超85万円以下 26万円
85万円超90万円以下 24万円
90万円超95万円以下 21万円
95万円超100万円以下 18万円
100万円超105万円以下 14万円
105万円超110万円以下 11万円
110万円超115万円以下 8万円
115万円超120万円以下 4万円
120万円超123万円以下 2万円
 控除を受ける人のその年における合計所得金額950万円超1,000万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超85万円以下 13万円
85万円超90万円以下 12万円
90万円超95万円以下 11万円
95万円超100万円以下 9万円
100万円超105万円以下 7万円
105万円超110万円以下 6万円
110万円超115万円以下 4万円
115万円超120万円以下 2万円
120万円超123万円以下 1万円

 

 

年収によって控除額も改正されました。

被扶養者の給与年収と控除額

給与年収 1120万円
以下
1170万円
以下
1220万円
以下
1220万円
控除 38万円
(全額)
26万円 13万円 0万円
(免除なし)

 

例で見る配偶者特別控除

※下記の計算式は改正前の計算例です。2018年改正後の年収金額に当てはめて計算ください。

1.手続き続子さん パート収入106万円の場合(簡略計算します)

年収105万円〜110万円の範囲内なので(所得金額40万〜45万)→控除額36万円になります。

年収103万円〜105万円(所得金額38万〜40万)場合は→控除額38万円なので、手続き続子さんの年収が106万円と言う事は、夫の所得税の控除額が2万円減ってしまったと言う事ですね。

(38万円−36万円)=2万円

例えば夫の所得税の税率が10%の場合なら約2,000円で、20%の場合でも約4,000円の所得税の上乗せ金額で済みます。

 

 

2.手続き続子さん パート収入120万円の場合(簡略計算します)↓

年収120万円の場合、本人の給与控除など差し引き計算すると所得税は約8500円くらいです。

 

上記↑+する納税者の配偶者特別控除は↓

年収120万円〜125万円(所得金額55万〜60万)→控除額21万円

年収103万円〜105万円(所得金額38万〜40万)場合は→控除額38万円なので、手続き続子さんの年収が120万円と言う事は、夫の所得税の控除額が17万円減ってしまったと言う事ですね。

(38万円−21万円)=17万円

例えば夫の所得税の税率が10%の場合なら約1万7千円で、20%の場合は約3万4千円。

更に手続き続子さんの所得税8500円を+すると

  • 税率10%で(17,000円+8,500円)=25,500円
  • 税率20%で(34,000円+8,500円)=45,500円

上記の負担となりますが、手続き続子さんの年収はUPしているのです。

103万円から120万円と年収が上がりました。その差額は↓。

(120万円−103万円)=17万円

例えば配偶者特別控除で税額負担が増えたとしても、年間収入17万円のUPです。

配偶者特別控除の差額で見ても12万円〜14万円の財力UPになっていると言う事になります。

以上の観点から、子どもの都合なので短期や短時間しか働けない配偶者は仕方ありませんが、もしも働けるのであれば働いて年収を稼いだ方がお得になると言う事ですね。

 

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ココがPOINT
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基本的に配偶者特別控除は配偶者控除の延長線と考えて良いでしょう。103万以上稼ぐ方や稼げる方は良く計算してください。稼げるのにわざわざ減額して勿体ない損をしている可能性もありますので働き方など計算しながら手続きを行う様にしましょう。
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ココがPOINT
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