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扶養控除の手続き
扶養控除の手続き
手続き 手続き
 

扶養控除は収入の無い家族を多く抱えていると税金が安くなるって知っていましたか?生活を共にする子どもや祖父母などを養っている働く夫の為に税金を得する制度があります。ここでしっかり扶養控除の手続きを勉強しておきましょう。

手続き 手続き
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扶養控除とは 扶養控除の親族として認めるもの
扶養控除、扶養親族の所得と控除計算
 


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扶養控除とは
扶養控除の税金

扶養控除とは

 

 

扶養とは、一般的に生活を養ってあげている家族、子どもや働いていない妻、祖父母などの事を言います。

 

扶養控除とは、簡単に言えば扶養する家族が多ければ多いほど税金を安くしましょうと言う考えの制度です。

つまり、年末調整や確定申告で扶養に入れるか?入れないか?

などと、良く聞くと思いますが、扶養に入れるのと、入れないのとは税金の支払いに大きく違いが出てくるのです。

つまり、扶養控除は家族を多く持つ方の軽減制度で、所得控除の一つとなります。

所得控除とは何か?詳しくは知りたい方は所得控除←の詳細をご覧ください。

 


また、扶養に入れる対象の親族の幅も広く定められているのが特徴です。

また、必ずしも一緒に住んでいなければいけない訳では無く、生計が一緒であれば控除の対象になります。

つまり、同じ財布から生活費や経費で養われて、生活していれば認められると言う事です。

 

 

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扶養控除の親族として認めるもの
扶養控除の税金

扶養控除の親族として認めるもの

 

 

扶養控除と認めるもの

定められている扶養親族は、6親等内の血族と3親等内の姻族を言います。↓詳しくは。

  • その年の12月31日までに、16歳以上になっている
  • 配偶者は対象から外した→6親等以内の血族と、3親等内の姻族(いんぞく)。↓詳しくは。
  1. 1親等血族→両親や、子ども
  2. 2親等血族→祖父母や、孫、兄弟姉妹
  3. 3親等血族→曾祖父母や、ひ孫、おじおば、甥姪
  4. 4親等血族→高祖父母や、玄孫、祖父母の兄弟姉妹、いとこ、甥姪の子
  5. 5親等血族→5世の祖や、5世の来孫、高祖父母の兄弟姉妹、祖父母の甥姪、いとこの子、甥姪の孫
  6. 6親等血族→6世の祖や、6世の昆孫、高祖父母の父母の兄弟姉妹、高祖父母の兄弟姉妹の子、祖父母の甥姪の子

 

姻族とは、夫からみれば妻の血族(妻の父母等)は姻族となります。
  1. 1親等血族→両親や、子ども
  2. 2親等血族→祖父母や、孫、兄弟姉妹
  3. 3親等血族→曾祖父母や、ひ孫、おじおば、甥姪

 

  • 納税者と生計を共にしている
  • 年間の合計所得の金額が38万円以下
  • 青色申告事業専従者としての給与は無い
  • 白色申告事業専従者で無い、給与は無い

※生存している16歳以上の6親等と見ると、とても長生きしなければ無理な話になりますね。あまり常識的ではありませんが、定められているのが6親等です。一般的には3親等までの適用が多いのではと思います。

 

一般的な扶養親族控除

  1. 年齢16歳以上の18歳以下
  2. 年齢23歳以上69歳以下

以上の1.2.に関しては38万円の扶養控除の対象年齢となります。

その他の扶養控除

  • 特定扶養親族の扶養控除額→その年の12月31日で19歳以上23歳未満の扶養親族の控除。
    控除額63万円
  • 老人扶養親族の扶養控除額→70歳以上の扶養親族がいる場合は更に控除。
    同居していない人の控除額48万円
    同居している人の 控除額58万円

 

扶養控除の適用を受ける

扶養控除を受けるには、扶養しているという事実が必要になります。

つまり、生計を一にしている。と言う事が基準になります。

※ただし、必ずしも同居を共にしなくては、いけないと言う事ではありません。


例えば、単身赴任や寮生活など別居していても、同じ財布から生活費や学費、療養などの費用や仕送りが行われている場合は、生計を一にしている状況だと認められます。

 

 

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扶養控除、扶養親族の所得と控除計算
扶養控除の税金

扶養控除、扶養親族の所得と控除計算

 

 

扶養親族の所得

 

扶養親族の定め

扶養親族に、所得がある場合

扶養親族のも規定があり年間の合計所得金額38万円以下となっております。

例えば、手続き長男さん 18歳 バイト年収100万円 

※(計算式は、100万円−65万円(所得控除))=35万円です。

手続き長男さんは、35万円なのでセーフと言う事になります。

 

公的年金の受給者

65歳未満の方は70万円まで、65歳以上の方は120万円までは控除すると定められています。

例えば、@手続き老男さん 64歳 年金額 約90万円
例えば、A手続き老老男さん 68歳 年金額 約150万円

※@の場合(計算式は、90万円(年金)−70万円(控除))=20万円です。
※Aの場合(計算式は、150万円(年金)−120万円(控除))=30万円です。

@もAの親族も38万円以下なので、扶養控除の適用範囲となり受ける事が出来ます。

 

また、所得として含めなくて良いお金もあります。

  • 利子所得のうち源泉分離課税で既に課税されている
  • 株式の配当など確定申告を必要としない口座など

 

以上の様な観点から、扶養の親族が多ければ多いほど減額され税金が楽になりますが、扶養親族を多く養うと言う事はそれ相応に、必要になるお金や生活費、経費がかさむ事になり、それ相当のお金を必要とします。

扶養親族を多く持つ働く夫の為の大切な控除です。

 

 

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ココがPOINT
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扶養控除の考えは扶養する親族を多く持つ納税者は税金を減額をしてあげようと言う制度です。働く夫(妻)にとって大切な控除がこの扶養控除ですのでシッカリ手続きを行う様にしましょう。
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